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(9)関係機関に対する虚偽の回答 [矯風会による反社会的行為]

 私たち夫婦は、前記「(6)入所者プライバシーの外部流出」の事実につき、平成19年に「文化庁宗務課」、「東京都情報公開課」、「東京都社会福祉協議会」、「文部科学省」、「国民生活センター」等に相談等を行ないました。しかし、矯風会はいずれに対しても、「文書を提供したのは、平成18年5月頃のこと」旨、事実関係録取書等の提供時期について虚偽の報告を行って、あたかも女弁護士X子との民事訴訟が提供理由であるかのように各機関を欺いたものと思われます。なお、本件録取書の提供時期は、プライバシー侵害行為について「事実を公表されない法的利益」と「公表する理由」とを比較衡量し、その違法性阻却事由を検討する上で、極めて重要な争点です。
 そのため、やむを得ず平成19年10月4日に矯風会を被告とする民事訴訟を提起したのです。



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(8)苦情申立の無視・放置 [矯風会による反社会的行為]


 矯風会は、「(5)入所者に対する虚偽情報の送付」の事実につき、平成17年4月頃に、ウソ書簡について協力弁護士X子から指摘されたにもかかわらず、無視・放置し、民事訴訟を招きました。
 矯風会は、「(6)入所者プライバシーの外部流出」の事実につき、私たち夫婦がが問題としていることを、矯風会全理事に対する平成19年7月10付書簡によって知ったにもかかわらず、無視・放置し、民事訴訟を招きました。
 矯風会は、私たち夫婦が個人情報保護法に基づき問題としていることを、平成19年2月頃に、東京都情報公開課からの問い合わせによって知ったにもかかわらず、無視・放置し、民事訴訟を招きました。
 これら矯風会の行為は、いずれも社会福祉法第82条の精神に反するものです。

 そして、驚くことに、矯風会は私たち夫婦からの苦情申立を「嫌がらせ」と論難しているのです。
 「DVでっちあげ」だけでは気が済まず「嫌がらせでっちあげ」までするのが矯風会の体質です。




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(7)入所者家族のプライバシーの外部流出 [矯風会による反社会的行為]

 「事実関係録取書」には家族の重大なプライバシーが記載されていました。争訟には全く無関係の私たちの家族の重大なプライバシーも、前記(6)の事情で公開されてしまいました。全く無関係な私たちの家族の重大なプライバシーを公開する行為は、矯風会による「報復行為」と言わなければなりません。
 これが、矯風会のやり口なのです。





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(6)入所者プライバシーの外部流出 [矯風会による反社会的行為]

 私は、平成16年6月4日、X子の所属弁護士会に対し懲戒請求をしました。すると、X子から泣き付かれた矯風会は、約1ヶ月後の同年7月15日、X子に対し、大使館関係者が妻らから聴取等して平成14年10月15日に作成した「事実関係録取書」等をファクス送信しました。同書には、私が妻と婚姻するに至る経緯および婚姻後の生活等について、私生活上の事実が虚実取り混ぜて記載されていると共に、夫婦の氏名・年齢・仕事・居住地域等の個人情報が記載されていました。当然ながら、かかる事実は高度なプライバシーであり、通常公開を欲しない事項です。
 厚生労働省の「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」は、「保護施設における被保護者の生活記録や困窮に至った事情、 (中略)などは特に適正な取扱いが強く求められる情報であると考えられる」とし、「福祉関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないとされており、第三者に対し個人データを提供する場合には、本人の同意を得る必要がある」と規定しています。第三者提供の例外についても、「法令に基づく場合」等の四項目を認めていますが、同書のX子への提供は四項目の例外のいずれにも当りません。
 矯風会は、妻が「女性の家HELP」を退所した後約1年半も経過した時期に、かような文書を私や妻に無断でX子に対して送付したのであり、矯風会の行為は私たち夫婦のプライバシーを侵害する行為であり、かつ、入所者であった妻に対する守秘義務違反でもあります。

 これが何を意味するかというと、結局の所、矯風会は「入所者(のプライバシー)より協力弁護士の方が大切だと考えている」ということです。

 そして、私と妻が、弁護過誤を理由にX子を相手に平成17年11月に提訴した民事訴訟のなかで、X子によって「事実関係録取書」が提出され、私たち夫婦のプライバシーが公開されてしまいました。更に、同書の提出に際しても、矯風会はスタッフに翻訳文を作成させるなど、X子に利益供与・便宜供与を図っています 。

 この件については事実関係(提供時期)に大きな争いがあります。つまり、矯風会が裁判においてウソを付いている可能性が高いのですが、皆さんはどう考えますか?


○事実関係録取書(ファクスヘッダのみ)
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○協力弁護士X子の主張
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○矯風会の主張
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 提供時期について、矯風会が平成18年7月頃、X子が平成18年5月頃と二者で食い違っているのはご愛敬としても(笑)、いずれも平成16年7月15日については否定しています。
 この争いは非常に重要な問題ですので、「矯風会の終わりの始まり」として後ほど別項で追記します。





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(5)入所者に対する虚偽情報の送付 [矯風会による反社会的行為]

 下記の画像が「あなたの夫は、離婚することを目的とする内容の手紙を送ってきました」旨の嘘内容の書簡を女弁護士X子が翻訳したものです。この書簡は内容が嘘であるだけでなく、私たち夫婦が矯風会のせいで対立していた時期(退所から4ヶ月も経過した時期)に送付されていることも、大きな問題です。

○矯風会から妻に送られた嘘内容の書簡
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 まず、矯風会は嘘内容の書簡を送付した事実については認めています。しかし、これに対する反論がふるってます。(笑) 要は、「当時、既に私と妻の間には既に著しい亀裂が生じていたのであって、嘘内容の書簡よって夫婦に亀裂が生じたわけではない」というものです。

○矯風会の主張
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 どうですか?、皆さん。つまり、妻が家出したような場合は、既に夫婦関係に亀裂が生じているから、嘘内容の書簡を送付しても大した問題ではない、というのが矯風会の主張です。凄いですねー。きっと、数多く同じような事をやっているのかもしれません。もし、この件について法的責任の追及が出来ないならば、社会的・道義的責任として追及しなければならないと思いませんか?



○女弁護士X子の主張(平成17年4月)
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 しかし、この嘘内容の書簡は単なる誤訳とは思えませんね。それは以下の2点からです。
・妻が退所してから4ヶ月も後に送付されていること。
・協力弁護士X子が「驚愕し、シェルター(女性の家HELP)と対応を協議した」にも関わらず、
 矯風会(女性の家HELP)から妻や私に対して、謝罪はおろか、何らの連絡もなかったこと。

 このような書簡を送付していたことを知ったら、まずは「すみませんでした」と謝罪してきて当然でしょう。それを謝るどころか、無視ですから・・・。矯風会には社会の常識は通じません。恐らくは、故意に嘘の内容を送付したからこそ、X子が驚愕して相談してきたにも関わらず、その相談を無視し、私達夫婦への対応を放置したのでしょう。
 こうして、矯風会は平成17年4月の時点で和解解決の機会を有しながら、逆に事件の隠蔽、放置に動き、平成19年10月の民事提訴を招いたのです。
 
 
 


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(4)入所者に対する説明義務違反および期待権の侵害 [矯風会による反社会的行為]

 女性の家HELPに妻が滞在するに際し、妻は「代金支払義務」を有し、一方、矯風会側(女性の家HELP)は「サービス提供義務」および付随義務として、妻に対する「安全配慮義務」、「記録作成保存義務」、「説明義務」、「守秘義務」を有していました。つまり、妻が一泊3500円×日数分の代金を支払った以上、矯風会には「説明義務」が生じます。
 ところが、矯風会は、妻名義で生活保護を申請し受給しておきながら、妻には一切明細を渡していないのです。(生活保護費ネコババ疑惑?) 更に、妻が矯風会に支払った費用についても、同会は一切、領収書等の何らの書類も渡していないのです。結局、妻は、生活保護としていくら受給し、いくら矯風会に支払ったのか、全くわからない状況にあります。こんな宿泊施設がどこにありますか?
 
 妻と協力弁護士X子との委任関係についても、相談日に、矯風会はスタッフMやスタッフSを同席させるなど、極めて主導的に関与しました。しかし、矯風会は妻に対し、退所日である平成14年12月8日までに、「協力弁護士X子との委任関係の意味」および「帰国による委任関係終了」について何らの説明もしませんでした。また、何らの書類も渡さず、妻が、矯風会やX子との連絡を取ることが不可能な状態に置きました。

 これらは、妻に対する著しい説明義務違反および期待権の侵害です。その結果、妻は帰国後に、私に対し、既に弁護士との委任関係が終了していること等を説明できず、その後も夫婦間係争が拡大・継続しました。

 これが、矯風会のやり口なのです。





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(3)入所者に対する事情説明ファクス隠蔽工作 [矯風会による反社会的行為]

 妻の家出後、私は大使館に事情説明のファクスを送付しました。それは、当時は居場所がわからなかったからです。そして、大使館は矯風会(女性の家HELP)にそのファクスを渡しました。何故、大使館が矯風会へ渡したかといえば、それは「妻に渡しなさい」という意味でしょう? ところが、矯風会は妻に渡さず、ファクスの存在すら知らせませんでした。(事情説明ファクス隠蔽工作)
 おそらく、矯風会が「自らの計画」を実現するのに、私が送付した事情説明ファクスは邪魔だったのでしょう。勿論、ファクスの中で私が説明した事情について、矯風会が検討・検証した形跡もありません。そのようなことは、矯風会が「自らの計画」を実現するのに不必要だったからでしょう。つまり、矯風会は、妻に夫の意志を伝える機会を持ちながら、握りつぶして隠蔽し、入所者からの信頼をも裏切ったのです。

 そして、矯風会は、肝心の妻に渡さなかった当該ファクスを、何故か!、何故か!、女弁護士X子には渡していたのです。
 この意味がわかりますか? 皆さん。


○事情説明ファクス
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(2)入所者に対する唆し行為 [矯風会による反社会的行為]

 矯風会が外部に流出させた事実関係録取書(平成14年10月15日)から抜粋します。同書には、私について、針小棒大どころか全くの無から有を作り出し、私の人格や人間性まで否定する悪口雑言が、きわめて具体的、かつ詳細、そして迫真性を持って、さも妻やD子が供述したかのように延々と10頁に渡って記載されています。画像は同書の「私が弟の妻(D子)に性的虐待をした」というくだりですが、このような供述の唆しをした、矯風会の品性の卑しさには開いた口がふさがりません。(これ、今だから冷静にupできますが、当時は、はらわたが煮えくりかえりました。峻烈な怒りって本当に煮えくりかえったようになるんですね。そして、DV冤罪と闘うには、この様な文書を公開して丁々発止とやり合わなければならないのですから、普通の人間が躊躇し、泣き寝入りしてしまうのも当然だと思います)

○事実関係録取書(平成14年10月15日)翻訳文抜粋
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 ところが、矯風会には予想外だったでしょうが(笑)、D子は家出前日(平成14年10月2日)に、妻宛に書簡を出していました。まず、家出が計画的であれば、このような書簡を前日に出すはずがありません。つまり、家出は計画的なものではなく、突発的なものであったのですから、話し合いによる解決が十分に可能なはずでした。矯風会さえ関与しなければ・・・。
 書簡を一読すれば明らかですが、D子からの夫(C夫)への不満は、小遣いが少ないというだけのことでした。そして、B子(妻)の夫である私に対しては、全く不満を持つことなく、それどころか、私たち夫婦を羨んでおり、二人の幸せを願ってさえいたのです。

○D子が送付した妻宛の書簡(平成14年10月2日)画像は翻訳文
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 ところが、まったく驚くべきことに、D子は、書簡投函の翌日に、誘いに乗って家出し、それからわずか2週間後の同年10月15日には、夫(C夫)を刑事告訴してまで離婚したいと願い、私について、針小棒大どころか、全くの無から有を作り出し、私の人格や人間性まで否定する悪口雑言を、きわめて具体的、かつ詳細、そして迫真性を持って述べたというのです。(なお、裁判においては、この手紙だけでなく写真等の数多くの証拠を提出し、事実関係録取書の内容が全くの虚偽であることを説明しています)
 手慣れた詐欺師ならともかく、帰国方法もわからず大使館に行くしかなかった女性に、このような具体的、かつ詳細、そして迫真性を持った虚偽説明が可能でしょうか? 

 それが可能であったのは、女性の家HELP(矯風会)において、24時間拘束されていた二人が、スタッフらから、きわめて具体的、かつ詳細、そして迫真性を持った唆しを、繰り返し受けたからに違いありません。矯風会が本件に関してのみ、このような唆しを行っていたとは考えられず、矯風会はこのような反社会的な唆し行為を日常的に行っていたものと推察されます。
 そして、裁判において私が数多くの証拠を提出し、事実関係録取書の内容が全くの虚偽であることを説明したところ、矯風会は苦しい言い訳をしています。

○矯風会の主張
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 後記(3)の事情説明ファクス(夫の主張)を無視、隠蔽し、全く事実を確認しようともせず、あまつさえ唆しまで行っていた矯風会が、どのツラ下げて言っているのか、という感じです。「保護者」というなら、私に居場所を知らせるなり、事情を聞くなりするべきだったんじゃない? 寝言は寝てから言ってね。(笑) しかし、百歩譲って矯風会の主張に沿えば、つまり、手慣れた詐欺師ならともかく、帰国方法もわからず大使館に行くしかなかった程度の女性に騙された矯風会は、「馬鹿」ということですから、シェルター運営や東京都からの700万円の補助金を運用する能力や資格はないと言うことですね。他にも山ほど騙されて、反社会的な行為に山ほど手を貸してるんじゃないですか?




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(1)東京都指針および社会福祉法違反 [矯風会による反社会的行為]

 矯風会は、東京都より「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情対応の仕組みについて(指針)」(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chiiki/kenriyougo/kujyo/siryo2.htm)を受領しながら、長年に渡りこれを無視し、今日まで苦情対応について何らの対策も取りませんでした。
 矯風会は、社会福祉法第82条「社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない」についても、長年に渡りこれを無視し、今日まで苦情対応について何らの対策も取りませんでした。
 そして、矯風会を第二種社会福祉事業者として指導監督すべき東京都(東京都福祉保健局)は、必要な措置および指導をすることなく、かかる事態を放置してきました。
 その結果、私たち夫婦は民事訴訟を余儀なくされ、公開法廷においてプライバシーを晒さざるを得なくなったのです。

 これがいかに重大なことであるか、別の例を挙げてみましょう。例えば、HELP施設内で入所女性が性的虐待を受けたとします。当然、被害女性は矯風会に苦情申立をするでしょう。ところが、矯風会は苦情を無視、黙殺します。しかし、被害女性が裁判を起こそうと考えても、重大なプライバシーが公開法廷で晒されるため、提訴は躊躇せざるを得ないのです。かくして、被害者の泣き寝入りによって矯風会の事件隠蔽工作は成功します。

○妻が矯風会へ送付した質問状(内容証明)表紙のみ
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○矯風会から妻への回答書
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 上記の様に、矯風会がことごとく無視してきたため、やむなく平成19年10月に民事提訴を行ったのです。

 そもそも、入所者および配偶者・家族は、夫婦生活・家族生活という極めて重大なプライバシーを矯風会に握られています。これは、ある種の弱みを握られていると言ってもいいかもしれません。つまり、DV冤罪事件やシェルター被害が表面化しないのは問題が存在しないからではなくて、矯風会がプライバシーを握っているために、それを背景に事件の隠蔽が極めて容易な状況にあるからなのです。現に、私たち夫婦が女弁護士X子と争いになった途端、妻がHELPを退所して1年半も経過していたにも関わらず、矯風会は、私たち夫婦の極めて高度なプライバシーである「事実関係録取書」をX子に流出させました(プライバシー侵害事件)。その結果、私たち夫婦の極めて高度なプライバシーである「事実関係録取書」が公開されることとなってしまったのです。




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(0)女弁護士X子の珍妙な「ご通知」 [矯風会による反社会的行為]

○女弁護士X子から鉄に届いた通知文
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 後になって、当日の記録から妻とX子の面談時間は、後にも先にもたった一日、11月13日の40分間しかなかったことがわかっています。しかし、40分間というのは、通訳を入れたら約半分の20分間しかないのと同じではないですか。これで、「経緯を詳しくお聞きした」とは、よくぞ言ったもんです。当日、HELPスタッフMおよび同スタッフSが同席していますから、この二人から聞いたのでしょうかね。造り話を。
 このX子がマヌケ・・・もとい、平均的弁護士の技能水準に達していないのは、以下の事実から間違いないと思われます。強要行為などは存在しませんが、百歩譲って、仮に強要行為があったとしても、

・婚姻無効なのに「離婚無効」と記載し、確認することもなく送付したこと。
・強要罪には国外犯処罰規定が存在しないのに、「某国での婚姻強要」を日本の警察に刑事告訴しようとしたこと。
・脅迫行為は婚姻取消事由であるのに婚姻無効事由であると誤ったこと。(民法742条・民法747条)
・上記によって、強迫の状態から免れた後、3ヶ月を経過した場合、
 または、婚姻を追認したときは取り消すことができない点を失念していること。(民法747条)

 この通知の時点で、私と妻は婚姻後3年を経過していました。矯風会による嫌がらせを乗り越えて和解してからは、大きな喧嘩をすることもなく、今ではその後に生まれた娘とともに、親子3人で仲良く暮らしています。妻が家出したショックから、私が安易にX子の口車に乗せられていたら・・・と考えると恐ろしくてなりません。きっと、矯風会やX子のせいで不本意な離婚に至った夫婦も多いのでしょうね。
 なお、妻は女性の家HELP滞在中に、X子が作成した当該「ご通知」も受け取っていなければ、当然、その翻訳文も受け取っていません。妻は、X子がどのような文書を私に送ったのか、全く知らされていなかったのです。

 つまり、夫側には(一般人が法律に疎い事情を悪用し)法的に成り立たない内容で「離婚しないと刑事告訴する」と脅し、一方、妻側には「アナタの夫が離婚を望んでいます」と嘘の手紙を送付する。((5)入所者に対する虚偽情報の送付)
 これが矯風会のやり口なのです。




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事件の概要 [矯風会による反社会的行為]

事件の概要

1.平成10年5月 鉄とB子(妻)が知り合う。
2.平成11年9月 某国にて結婚式
3.平成12年10月 鉄の両親が某国を訪問。妻の家族と親交を深める。
4.平成13年7月 妻が来日。日本滞在開始。
5.平成13年8月 日本での結婚披露宴。
6.平成13年10月 日本での入籍手続き。
7.平成14年2月 妻の弟(E男)が日本文化学習のため来日。
8.平成14年4月 鉄と妻が某国に里帰り。(2週間)
9.平成14年5月 E男が某国に一時帰国し、翌月再来日。
10.平成14年10月 妻とE男が家出。


 事件が複雑なので、簡単に説明します。
 妻と義弟が家出した時点で、私(鉄)と妻は知り合ってから4年半、結婚してからでも3年、日本での入籍からでも1年経過しています。しかも、妻の弟である義弟まで日本へ呼び寄せていました。そして、妻は日本滞在後に某国へ里帰り帰国し、その後、日本へ再来日までしているのです。常識で考えれば、つまり平均的社会人としての知能水準を有していれば、「私と妻の婚姻が無効である」などと判断するはずがありません。ところが、このとんでもない判断をした輩がいました。矯風会「女性の家HELP」代表大津恵子、同スタッフM、そして協力弁護士である女弁護士X子です。


11.平成14年10月 妻らが「女性の家HELP」に入所。

12.平成14年10月 鉄が某国大使館へ事情説明のファクスを送付。

13.平成14年11月 女弁護士X子が、妻の代理人であると称し、「鉄と妻の婚姻は無効であり、離婚に応じない場合は強要罪で刑事告訴し、婚姻無効訴訟を提起する」旨の通知を、鉄に送付。

14.平成14年12月 妻らは、何故か、刑事告訴することもなく、離婚裁判を提起することもなく、某国へ帰国。

15.平成15年1月 鉄と妻らは某国で対話するも、妻らが女弁護士X子との委任関係について全く説明できなかったため、和解に至らず。それどころか、ますます対立を深めた。

16.平成15年4月 「女性の家HELP」スタッフSより、「あなたの夫は、離婚することを目的とする内容の手紙を送ってきました」旨の嘘内容の書簡が、某国滞在中の妻らに送られる。この結果、夫婦間の対立が更に激化。

17.平成16年6月 女弁護士X子が、鉄に対して刑事告訴も離婚裁判も提起しないので、鉄は所属弁護士会へ懲戒請求申立。

18.平成16年7月 矯風会スタッフ(氏名不詳)が某国大使館作成の事実関係録取書を持ち出して、女弁護士X子へファクス送信。〔プライバシー侵害事件〕

19.平成16年12月 鉄が弁護士会の議決書により「妻と女弁護士X子の委任関係が平成14年12月に終了していた」事実を知る。

20.平成17年2月 一連の経緯・事情を知り、夫婦の対立が矯風会によってもたらされた事実を知った鉄が妻と和解。


 まず、HELPへの入所ですが、外国人と日本人では根本的に異なります。妻らは帰国のために大使館を訪ねたのですが、大使館は宿泊施設を持たないため、自動的に、ベルトコンベアーの如く、安価な宿泊施設であるHELPに入所することとなります。これは、東京都が来日外国人女性緊急保護事業 http://www.sankei.co.jp/seiron/koukoku/2005/0501/ronbun2-4.html として約7百万円の補助金を支出していることとも関係します。外国人女性の滞在がなければ、同補助金も打ち切られてしまうからです。
 妻が夫と喧嘩をし、一方が家出をして実家に帰る、そんなことは極めてありふれた事であり、誰しもが経験していることではありませんか? しかし、私たち夫婦は、矯風会と女弁護士X子によって、ありふれた夫婦喧嘩を、DV事件どころか、人身売買事件に仕立て上げられてしまったのです。その結果が「13.」の通知です。

 ところが、矯風会と女弁護士X子は人身売買事件として、私を「強要罪で刑事告訴し、婚姻無効訴訟を提起する」と息巻いておきながら、「14.」の様に、妻らはそれから1ヶ月も経たないうちに某国へ帰国してしまったのです。何故、妻らは刑事告訴することもなく離婚裁判を提起することもなく帰国に至ったか。某国大使館による調査が行われた結果、人身売買や婚姻強要の事実が全くないことが明らかになったからに他なりません。現地には多数の証人や証拠(写真等)があるのですから。よって、当初、私を入国禁止にしようとしていた某国大使館ですが、そのような事態には至りませんでした。
 つまり、矯風会と女弁護士X子は、私を入国禁止にしようとしていた某国大使館がその措置を取りやめた事実、および妻らは刑事告訴することもなく離婚裁判を提起することもなく帰国に至った事実から、「人身売買や婚姻強要の事実が全くないこと」を知ったことになります。

 しかし、矯風会も女弁護士X子も、私に対して謝罪どころか何らの説明もしませんでした。一方、妻らも、帰国によって女弁護士X子と委任関係が終了するわけですが、その事について、矯風会および女弁護士X子から何らの説明も受けませんでした。それどころか、妻らは「13.」の通知の控えさえ受け取っておらず、女弁護士X子がどのような文書を夫に送付したかさえ知らされていなかったのです。このような状況では「15.」の対話時に、夫に説明することが出来ず、和解どころか、対立を深めてしまったのも当然と言えるでしょう。

 更には、「16.」の如き、嫌がらせの嘘手紙を送付され、夫婦関係が更に悪化しました。

 以上の状況から、私は、妻と女弁護士X子が未だ委任関係にあるものと思っていました。そして、いずれ刑事告訴や婚姻無効訴訟をしてくるだろうと思っていましたが、待てど暮らせど音沙汰がありません。そのため、「告訴意思なき告訴通知は害悪告知」との判例を元に、「17.」の弁護士懲戒申立をしたのです。
 そして、「19.」の議決書により恐るべき事実が明らかになりました。「妻と女弁護士X子の委任関係が平成14年12月に終了していた」にも関わらず、矯風会および女弁護士X子は何らの説明をもせず、また、妻らに対して何らの書類も渡していなかったのです。これでは、「15.」の対話時に妻らが何らの説明も出来なかったのは当然です。

 更に、後に、矯風会が「18.」の文書を女弁護士X子に渡していたことが明らかになります。(プライバシー侵害事件)

 そして、私たち夫婦と、矯風会および女弁護士X子との闘いが始まりました。




 なお、矯風会は妻らが大げさな供述をしたことを捉えて論難していますが(通常のDV冤罪と逆で笑ってしまいますが・・・)、しかし、喧嘩して家出した妻が夫の悪口を言うのは極めて当然の話でしょう。一般人より高度な知識や判断を有することが期待される、財団法人および第二種社会福祉事業者たる矯風会や、弁護士たるX子が、何らの裏付けも取らずに騒ぎを大きくしたからこそ、こうして自らに跳ね返ってくるのです。まさに因果応報、自業自得と言う他はありません。
 私たちが甚大な犠牲を払って闘っているのも、他に私たちのような「DV冤罪・シェルター被害」の被害者を出さないために他なりません。




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矯風会による反社会的行為 [矯風会による反社会的行為]

1.事件の登場人物

被害者側
 (1)鳴島鉄
 (2)B子:鉄の妻(外国人)
 (3)C夫:鉄の弟
 (4)D子:C夫の妻(外国人)
 (5)E男:B子の弟=鉄の義弟(外国人)

矯風会側
 (1)矯風会会長 佐竹順子
 (2)HELP代表(当時) 大津恵子(現矯風会理事)
 (3)HELPスタッフM
 (4)HELPスタッフS
 (5)女弁護士 X子(HELP協力弁護士)


2.矯風会による反社会的行為
 (1)東京都指針および社会福祉法違反
 (2)入所者に対する唆し行為
 (3)入所者に対する事情説明ファクス隠蔽工作
 (4)入所者に対する説明義務違反および期待権の侵害
 (5)入所者に対する虚偽情報の送付
 (6)入所者プライバシーの外部流出
 (7)入所者家族のプライバシーの外部流出
 (8)事件の隠蔽工作
 (9)関係機関に対する虚偽の報告

 詳細はマイカテゴリー「矯風会による反社会的行為」にてご覧ください。


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答弁書 2007/10/31 [裁判記]


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訴状 2007/10/4 [裁判記]

 


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