あなたにできること



本件懲戒請求の2年間放置にも見られるように、
弁護士自治の名の下に行われる「お手盛り」には
目に余るものがあります。

また、あらためて言うまでもなく、
要望書を送付する行為は市民の当然の権利です。



第一東京弁護士会綱紀委員会
委員長 遠藤哲嗣 殿
〒100-0013 
東京都千代田区霞が関1−1−3
弁護士会館11階
FAX:03-3595-8577

要 望 書


平成 21年   月   日        

  申立人:                             


第1 要望の趣旨

 貴会会員である、DVシェルター「女性の家HELP」の協力弁護士に対する平成19
年6月11日付懲戒請求について、迅速、かつ公平・公正な審査を行うことを要望す
る。


第2 要望の内容

 本件は、貴会会員が、同シェルターが保有する、(1)入所女性の性虐待の詳細な描
写、および(2)入所女性の親族の氏名・年齢・居住地・HIV感染の事実、等の記載の
なされた「事実関係録取書」の入手に際し、シェルター職員に対する窃盗教唆及びそ
の隠蔽を行ったとして懲戒請求がなされているものであり、日弁連の決定の通り、迅
速、かつ公平・公正な審査を行うことを要望する。

以上




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