楽曲の著作物使用料支払い命じる コンサート主催者に、京都地裁社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が、クラシックコンサートの主催者に演奏した楽曲の著作物使用料などを求めた訴訟の判決で、京都地裁は29日、請求通り計約98万円の支払いを命じた。 問題になったのは、京都市内のマンション運営会社が1999~2005年に全国で開いたクラシックコンサートの演奏曲の著作物使用料。判決によると同社は06年にJASRACに事後的に申し込みをしたが、料金を支払わなかった。 主催者側は「チケットはほとんど売れず、事実上招待客だけの無料演奏会だった」と使用料の算定方法を争ったが、吉川慎一裁判官は「有料のチケットを無料配布することで得意先などに感謝の意を示す、という利益を得ている」と判断し、JASRAC側の主張する算定方法を採用した。 JASRACによると、ほとんどの演奏会は主催者が楽曲の演奏利用を申し込んで使用料を支払っているという。 【共同通信】 |
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