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「実態は直接雇用」 三菱ふそうの元派遣労働者2人提訴

2009年6月29日18時50分

 三菱ふそうトラック・バス川崎工場を08年末に解雇された元派遣労働者2人が29日、「実態は直接の雇用関係にあったとみなせる」などとして、正社員としての雇用継続と、慰謝料など計660万円の損害賠償を同社と人材派遣会社に求める訴訟を東京地裁に起こした。

 訴状などによると、原告の男性(36)は05年4月からトラック組み立てに従事。形式上の雇用形態は派遣、請負、派遣と変わった。もう1人の男性(39)は05年9月から派遣で働き、最短2日、最長6カ月の雇用契約を繰り返した。ともに、労働者派遣法で定められた最長3年の期間制限を超えており、三菱ふそうには直接雇用を申し込む義務があるなどと主張している。

 原告側代理人の弁護士は「本来は正社員として雇うべき恒常的な仕事に派遣を使っていることがそもそも違法だ」と指摘する。

 三菱ふそうは「訴状が届いていないのでコメントできない」(広報)としている。

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