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「法定納期限」と「納期限」ってどう違うのでしょうか。 分かりやすく教えていただ...

nako81872さん

「法定納期限」と「納期限」ってどう違うのでしょうか。
分かりやすく教えていただけると有難いです

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miyuki_ryoutyouさん

「法定納期限」とは、例えば所得税では3月15日など、その法律で定められている本来の納付すべき期限を指します。

「納期限」とは、納付すべき税額が確定し実際に納付すべき期限です。例えば、期限後に申告された所得税では、その期限後の申告書提出日が「納期限」になります。このように、具体的に税が確定することから「具体的納期限」とも言います。

それぞれの効果は、「法定納期限」は延滞税の計算起算日になります。法定納期限以後に確定した税額も、この日から計算されます。
「納期限」は、この日を経過すると、「督促」、「滞納処分」と手続きがすすめられます。「督促状」は、「納期限」から50日以内に発すると規定されています。

参考までに、もう一つ「法定納期限等」という期限があります。滞納処分があった場合の基準になる日です。一覧表があるので参考にしてください。

参考サイト・・PCサイトです
「法定納期限・納期限・法定納期限の一覧表」(国税庁)PDF
http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/tyousyu/pdf/07.pdf#page=13

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  • 編集日時:2009/6/28 20:41:23
  • 回答日時:2009/6/28 20:29:49

kosyukaido10さん

法的納期限とは、地方税法(又はこれに基づく条例)の規定により
地方税を納付するときの納付期限をいいます
地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、
その第一期分の納期限をいいます。

それ以外の法律(または条例)に基づく納付期限を「納期限」といいます。

法定納期限は、時効の起算日(法定納期限の翌日)の基準となり、また
抵当権等の被担保債権と保険税債権のどちらが優先弁済を受けるか
基準となります。
国民健康保険税の第1期分の納期限も同様に、「法定納期限」といいます。

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  • 編集日時:2009/6/28 17:31:43
  • 回答日時:2009/6/28 17:30:52

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