役員(An officer)


平成21年5月24日 現在
会長 
岡田 哲明 OKADA, TETSUAKI
副会長 尾崎 晶子 OZAKI, AKIKO
副会長 大崎 みどり OSAKI, MIDORI
副会長 迎 与志美 MUKAI, YOSHIMI
理事 
鶴岡 まち子 TSURUOKA, MACHIKO
理事 
米家 靖子 YONEYA, YASUKO
理事 
荒川 栄子 ARAKAWA, EIKO
理事 
藤田 ともみ FUJITA, TOMOMI
理事 
栗原 裕子 KURIHARA, YUKO
理事 
真下 祐子 MASHITA, YUKO
理事 
横田 實 YOKOTA, MINORU
理事 
江頭 三枝子 EGASHIRA, MIEKO
理事 
麻野 英夫 ASANO, HIDEO
 
四街道北中学校長
理事 
戸村 広二 TOMURA, KOUJI
 
四街道西中学校長
監事 
清水 佳生子 SHIMIZU, KAOKO
監事 
中代 敬子 NAKADAI,KEIKO


規約(rules)

【名称】
第1条
この会の名称は、四街道姉妹都市市民の会(以下「会」という。)という。
【目的】
第2条
本会は両市民・学生・グループ等の文化、経済の交流等により両市民相互に理解し、日米両国の親善を深め、ひいては国際平和維持推進に貢献することを目的とする。
【会員】
第3条
本会の会員は四街道市に在住するもの及び四街道市内の学校、団体、法人のうち前条の目的に賛同するものをもって構成する。
【事業】
第4条
本会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)市民に対する姉妹都市提携の趣旨の普及
(2)両市民との文化並びに経済交流等の促進
(3)両市民との人物交流、青少年の交歓等の促進
(4)各分野の情報、資料の交換
(5)その他目的達成のために必要な各種事業の計画と実施
【役員】
第5条
本会に役員として会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事2名を置く。
(1)役員は総会において選出する。
(2)役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(3)前項の規定にかかわらず、役員改選の年以外に選任された役員の任期は、次の役員改選の年までとする。(平成14年4月7日追加)
(4)必要に応じ、本会に顧問及び参与をおくことができる。
【職務】
第6条
会長は会を代表し、本会に関する一切の事務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長の不在の時職務を代理する。
【会議】
第7条
本会の会議は総会及び理事会とする。
総会は定期総会及び臨時総会の2種とする。
定期総会は毎年1回開催し、会長が召集する。臨時総会は必要に応じて会長が召集する。
総会において審議する事項は、次のとおりである。
(1)予算及び決算
(2)事業計画及び事業報告
(3)規約の変更
(4)役員の選任
会議の議長には会長がこれにあたる。
【理事会】
第8条
理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
理事会は会長が随時召集する。
理事会において審議する事項は次のとおりである。
(1)名誉会長及び顧問の決定
(2)会長が必要と認めた事項
【議決】
第9条
会議の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
【分科会】
第10条
本会に分科会を設けることができる。分科会の設置は理事会に諮り、会長が決定する。
【事務局】
第11条
本会の事務を処理するため、事務局を市役所内におく。
事務局長は会長の命を受け、会務【経理を含む】を処理する。
【経費】
第12条
本会の経費は、会費、市補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
【会費】
第13条
本会の会員は年に次の会費を納入する。
(1)法人
10,000円
(1口)
(2)学校・団体、小・中学校
3,000円
   その他
5,000円
(3)個人
2,000円
(4)学生
1,000円
(5)中学生以下
無料
(6)家族会員(複数以上)
3,000円
(平成16年4月25日追加)
【会計年度】
第14条
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
【その他必要事項】
第15条
前各条に定めるもののほか、必要な事項はその都度理事会において決定する。
附則
この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成14年4月7日から施行する。
附則
(第13条の一部改正)
この規約は、平成16年4月25日から施行する。
附則
(第5条の一部改正)
この規約は、平成20年5月11日から施行する。

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