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役員(An officer) |
平成21年5月24日 現在
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会長
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岡田 哲明 | OKADA, TETSUAKI |
副会長 | 尾崎 晶子 | OZAKI, AKIKO |
副会長 | 大崎 みどり | OSAKI, MIDORI |
副会長 | 迎 与志美 | MUKAI, YOSHIMI |
理事
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鶴岡 まち子 | TSURUOKA, MACHIKO |
理事
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米家 靖子 | YONEYA, YASUKO |
理事
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荒川 栄子 | ARAKAWA, EIKO |
理事
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藤田 ともみ | FUJITA, TOMOMI |
理事
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栗原 裕子 | KURIHARA, YUKO |
理事
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真下 祐子 | MASHITA, YUKO |
理事
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横田 實 | YOKOTA, MINORU |
理事
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江頭 三枝子 | EGASHIRA, MIEKO |
理事
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麻野 英夫 | ASANO, HIDEO |
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四街道北中学校長
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理事
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戸村 広二 | TOMURA, KOUJI |
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四街道西中学校長
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監事
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清水 佳生子 | SHIMIZU, KAOKO |
監事
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中代 敬子 | NAKADAI,KEIKO |
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規約(rules) |
【名称】
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第1条
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この会の名称は、四街道姉妹都市市民の会(以下「会」という。)という。 |
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【目的】
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第2条
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本会は両市民・学生・グループ等の文化、経済の交流等により両市民相互に理解し、日米両国の親善を深め、ひいては国際平和維持推進に貢献することを目的とする。 | |||||||||||||||||||||
【会員】
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第3条
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本会の会員は四街道市に在住するもの及び四街道市内の学校、団体、法人のうち前条の目的に賛同するものをもって構成する。 |
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【事業】
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第4条
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本会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 |
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(1)市民に対する姉妹都市提携の趣旨の普及 (2)両市民との文化並びに経済交流等の促進 (3)両市民との人物交流、青少年の交歓等の促進 (4)各分野の情報、資料の交換 (5)その他目的達成のために必要な各種事業の計画と実施 |
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【役員】
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第5条
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本会に役員として会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事2名を置く。 |
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(1)役員は総会において選出する。 (2)役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 (3)前項の規定にかかわらず、役員改選の年以外に選任された役員の任期は、次の役員改選の年までとする。(平成14年4月7日追加) (4)必要に応じ、本会に顧問及び参与をおくことができる。 |
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【職務】
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第6条
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会長は会を代表し、本会に関する一切の事務を総理する。 |
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2
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副会長は会長を補佐し、会長の不在の時職務を代理する。 |
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【会議】
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第7条
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本会の会議は総会及び理事会とする。 | |||||||||||||||||||||
2
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総会は定期総会及び臨時総会の2種とする。 | |||||||||||||||||||||
3
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定期総会は毎年1回開催し、会長が召集する。臨時総会は必要に応じて会長が召集する。 |
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4
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総会において審議する事項は、次のとおりである。 |
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(1)予算及び決算 (2)事業計画及び事業報告 (3)規約の変更 (4)役員の選任 |
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5
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会議の議長には会長がこれにあたる。 | |||||||||||||||||||||
【理事会】
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第8条
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理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。 |
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2
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理事会は会長が随時召集する。 |
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3
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理事会において審議する事項は次のとおりである。 | |||||||||||||||||||||
(1)名誉会長及び顧問の決定 (2)会長が必要と認めた事項 |
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【議決】
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第9条
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会議の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 | |||||||||||||||||||||
【分科会】
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第10条
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本会に分科会を設けることができる。分科会の設置は理事会に諮り、会長が決定する。 | |||||||||||||||||||||
【事務局】
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第11条
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本会の事務を処理するため、事務局を市役所内におく。 | |||||||||||||||||||||
2
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事務局長は会長の命を受け、会務【経理を含む】を処理する。 | |||||||||||||||||||||
【経費】
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第12条
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本会の経費は、会費、市補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。 | |||||||||||||||||||||
【会費】
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第13条
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本会の会員は年に次の会費を納入する。 | |||||||||||||||||||||
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【会計年度】
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第14条
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会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 | |||||||||||||||||||||
【その他必要事項】
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第15条
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前各条に定めるもののほか、必要な事項はその都度理事会において決定する。 | |||||||||||||||||||||
附則
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この規約は、昭和56年4月1日から施行する。 | |||||||||||||||||||||
附則
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この規約は、平成14年4月7日から施行する。 | |||||||||||||||||||||
附則
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(第13条の一部改正) | |||||||||||||||||||||
この規約は、平成16年4月25日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||
附則
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(第5条の一部改正) | |||||||||||||||||||||
この規約は、平成20年5月11日から施行する。 |