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シティバンク銀に一部業務停止命令=金融庁

6月26日18時45分配信 ロイター

シティバンク銀に一部業務停止命令=金融庁
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 6月26日、金融庁はシティバンク銀行に対する一部業務停止命令を出した。写真は都内のシティバンク銀行の看板(2009年 ロイター/Kim Kyung-Hoon)
 [東京 26日 ロイター] 金融庁は26日、シティバンク銀行に対し、個人金融部門のすべての取り扱い商品の販売業務を7月15日から1カ月間停止(顧客が利用したい場合は除く)する一部業務停止命令を出した。
 マネーロンダリング(資金洗浄)への対策など、業務の健全・適切な運営の観点から法令順守態勢や経営管理態勢などに問題があると判断した。金融庁は、態勢整備や経営責任の明確化などを命じる業務改善命令も出した。
 一部業務停止命令では、個人金融部門におけるすべての取り扱い商品にかかわる広告、宣伝、勧誘を含む販売業務を停止させる。顧客の混乱を避けるために準備期間を設け、7月15日から1カ月間の停止とした。
 業務改善面では、マネーロンダリングなどの疑わしい取引の届け出義務を果たすよう態勢の整備・強化や、経営陣を含む責任の所在の明確化、役職員の法令に対する理解・順守の徹底などを命じた。7月末までに業務改善計画を提出させ、9月末から3カ月ごとに実施・改善状況を報告させる。
 シティは2004年にもプライベートバンキング部門で行政処分を受けており、今回は2度目。マネーロンダリングなどの疑わしい取引の扱いに関しては、04年にも業務改善命令の対象とされた経緯があり、金融庁幹部は「反社会勢力の口座を態勢的にチェックできなかったのは重大な問題」と指摘している。シティは疑わしい取引をデータベースを通じて検出する仕組みを利用しているが、入力されたデータが「極めて限定的」(金融庁)だったため、口座開設の事前審査や事後検証が形骸化していたという。

最終更新:6月26日18時45分

ロイター

 

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