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シティバンク銀行に一部業務停止命令
金融庁は26日、米シティグループの日本法人、シティバンク銀行に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策に不備があったとして、銀行法に基づく一部業務停止命令を出した。7月15日から8月14日までの1カ月間、個人向けの金融商品の販売業務を原則として停止する。金融庁は同時に内部管理体制の再構築を求める業務改善命令を出した。金融庁が同行にマネーロンダリングに関する行政処分を下すのは2度目。
シティバンク銀行では昨年8月、反社会的勢力によるものとみられる取引口座が見つかった。その後の金融庁の調査で、問題のある口座が数百件にのぼることがわかった。
同行は平成16年9月、富裕層を扱うプライベートバンキング部門で問題のある取引が見つかり、営業認可を取り消されたが、金融庁はその後の管理体制も不十分だったと判断し、2度目の処分に踏み切った。
シティバンク銀行のダレン・バックリー社長兼CEO(最高経営責任者)は26日、都内で記者会見し、「関係各位にご迷惑をおかけし、心からおわびします」と謝罪した。そのうえで「日本の個人金融は利益をあげており、将来のカギとなる存在だ」として事業継続を強調した。
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