東京地裁。審尋がダブルで、大忙し。

 6月26日(金曜日)、東京地裁で審尋が午後から2件。

12:30、地裁前に20人程の同志・支援者が集合。
13:30の審尋の直前まで抗議集会を行う。
宣伝カーや配布用チラシに、インターネットからコピーした高倉良生の顔写真を掲載した事が、著作権法に違反すると使用の差し止めを求めて仮処分を求められた件。求めたのは撮影した自称写真家の箱崎某。
さすがに公人である高倉良生であるから、肖像権の侵害とは言えないので、コッチで来たみたい。

 そして、又15:00から同様に抗議街宣して16:00から審尋。私と黒田大輔氏は14日に東村山市で創価学会を糾弾する街宣を行ったことで、創価学会が「東村山と東大和市の創価施設周辺で街宣やるな」と訴えてきた件。
 創価の申立書では「私と黒田氏が共謀して抗議した」と、記されていたので、冒頭から黒田氏が猛反発。「たまたま、一緒の車に乗っていただけであり、槇と共謀した事実はない」と私との関係を全面否定。
 これには創価側の弁護士も面喰ったようで。オロオロ
仲間割れ?仲間を見捨てた?内部分裂?罪の擦り付け合い?
日頃の人間不信にどっぷりと浸かった創価には、そんな風に映ったかもね。
政経調査会の宣伝カーが到着
12:30、政経調査会の宣伝カーが地裁前に到着すると既に支援者の人たちは到着。
創価学会を許してはならじ、との熱い思いが伝わってくる。殺人組織の証拠「黒い手帳」
矢野恂也著「黒い手帖」を示し、創価学会内部には殺人を実行する部隊が存在する事を説明する。


街宣活動の必要性を説いたのだが、、、

 6月24日(水曜日)、東京地裁前での集会の様子

警視庁はカルト教団の犬に成り下がるな!(1/3)
http://peevee.tv/v?5m604f
警視庁はカルト教団の犬に成り下がるな!(2/3)
http://peevee.tv/v?5m6317
警視庁はカルト教団の犬に成り下がるな!(3/3)
http://peevee.tv/v?5m65d2

YouTube版
警視庁はカルト教団の犬に成り下がるな!(1/3)
http://www.youtube.com/watch?v=c1a4LAAlBFo
警視庁はカルト教団の犬に成り下がるな!(2/3)
http://www.youtube.com/watch?v=hhCAR9eZPhM
警視庁はカルト教団の犬に成り下がるな!(3/3)
http://www.youtube.com/watch?v=m_gCdW3edI4
再生リスト
http://www.youtube.com/view_play_list?p=AFBAE3EB3E7877F4

6月24日の審尋において主張した内容

債権者・高倉良生による「街宣活動禁止等仮処分命令申立事件」に対する

債務者・槇 泰智の主張

 

1.詐欺行為の事実が存在する(資料:1として高倉が都選管に提出したガソリン代の請求書と返納書類のコピー)

勘違い・出納責任者単独・返却済みの事実は問わない

 

2.選挙カーの燃料費を水増し請求したことは詐欺罪(刑法246条)に該当する。平成19年4月の練馬区議選で全く同じ事をした、区議4人は刑事告発を受けて、書類送検されている。(資料:2として練馬区議が同様の水増し請求で告発され書類送検された新聞のコピー)

高倉は未だ以ってなんらの刑罰も受けていない。

 

3.高倉が主張する「警察からも検察からも事情聴取すら受けていない」、というのは、その行いを正当化するものではない。

都選管からの告訴も、第三者からの告発もない以上、警察も検察も事件として事情を聴取することはない。

 既に刑罰を受けた人間に対し、過去の行いをあげつらって広報することの方が、名誉を毀損することになるのではないか。

 

4.選挙妨害ではない。

高倉の実行行為を述べているだけであり、誹謗中傷は行っていない。

当選を阻止する目的ではない。組織票だけで2万数千票を持つ創価学会の応援があり、落選をさせることはできない。

高倉に投票するかどうかは有権者が決める事。高倉に入れるな、とは主張していない。

 

5.高倉が所属する公明党の発行する「公明新聞」6月20日の報道記事(資料:3)では、「公費負担分を詐取した事実などなく、同都議の名誉を毀損した」と、事実を隠蔽し報道を行っている。

「勘違い」「返却済み」「出納責任者単独説」が事実かどうかは別にして、一切のそういった報道をしていない。

故に、真実を広報宣伝する必要がある。

 

6.運動員が使用する車両も公費負担の対象になると勘違いしたと、主張するが、信じ難い。

高倉は過去2回区選挙に立候補し、当選を果たしており、今回は3回目。

公明党本部の応援や支援もあり、選挙に詳しいスタッフが常駐しているはずだ。

出納責任者単独で行った行為というのなら、その出納責任者は誰なのか、どういう経歴を持っているのか明らかにせよ。

立候補の際に都選管から配布される「立候補の手引き」の「公費負担」の項にははっきりと選挙カーのみ公費負担対象となる旨、記述されているはずである。手引きのどの部分をどうのように読み違えたのか、手引きを示して説明せよ。 

 

7.上記、資料:3の公明新聞記事によれば、6月19日に債務者・槇泰智を警視庁に名誉毀損で刑事告訴、公職選挙法の虚偽事項公表罪で告発した、ある。

 警視庁が事件として扱うのであれば、告訴・告発から5日間を経過しているのであるから、何らかの動きがあるはずである。債務者・槇 泰智に対する逮捕状も発行されていないし、事情聴取すら受けていない。

 詐取された被害者に相当する都選管に対しても、6月23日現在では何らの問い合わせも受けていない。

 告訴・告発を受理した警視庁としても、高倉の訴えを本気で取り合っていない証拠である。


8.債務者・槇 泰智は平成21年6月3日、債権者・高倉良生に対し、「勧告書」を送付し、虚偽申告の事実を確認した。

この事実に対し、高倉はなんら否定しなかった。

また、勧告書のなかで今後、広報宣伝活動等が実行されることは示唆しているが、これについても、高倉からは全く反応が無かった。

債務者としては、現行法の範囲内において如何なる行動をとる事も高倉が拒絶していないと理解した。


裁判官の聞き取りなんて形だけだね、、、既に結果は。。。。。

  創価学会・公明党の高倉良生から出された「街宣活動禁止等の仮処分命令申立事件。
債務者である私の主張(言い分)を聞く、というので行ってきました。

 聞き取りは午後4時からなので、3時から地裁前で抗議集会を開催しました。


地裁前で演説

水曜日の昼間だというのに、仕事の合間などを利用して多くの人々が駆けつけてくれました。



逮捕を許さない横断幕大勢の人々が支援

恐るべき創価学会。巨悪のシンジケート<<<<<徹底抗戦あるのみ

 私が名誉毀損罪と公職選挙法虚偽事実の公表罪で刑事告訴と刑事告発されていことは6月20日のブログにおいて公明新聞のコピーを添えて報告した。
 で、警視庁が告訴・告発を受理してから5日がたつのだが、未だ私は自由の身でいる。
来るなら来い、ということで身辺整理をして、仕事も新規の案件には手を付けていない、っていうか付ける訳にはいかない。
 警視庁が高倉や飯島の訴えを受理すれば、当然に捜査をすべきだ。どんな捜査をしているのか不明だ。
 常識で考えれば、4年前に高倉が不正受給をしたかなどの事実関係を都選管に照合しなければならない。
 にも拘らず、この件では都選管に対し、警視庁からの問い合わせが全く来ていない。
 どういうことだろうか。

で、分かったのだ。
 警視庁としては高倉が不正受給をしたかどうかは関係がない。裏づけを取る必要もないのだ。
私が高倉に対して名誉を毀損した事実があればいい。
 それだけで、逮捕できるとはさすが創価学会
警視庁・裁判所に深く根を張った巨悪のシンジケートだ。
 創価学会信者は全人口の100人に10人だと言われている。
しかし、こういった公権力を行使する役職には、組織として積極的に人材を送り込んでいることからすれば、100人に15人とか20人と言った割合がもたらされる事になる。
 創価関連の事件を創価信者の警官・検事・裁判官が担当する確立は非常に高い。

 
6月22日、中野駅北口における街宣活動の動画です。
いったい、どこが名誉毀損罪で虚偽事実の公表なのでしょうか?

PeeVee.TV版
カルト教団による言論弾圧の実態!(1/3)
http://peevee.tv/v?5lz01c
カルト教団による言論弾圧の実態!(2/3)
http://peevee.tv/v?5lz149
カルト教団による言論弾圧の実態!(3/3)
http://peevee.tv/v?5lz297
【番外編】6月22日の警察の対応
http://peevee.tv/v?5lzn71

YouTube版
カルト教団による言論弾圧の実態!(1/3)
http://www.youtube.com/watch?v=fXewdfeuulw
カルト教団による言論弾圧の実態!(2/3)
http://www.youtube.com/watch?v=RLHIhBHzeFU
カルト教団による言論弾圧の実態!(3/3)
http://www.youtube.com/watch?v=6-ngNngbtU8
【番外編】6月22日の警察の対応
http://www.youtube.com/watch?v=c2aZsh5FpBc
再生リスト
http://www.youtube.com/view_play_list?p=A42C0D6EB19D364C


生憎の空模様ですが、本日は午後3時より、霞ヶ関の東京地裁前で、街宣。
創価学会・高倉良生から出された街宣活動禁止命令の粉砕。
私に対する不当逮捕を許さない、ということで
主権回復を目指す会の皆さん方が中心となって、応援してくださいます。
その後、4時に2階北側の発令係りへ向います。
おくれた方は直接、2階へどうぞ。


裁判所からの呼び出し、バンバン来ている

 明日、6月24日(水曜日)に裁判所から聞き取りがあることは、先のブログで報告した。
高倉良生が出した「街宣活動禁止等仮処分命令申立事件」に関するもの。
で、
24日は午後3時から霞ヶ関の東京地裁前で、

抗議街宣を敢行する。

 しかし、これだけでは終わらない。本日、東京地裁と創価の御用法律事務所から速達が到着。


6月26日(金曜日)東京地裁で更に2件の審判と聞き取りがある。

26日午後1時30分、民事40部書記官室

において写真家を自称する箱崎慎一なる人物が、私の作成したチラシに高倉写真を使うな、と訴えてきた。
 自分は如何に立派な写真家であるか一生懸命書いてある。自分がどんなに苦労して撮影したか書いてある。
著作権の侵害だとか。
馬鹿もいい加減にしろ、政権与党の政治家。都議会議員がホームページで公表しているものを使って何が悪い。
 嫌ならチリ紙に包んで、ご本尊様の中にでもしまっておけ!」

26日午後4時民事9部(2階)

で創価学会が債権者となった「街宣活動禁止仮処分命令申立事件」の聞き取り。
これは6月14日に東村山市内で行った、「創価学会の犯罪を許さない」キャンペーンに対する報復。
弁護士・西口伸良より送られてきた資料は莫大。
だが、殆どは朝木明代市議は自殺であるとした、過去の裁判資料のコピー。
こんなんまともに読んでいる程、暇じゃぁないよ。


今日も元気に街宣命

gae21.6.22中野駅前4

街宣の最中も常にその動向を窺う、機動隊の一群。
いざとなれば獲物に喰らいつくハイエナの如く、一斉に襲い掛かってくるのだ。

 

 6月22日(月曜日)。昨晩からの雨は上がりましたが、どんよりと曇りジメジメした陽気です。
梅雨真っ盛りですから、仕方ないと言うか典型的なこの時期の気候です。

 今日も元気です。頑張って本日も活動に専念しましょう。
午前中からお昼までは通常のお仕事に従事しています。

 4時からJR中野駅北口において、創価学会の不正を糾弾する街宣活動。
瀬戸弘幸「さんも駆けつけてくれた。
横断幕掲示とビラ配布で通行人も多く、注目度抜群。

遠路より駆けつけてくださった方々、ご苦労様でした。

飛び入り参加あり、若い女性。
マイクを持って話したいと。
「こんな風にして、特定の宗教を批判するのはおかしい思います」
で、取り乱して
終盤大混乱、、、いや小混乱か
パニック症候群かな

 


民事も刑事もゴッチャマゼ、、、もう焦りまくりの高倉先生

東京地裁から聴聞の呼び出しが来た。

6月24日(水曜日)、午後4時に霞ヶ関の東京地裁、2階北側

にある「発令係」に来てほしいと。

債務者である私の主張(言い分)を聞くそうだ。

債権者・高倉良生から出された「街宣活動禁止等仮処分命令申し立て事件」
事件番号 平静21年(ヨ)第2368号

担当は東京地裁民事第9部の  岡崎克彦裁判官


と、同時に証拠書類が
新麹町法律事務所から郵送されてきた。
千代田区麹町3−7−4 秩父屋ビル5F
TEL: 03−3234−0511  FAX: 03−3234−0510
債権者代理人弁護士は 井田吉則 他に4名

「仮処分命令申立書」にはツラツラと言い訳が書かれている。

公明新聞の記事では「ガソリン代の公費負担を詐取した事実など無く、、、、、」
なのだが、此処では

☆選挙カーに随行する運動員の車も公費負担の対象だと勘違いし

ていた

☆既に選管へ返却済みである

☆高倉が知らないうちに出納責任者が勝手にやった

☆警察からも検察からも事情すら聞かれたことはない

 の言い訳オンパレードに終始している。
いままで3回も選挙戦ってきて勘違いはないだろう。
選管から配られる立候補の手引き読めば、素人だって分かるだろう。

 高倉が知らないうちに出納責任者がやただぁ
はぁ?公選法では出納責任者が選挙違反すれば連座制っちゅうのもあるんだよ。
しきりに「出納責任者が」っちゅう、文言がでてくるが、だったらその出納責任者って誰なんだよ。名前を書け。

 あたりまえだ。被害者である選管が詐欺罪で告訴してないし、誰も告発する人間がいない。
ならば警察も検察も動かない。事情を聴くわけがない、
高倉としては「警察からも検察からも事情を聞かれなかった。だから悪い事はしていない」、って論法なのね。馬鹿げている。

 高倉が詐欺罪で立件済みで罰金を支払っている、又は刑に服して社会復

帰を果たしている。だとしたら、私のやっていることは逆に名誉毀損になる

よ。
 
 不正・犯罪を行って、なんら処罰を受けていないから、これを糾弾すること

ができるんじゃないか。

高倉良生こいつって純粋培養の大馬鹿か大悪人なのか


おお、公明新聞に俺の名前が、、、、

 http://www.komei.or.jp/news/2009/0620/14860.html


虚偽の街宣、ビラを告訴・告発

公明新聞:2009年6月20日

名誉毀損罪などで警視庁に
東京・中野区の高倉都議ら

 公明党の高倉良生都議会議員は19日、東京都中野区内で街宣車の拡声器を通して同都議を犯罪者などとする虚偽の街頭宣伝を行い、また同趣旨の悪質ビラを配布したとして、刑法の名誉毀損罪で同区野方の槇泰智を警視庁に告訴した。

 告訴状によると、槇は6月17、18の両日、同区内において、平成17年7月の東京都議会議員選挙で高倉都議が選挙運動に使用した自動車のガソリン代の公費負担分をあたかもガソリンスタンドと共謀し、水増し請求した犯罪者であるとの街宣活動を行ったほか、17日、中野駅北口ロータリー付近で「公明党高倉良生都議会議員の犯罪=こんな人物がまた、都議会選挙に立候補」などとして街宣活動と同趣旨の内容を記述したビラを配布したが、高倉都議がガソリン代の公費負担分を詐取した事実などなく、同都議の名誉を毀損したと指摘している。

 その上で、槇の今回の行為は同都議が7月12日投票の都議会議員選挙の立候補予定者であることを知りつつ、有権者に悪印象を抱かせ、落選させることを目的にした悪質な行為であり、これを放置すれば回復しがたい損害を被ることとなるとして、警視庁に対し、速やかな捜査、厳重な処罰を求めている。

 また、中野区議会公明党の飯島謹一議員らも同日、槇の行為は高倉都議に関して悪質な虚偽事実を述べ、公明党を犯罪者集団とするなど、高倉都議の落選を目的とした公職選挙法の虚偽事項公表罪に当たるとして警視庁に告発した。
           --------------------------------------------------------------------------

↑っちゅうことで、告訴すれば如何なるバカゲタ内容であれ警視庁が受理する。


 この記事では「一旦詐取したが後で返還した」とか、「高倉が知らない間に出納責任者が勝手にやった」、ってことが書かれていないが、警視庁にも都合の悪い事は伏せて告訴したんだろうね。
 まあ、創価学会員の警察官がいっぱいいるから、黙っていても分かり合えるか。


他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴・告発その他の申請をする行為」は刑法172条の虚偽誣告罪である
(3ヶ月以上10年以下の懲役


有権者の「知る権利」に応えただけですが、、、、、、ナニカ?

いや〜ぁ
よーめんブログさん、ご苦労様。
動画あげて頂き、これで防犯キャンペーンの実態をお知らせすることができます。

創価信者系のブログでは
「あいつら名誉毀損罪の証拠を自分で晒してるよ」、って言っているかもね(笑



 PeeVee.TV版
この防犯キャンペーンは「名誉毀損」には該当しません【前編】
http://peevee.tv/v?5lkf2a
この防犯キャンペーンは「名誉毀損」には該当しません【後編】
http://peevee.tv/v?5lkg0f

YouTube版
この防犯キャンペーンは「名誉毀損」には該当しません【前編】
http://www.youtube.com/watch?v=-lgUEcJhTQU
この防犯キャンペーンは「名誉毀損」には該当しません【後編】
http://www.youtube.com/watch?v=Y1_okMVC1X0
再生リスト
http://www.youtube.com/view_play_list?p=23446E49E64E78E9

 創価を擁護する国家権力を牽制する意味で詳細なる動画をアップしてくれたようだけど、
実態は単に国家権力の中枢を牛耳る創価学会の怒りに更なる火をつけてしまうだけですね((笑

そこで、創価Vs反創価大連合の大戦争が始まるのか

って、大連合。。。。。仲間いるの?


「まき やすとも」 逮捕まで秒読み

 これもまた、反応が早すぎ。
 公明党議員が手を廻したか、創価学会が子飼の警察幹部を動かしたとしか思えない。

 私の行っている防犯キャンペーンが「名誉毀損」に該当するという。
捜査2課が切符(逮捕状)の手配している。

高倉良生君の犯罪行為を非難しているわけだが、要は「事実であろうと無かろうと関係ない」「本人の名誉を貶めれば名誉毀損罪に該当」って訳で3年以下の懲役が待っているのだ。


名誉毀損罪
名誉毀損罪は刑法230条に規定される罪。

a. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。

b. 事実の有無、真偽を問わない。

c. ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実である場合は処罰されない(230条の2第1項)。

d. 公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす。

e.公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、真実であれば罰せられない。ただ し、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。

法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が真実であれば処罰されない。


↑、っちゅうことで、上記aとb を引用すれば私に対する「名誉毀損罪」が成立するという訳だ。
当然、私はc.d.e.を主張。
 するも、そんなのは「容疑者の勝手な独自の判断」として、取り上げられない可能性が大きい。

まあ、送検されて、拘留申請が2回。で目一杯入って22日間
検察としても、どうせ公判は維持できないとみて、起訴猶予処分で釈放。

 で、問題なのは「Xデー」はいつか?
 
つまり、目的は選挙に向けて私の街宣活動をストップさせること。
だから、都議選の運動期間中までは繋ぎ止めておきたい。
 であるからして投票日翌日の7月13日になれば釈放しても構わない。
逆算すれば22日間身柄を拘留するためには、6月21日(日曜日)に逮捕

と、いうことだろうか。
さすが、知能犯担当

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