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06/05/2009

被害事実の疎明すらなくったって裁判官は逮捕状を発布する

 「モトケン」とのハンドルで元検察官であることを強調する矢部善朗弁護士創価大学法科大学院教授のブログのコメント欄は,相変わらず,陰湿な集中攻撃が行われているようです。

 さすがに,白紙礼状を事務官に預けて「良きに計らえ」とやっている裁判官が多いとは思いませんが,とはいえ令状の発布が非常に緩やかに行われていることは否定しがたいように思われますが,あそこではブログ主と異なる意見を投稿すると,逐一対応するのが量的に困難になる程度には集中攻撃が行われますし,その際に個人の人格を攻撃する言い回しが多用されてもブログ主は基本放置ですから,どんどん別世界ができあがっていきます。

 実際にところは,御殿場事件でも,9月16日の強姦既遂の容疑で少年たちに逮捕状が発布され,少年たちは逮捕・勾留され,そこで自白が強要されることになります。で,この事件は,公判において被告少年の9月16日のアリバイが証明されるや,9月9日の強姦未遂に訴因変更されたわけで,9月16日の強姦既遂が冤罪であることは明らかになっているわけですが,裁判所は,この少年たちを,9月16日の強姦既遂を犯したと疑うに足りる合理的な理由があるとして,逮捕状を発令したわけです。しかも,告訴者たる女子高生が強姦の被害にあったことを裏付ける客観証拠がないのに,裁判所は逮捕状を発布してしまっているのです。痴漢事件なら「物証がない」ということもあり得るし,強姦事件でも,被害時と被害届時とが時間的に隔絶していれば「物証が風化してしまった」ということはあり得なくはないと思いますが,「被害日」の翌日に被害届がなされている事案において,被害に関する客観証拠を捜査機関が収集し,疎明資料として提出することができないということは通常考えがたいのです。しかし,実際には,裁判所は,強姦の被害に関する客観証拠が疎明資料として提出されていなくとも,逮捕令を発布してしまうというのが現状です。

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