比較法の学識と検事の推定
矢部教授のブログのコメント欄で,「ハスカップ」さんが次のように述べています。
某自称検事(比較法の学識や実務判例の細部まで精通した書きぶりなので多分本物でしょう)が
しかし,検察官を含む実務法曹は一般に比較法の知識はさほどない(司法試験では比較法的知識は要求されないし,司法研修所でも比較法に関する研修はほぼありません。)ので,その「自称検事」が本物かどうかを判断する上で,比較法の学識を有しているかということが第一の手がかりになるということはないように思います。それに,「ハスカップ」さんがどのようなキャラクター設定をしているのかわからないのですが,「自称検事」が「比較法の学識」を豊かに有していると評価できるほど比較法の学識を有していることになっていたのか,記憶が定かでじゃありません。
その自称検事の見解を「ハスカップ」さんが要約した
取調べの全面可視化は導入しても、むしろ問題がないどころか、被疑者の取調べの反省の度合いが裁判官に可視化されて弁護活動が楽になるけれど、反面、検察官にも、被疑者の荒唐無稽な弁解、次々変遷を重ねる弁解、被害者誹謗や検察官罵倒のふてぶてしい態度も証拠化されて、悪情状立証が楽になる。
については,そういうことをいいそうな検事さんに思い当たる節はないわけではないのですが。
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