刑罰法規の一般予防機能に配慮して被疑者の手続的権利の行使を躊躇する弁護人
「この被疑者について,黙秘権の行使その他の手続的権利が保障されるように弁護活動をすると,この被疑者が不起訴となり,あるいは起訴されても,「自白調書」がないために,裁判官は無罪判決を下さざるを得ないかもしれない。そうなると,「悪いことをしたら処罰される」という脅しが利かなくなり,新たな犯罪を誘発することになるかもしれない」と思い悩んで,被疑者が手続的権利を行使することの手助けをすることを差し控えるような弁護士がいるとしたらとても不幸なことです。
ただ,今でも刑事弁護を熱心にやっている生粋系の弁護士からは,一部のヤメ検さんによる起訴前弁護活動の惨状についてはいろいろな話を聞く機会があります。今までは「単なる手抜き」だと思っていたのですが,ひょっとしたら,刑罰法規の一般予防機能を害することがないよう,敢えて,被疑者が「自白調書」にサインするようにし向けていたのかもしれません。
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Voici les sites qui parlent de 刑罰法規の一般予防機能に配慮して被疑者の手続的権利の行使を躊躇する弁護人:
» およそあり得ない弁護士像 [モトケンブログ]
小倉秀夫弁護士が、「刑罰法規の一般予防機能に配慮して被疑者の手続的権利の行使を... [Lire la suite]
Notifié le le 31/05/2009 à 03:14 PM
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