端的に,質問してみる。
矢部善朗創価大学法科大学院教授のブログを読んで,矢部教授が,被疑者の取調べ過程の全面的な録音録画の義務化に無条件で賛同していると言うことを読み取ることは通常困難ではないかと思うのです。もっとも,あそこのブログでは,単にウェブ上に記載されているものを素直に読み取った上で反論することすら「藁人形叩き」にあたってしまいかねない(本人に直接連絡を取ってその真意を確認することなく,文章化されているものをそのまま理解して批判した場合には,読み手が「脳内で作り上げたに過ぎないもののように言われ」たとしても仕方がない,とのお考えの持主のようですし。)のですが。
そういう意味では,こういう聞き方をした方がいいのかもしれません。
野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?
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Voici les sites qui parlent de 端的に,質問してみる。:
» 「無条件で賛成する」ということについて [モトケンブログ]
小倉秀夫弁護士の質問の根本的な問題を指摘します。... [Lire la suite]
Notifié le le 17/06/2009 à 08:26 AM
Commentaires
結局,端的に答えたくないと言うことでしょうか?
Rédigé par: 小倉秀夫 | le 15/06/2009 à 01:06 AM
これは私に対する質問でしょうか?
そうであるならば質問に答える前に確認しておくことがあります。
小倉先生は
>不思議なことに,プライバシーの問題を強調して被疑者が自白に転じるまでの過程の取調べ状況の録音・録画に躊躇してみせる人々の大部分は,捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向があるようです。
と言っていますが、
小倉先生の理解では、野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案に無条件で賛成しない人は、「捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向がある」ということになるのですか?
もし、そういう傾向があるということであれば、無条件に賛成しないということがその理由の如何にかかわらず「捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向がある」ということになる理由を説明してください。
もしそういう傾向があるわけではないということであれば、
>不思議なことに,プライバシーの問題を強調して被疑者が自白に転じるまでの過程の取調べ状況の録音・録画に躊躇してみせる人々の大部分は,捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向があるようです。
という不思議な認識との整合性を説明してください。
Rédigé par: 矢部善朗 | le 15/06/2009 à 01:04 AM