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17/06/2009

捜査官との雑談を弁護人に聞かれるくらいなら虚偽自白を強要されて無実の罪で刑罰を受けた方がましだと考える被疑者がどのくらいいるのか。

 「被疑者が希望すれば録音・録画を停止させることができる」という仕組みを採用した場合,取調べ担当官としてはまず,手練手管を弄して録音・録画の停止を承諾させた上で,従前通りの虚偽自白取得手法を用いることで,冤罪を生み出すことができることになります。

 ですから,被疑者のプライバシー権が対弁護人の関係で保護されることよりも虚偽自白の強要により無実の罪で処罰されることを防止することの方が被疑者にとって有益だと考える大部分の法律家は,「被疑者が希望すれば録音・録画を停止させることができる」という仕組みを採用しようとは考えていないように思います。取調べ段階の全面録音・録画が義務づけられている諸国において,「被疑者が希望すれば録音・録画を停止させることができる」という仕組みを採用しているところってあるのでしょうか?

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