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「女性を殺害」 犯行否認の被告に懲役20年 広島地裁

2008年10月16日

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 広島県東広島市で07年4月、会社員池田美穂さん(当時33)が殺害された事件の判決が16日、広島地裁であり、伊名波宏仁裁判長は、殺人と窃盗の罪に問われた広島市南区の無職飯田眞史被告(52)に懲役20年(求刑懲役25年)を言い渡した。飯田被告は捜査段階から犯行を否認し続けたが、判決は「不自然、不合理な弁解に終始している」とし、無罪主張を退けた。被告・弁護側は即日控訴した。

 判決によると、飯田被告は07年4月29日夜、池田さんとレストランで食事をした後の午後8時〜8時半に、当時営んでいた「悩み相談室」を通じて知り合った池田さんが短期契約したマンションの室内で、池田さんの頭などを殴って殺害したうえ、所持金約146万円を盗んだ。

 公判で弁護側は、池田さんの死亡時刻は検察側の主張よりも遅い、と反論。「現場にあった付着物のDNA型が被告と同一」とする鑑定結果は信用できず、仮に同一でも食事前に訪問した際に付着したものだと主張した。

 判決は、胃の内容物の消化状況から、池田さんは2人で食事した後、間もなく死亡したと認定。DNA型の鑑定も信用できるとした。さらに、2人が待ち合わせたJR東広島駅駐車場の入出庫記録から「食事前にマンションを訪れた」との主張を退け、「被告の犯行と極めて強く推認させる」と述べた。

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