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「走る凶器」飲酒ひき逃げの被告に懲役2年6月求刑 (1/2ページ)
大阪府富田林市で平成19年に起きた死亡ひき逃げ事件で、自動車運転過失致死の罪に問われた建設作業員、市瀬篤史被告(35)に対する初公判が23日、大阪地裁(水島和男裁判長)で開かれた。市瀬被告は起訴事実を認めた。検察側は「酒を飲んだ無謀な運転で走る凶器としか言いようがない」などとして懲役2年6月を求刑。被害者参加制度の適用を受け出廷した遺族らは、同罪の最高刑となる懲役7年を求め、即日結審した。判決は26日。
市瀬被告は昨年3月、道交法違反(ひき逃げ)の罪で大阪地検堺支部に罰金50万円で略式起訴。自動車運転過失致死罪は不起訴処分とされたが、堺検察審査会が「飲酒運転は明白で、ブレーキをかけておらず悪質」などとして「起訴相当」を議決。大阪地検は同罪で起訴したが、飲酒運転での立件は見送った。
亡くなった長野勝成さん=当時(42)=の妻、ちえみさん(32)と姉、多村美紀さん(45)が出廷。弁護士とともに検察官の隣席に座り、被告人質問で「飲酒で正常な判断ができなかったのではないか」「たった一度現場に花を供えたことが謝罪なのか」と市瀬被告にただした。
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