【第2回】 2009年05月12日
グーグルが「和解」で膨大なコスト負担しても得たいものとは
また、有料サービスの場合、「プレビュー使用」と呼ばれる試し読みも許されます。プレビューできる範囲は最大全体の2割に限定され、コピペ、印刷はできません。小説の場合は結末部分の表示もできません。
さらにグーグル検索などで入力した検索語に対し、検索語を含む3行程度の抜粋が表示されますが、このデータベースから「抜粋表示」が行われるのは1つの検索語に対して最大3箇所までとされています。あと、表題頁、著作権の頁(日本の書籍で言う「奥付」などでしょうか)といった「図書目録頁の表示」も行われます。
「非表示使用」というバリエーションも設定されています。これは、図書目録情報の表示のほか、検索語の合致数や合致場所のリストのみを出すことです。これには、重要なキーワードのリストアップ、グーグル内部における研究開発用データなどの使用例があげられます。
それからグーグルのことですからもちろん「広告使用」についても明記されています。プレビュー使用頁、抜粋表示頁、図書目録情報頁、及び1冊の「本」の中での検索結果表示を含む、その本の専用表示頁に、グーグルは広告コンテンツを表示させることができます。
図書館でもグーグルの
作ったデータが使用される
また、このプロジェクトがグーグルと図書館との提携からスタートしたことにより、和解案では、グーグルが図書館に対してその蔵書のデジタルコピーを提供することができるとされています。たとえば90万冊以上の蔵書を持つ図書館の場合、蔵書の30%以上をグーグルにデジタル化させることによって、その図書館が持つ全蔵書のデジタルコピーをグーグルから手に入れることができます。
図書館はこれにより、視覚障害者などにスクリーン上での文字拡大、音声出力などの方法で本の利用を提供できるほか、蔵書が破損し新たに入手することが困難な場合、デジタルコピーから印刷コピーをつくること、蔵書を対象とした検索用ツールを利用者に提供すること、テキスト分析・言語分析・自動翻訳などの研究者に対しデータベースを利用させることができます。また大学図書館の場合は、研究や教育目的で、入手困難な本の一部をコピーさせるといったサービスを提供することができるようになります。
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村瀬拓男
(弁護士)
1985年東京大学工学部卒。同年、新潮社へ入社。雑誌編集者から映像関連、電子メディア関連など幅広く経験をもつ。2005年同社を退社。06年より弁護士として独立。新潮社の法務業務を担当する傍ら、著作権関連問題に詳しい弁護士として知られる。
グーグルの書籍データベース化をめぐる著作権訴訟問題は、当事国の米に留まらず日本にも波及している。本連載では、このグーグル和解の本質と、デジタル化がもたらす活字ビジネスの変容を描いていく。