【第3回】 2009年05月26日
和解によって、出版社と著者はどのような権利を得るか
さらに第1回で述べたように、グーグルがこれまで無許可で「本」のデジタルスキャンを行っていたことに対する一時金として、1作品あたり60ドルが権利者に支払われます。出版社に権利があるのかどうかは、「絶版」であるかどうかで決まります。出版社に権利がある場合は出版社に支払いが行われ、出版社から著者に分配が行われることになります。「表示使用」の収益分配と同じ問題が生じることになるのです。
権利主張はどのように行うのか
ここまで述べてきた権利者の権利主張は、すべてグーグルが資金を拠出して設立される版権登録機関に対してオンラインで行うことになります。「本」を利用する側のグーグルが権利者に対して許諾を求め支払いを行うというのが著作権運用の基本的なルールであると言えますが、権利者からのコンタクトを事実上強要するやり方をどう評価するのか。特に日本の著者にとって、アメリカのウェブサイトに情報を送付しなければならないことが加重な負担となるのではないか、といった問題が指摘されています。
ここまで見てきたなかでも、いくつか問題が浮き彫りになってきました。いずれも和解案の問題というよりは、和解案を突きつけられたことによって見えてきた、日本の出版界が抱える問題です。ただ、版権登録機関を通した収益の分配についてもう少し具体的に見ていかなければならない部分がありますので、次回はそのあたりを中心として考えてみたいと思います。
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村瀬拓男
(弁護士)
1985年東京大学工学部卒。同年、新潮社へ入社。雑誌編集者から映像関連、電子メディア関連など幅広く経験をもつ。2005年同社を退社。06年より弁護士として独立。新潮社の法務業務を担当する傍ら、著作権関連問題に詳しい弁護士として知られる。
グーグルの書籍データベース化をめぐる著作権訴訟問題は、当事国の米に留まらず日本にも波及している。本連載では、このグーグル和解の本質と、デジタル化がもたらす活字ビジネスの変容を描いていく。