岡山放送局

2009年6月22日 20時40分更新

公取委 コンビニに改善命令

コンビニエンスストア最大手の「セブン‐イレブン・ジャパン」が加盟店に対して消費期限の迫った弁当などを値引きするいわゆる“見切り販売”をしないよう不当に求めていたとして、公正取引委員会は独占禁止法に基づき「セブン‐イレブン・ジャパン」に改善を命じました。

今回の命令で見切り販売の広がりなどの影響が出る可能性もあります。
改善を命じられたのは国内におよそ1万2000の加盟店を持つ東京のコンビニエンスストア最大手「セブン‐イレブン・ジャパン」です。

公正取引委員会によりますと「セブン‐イレブン・ジャパン」の担当社員は、加盟店に対し消費期限が迫った弁当や総菜などの商品を値引きするいわゆる“見切り販売”をしないよう不当に求めていたいうことです。
また要求に従わない場合は、加盟店契約の解除を示唆するケースもあったということです。

売れ残った弁当を廃棄した場合、仕入れ代金は加盟店側の負担になるため、30以上の加盟店から「見切り販売を制限されることで経営が圧迫されている」という苦情が公正取引委員会に寄せられていたということです。

公正取引委員会は、優位な立場を使って不当に取引を制限することを禁じた独占禁止法に違反するとして「セブン‐イレブン・ジャパン」に対し改善を命じました。

加盟店の中にはすでに見切り販売に踏み切る店も出ており、今回の命令で見切り販売の広がりなどの影響が出る可能性もあります。