消費生活・消費生活相談Q&A
頼んだ覚えのないカニが北海道から届き、受け取ってしまった!
最終更新日
2008年12月18日
Q.2日前に電話で「カニはいかがですか」と勧誘を受け、あいまいな返事をして電話を切った。今日北海道からカニが届き、代金引換で受け取ってしまった。返品できるか。
A.このケースでは、相談者は住所や名前を販売業者に告げていないのに商品が自宅に送られてきました。通信販売利用者の名簿が流出し、勧誘されたケースだと思われます。一度荷物を受け取ってしまうと契約は成立していないことを主張するのが難しくなります。生鮮食品はクーリング・オフの指定商品でなく、クーリング・オフはできません。今回は同様の事例が数件あったため、宅配業者からも販売業者へ連絡し、販売業者が契約解除に応じました。必要のない契約はきっぱりと断るようにしましょう。
生鮮食品、代金引換荷物に限らず、覚えがない荷物がきた場合は、受け取らずに宅配業者に一度持ち帰ってもらいましょう。他の家族も含め誰も依頼していない荷物であれば、受け取りを拒否しましょう。一度受け取ってからの返送は、余分な費用もかかり、発送元が受け取り拒否をすれば自分に戻ってきてしまいます。
また、自分あての荷物が届くことがわかっている時は、家族にきちんと話しておきましょう。
「断っても荷物がきてしまった」、「覚えが無い荷物を受け取ってしまった」時は、すぐに消費者センターにご相談ください。
消費者センター消費生活相談室(電話:042-425-4040)
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