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ライブドア(LD、現LDH)事件による株価急落で損害を受けたとして、株主の大阪府の部品製造会社などがLD側や元社長堀江貴文被告(36)=東京高裁が懲役2年6月の実刑判決、上告中=ら旧経営陣、監査法人に計約1億5千万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、約6198万円の支払いを命じた。
難波孝一裁判長は損害額について、2004年の証券取引法(現金融商品取引法)改正で盛り込まれた「推定規定」を採用。粉飾決算の疑いが報道された06年1月18日を「虚偽記載の公表日」とし、前後1か月の平均株価の差額1株585円と算定した。
ただ、事件前に株価が急騰したのは、有価証券報告書に虚偽記載したことだけが原因ではなく、その後の株価下落も、虚偽記載のほかに、堀江被告の逮捕などの影響もあったとして、385円を減額。最終的な損失は1株200円と認定した。
原告側は関連会社ライブドアオート株の損害も主張していたが、判決は「急落後の株価は急騰前の水準を維持している」として、賠償の対象外とした。
判決によると、原告側は04年7月から06年1月にかけLDなどの株を取得。粉飾決算発覚後の株価急落で損害を受けた。
(2009年6月18日18時05分 スポーツ報知)
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