森法務大臣へお願い 東京地裁民事20部についてご注目ください

我々は、平成20年10月14日に再生手続開始決定を東京地裁民事20部でなされたニューシティ・レジデンス投資法人の投資主であります。リートで最初に破綻したケースでした。事案は、平成20年(再)第249号です。我々がきわめて遺憾に思っておりますのは東京地裁民事20部担当裁判官による再生手続の運営・指揮であります。本投資法人と運用会社の最高経営者である新井潤(兼任・当時)は、証券等監視委員会から、重要書類の不正記述を指摘され内閣総理大臣ならびに金融庁長官の処分を勧告せられた事案の責任者であります。実際に数度の行政処分がくだされております。遵法精神はきわめて乏しく反社会性は顕著と判断せざろうえません。担当裁判官および監督委員である腰塚和男弁護士が、その後、かかる人物に投資主総会の議長を務めるなどの業務を許したことは、公の秩序にいちじるしく反し、法への一般人の信頼を地に墜しめたものであります。案の定、新井潤は5月13日の投資主総会においても、最重要事実の一つである2月時点の会社財産価値について、「費用がかかるので鑑定しないことを裁判所が承認した」という虚言と推認される発言をし、決議の判断に詐もう的手段で影響をあたえました。
我々は、本年5月13日開催の本投資主総会に関する訴状を準備中でありますが、担当官はすでに付議決定を驚くべき速さでなしております。専門家ならともかく一般人が訴訟するにあたり、目をまわすばかりであり、地方によっては法律専門家に会う事さえ容易でない現実を無視しております。これらは、実質的に訴訟への憲法上の権利を制限するにひとしいと感じさせられます。されには、提訴期間をさだめた条規を無意味ならしめる判断であります。森法務大臣におかれましては、かかる事態を注視されるようお願い申しあげます。

ニューシティ・レジデンス投資法人被害者の会   
2009年5月31日
          

このブログ記事について

このページは、Makoto Hiroseが2009年6月 1日 00:46に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「サッスーン財閥の奇談 」です。

次のブログ記事は「『自衛隊「影の部隊」情報戦秘録』松本重夫を読む」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

          

トラックバック(2)

トラックバックURL: http://www.hirosemakoto.com/mt-tb.cgi/155

 ||| 北、核ミサイルまでの時間 ||| 核とミサイルの危険な融合 半島危機で高まる突発軍事衝突の怖れ 前号「警告!北、長距離ミサイル発射... 続きを読む

    ||| 北の引き裂かれたカーテン ||| 韓国空軍 F-15ジェット戦闘機編隊、半島の一触即発にスクランブル発進の待機 ゲイツ長官、アジ... 続きを読む

          

コメント(10)

>書記官の返答は、「話が見えない」「話がみえない」を連発、これがかれの口癖なのか。書式で裁判官に質問をすることは、法的にできないのか、との質問にはきっぱり「できません」。裁判官の名前をたずねると、「答えません」。以上です。

法的素養の無い人が大臣に対する要望書を作成しても同じようになるでしょう。

監督委員である腰塚和男弁護士は、どうような事柄について同意権をもっているのですか?

広瀬様
要望書、拝見しました。批判や抽象もあると思いますが
我々破綻前投資主はともかく声をあげなければどうしようもありません。このような要望書でどんどん声を上げることが必要と思います。これからも頑張ってください。

民事20部というのは政治家連中とも親密で、政治家が倒産事件に絡んで裏で賄賂を受け取ったりします。民事20部の裁判官は、大半が賄賂漬けなので何を言ってもムダじゃないでしょうか?書記官連中ですらいろいろ美味しい思いをしています。

倒産→資産の不公正評価→スポンサー等に利益→政治家、弁護士、裁判官への賄賂


こういう仕組みになっています。弁護士に対する賄賂は仕事を通じて支払うので立件は難しいでしょう。裁判官に対する賄賂は少し前までは性接待が頻繁に行われていました。最近は自粛傾向ですが、その代わりに不誠実な職務を行うことにより出世が格段に早くなるようなシステムを作り出したようです。

狡猾すぎる連中ですよ。書記官は、金を受け取っているものも多いですけどね。

性接待で嗤っちゃうのは、KKに対するサービス。ボーイズに関して某誌が、ーーーおっとっと。

決議取り消しの訴えについては通常訴訟ですから、民事20部とは関係がないですね。

決議取り消しは商事部ですね。まぁ、決議に違法がなければ取り消しは認められないでしょうけれど。
役員が責任を取らなくて良い民再は悪法ですからね。ひどいケースになるとスポンサーに便宜を図って保身を図るようなサラリーマン社長もいます。とにかくいい加減なのが裁判所です。

損害賠償請求権の査定の申立てというのは機能しているのでしょうか?
民事再生法第百四十三条  裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判をすることができる。

フォーシーズン・スイートでえらそうな態度をした比較的若い女性にサービスした出張ホストのかた。体験談をどうぞ。

>民事20部の裁判官は、大半が賄賂漬けなので何を言ってもムダじゃないでしょうか?

誰の意見ですか?
何か明確な根拠があっての意見ですか?

コメントする

最近のブログ記事

2009年6月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

最近のコメント