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 2009年6月17日(水) 19:05
臓器移植法の改正案が18日採決に
臓器移植法の改正案が18日衆議院で採決されます。
これまでに脳死移植を行ってきた岡山大学病院、また移植を待つ患者も法改正の動きに注目しています。

今回の改正案はA〜Dまで4つの案が出されています。
大きなポイントとなるのは臓器が提供できる年齢です。
今までの法律では15歳以上としてきたのをA案・D案は0歳から、B案は12歳以上と引き下げています。これは海外で移植が難しくなる世界的な流れを受けたもので海外での移植が中心だった子どもの患者を救済する意味合いがあります。
今、法改正が審議されている理由の一つに世界保健機関が、来年にも海外での臓器移植の自粛を求めようとしている流れがあります。
ドナーの臓器提供年齢を15歳以上としている現在の法律では、小さな子どもは日本での移植が困難な状況に置かれています。
改正案のうちA案とD案は年齢を0歳からに引き下げています。D案では脳死の位置づけと提供条件はこれまで通りですが、15歳未満は家族の同意と第三者の審査で移植が可能としています。A案ではさらに脳死を人の死と位置づけ、本人が生前拒否せず家族の同意があれば移植可能と条件を広げています一方、生命倫理学が専門の粟屋教授は、子どもを含め臓器提供する場合、本人の意志表示が重要だと法改正に慎重な姿勢を示しています。
施行から10年以上経つ臓器移植法、脳死での臓器提供が行われたのはわずか81件です。

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