日銀の国債買い増しは妥当か?

2009/04/12 08:58

 

 

読売新聞が、10日付けの社説で、こんなことを書いている。

 

対策に伴う国債発行は10兆円を超え、今年度全体では40兆円を上回る見込みだ。国債増発で長期金利が上がれば、民間投資の減少や円高などの副作用を招く。日銀による国債の買い入れ増額など、政府・日銀の連携が重要だ。

www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090409-OYT1T01161.htm

 

以前も書いたように、国債の長期金利が4月に入って急激に上昇している。

 

これは、麻生政権が、国債増発の上に、赤字国債にまで手を出したからである。

 

もちろん、長期金利の上昇を放置すれば、民間投資などに悪影響を与えるクラウディングアウト効果が生じる。

 

そこで、読売新聞は、日銀による国債の買い増しを社説で要請したのである。

 

三橋氏は日銀による国債買い増しを『ソリューション』と評価しているが、それは『ソリューション』ではない。

 

しかし、日本銀行は世界で稀に見る(短期を含む)国債保有の中央銀行で、アメリカFRBですらバランスシート上で国債は20%台で、欧州中央銀行も10%台で安定推移してきたのに対し、50%超が、国債なのである。

 

4月7日に公表された、最新の営業毎旬報告に基づくと3月31日現在で日銀は124兆円もの金融資産を保有し、内64兆円が国債である。

 

そう、日銀の保有する50%以上もの金融資産が『国債』なのである。

 

これは、世界的に見ても、不健康である。

 

ただ、以前は日銀総資産の60%が国債だったことから、たしかに、量は減ってきている。

 

しかし、その流れも、長期金利を下げるために、買い増しに動けば、止まる。

 

そもそも、日本の国債の8割以上は、中央銀行を含む銀行によって保有されている。

 

このため、以前から、我が国の国債価格はファンダメンタルズからかけ離れていると指摘されてきた。

 

そして、このファンダメンタルズからはなれることによって生じる『歪み』は、金利の低下を生む。

 

長期金利が下がると、財政規律を低下させ、簡単に、借り換えさせる。

 

現実に、昨年の財務省が発表した予算案概要によると、国債に大半が、借換されている事実に気づく。

 

我が国の政府は、もはや、国債なる借金を事実上、支払うことを、拒絶しているのである。

 

さらに、書くと、財政法第5条には、日銀の新規発行国債の保有を禁止している。

 

ところが、政府は、買いオペを通じて、堂々と、法律違反をしている。

 

まったく、遵法意識が無い点では、カルデロン一家顔負けである。

 

今後も、日銀が、市場に流動性を供給するために、国債を市場から買い取る、買いオペを実施することは目に見えている。

 

このように、今後、日銀の国債保有量が増えていくことは間違いない。

 

そんな中で、さらに、国債を引き受けろとは、酒に弱いサラリーマンを捕まえて、酒を飲め飲め勧めているようなものだ。

 

非道徳的だ。

 

そして何より、日銀の仕事である金融調節機能が損なわれれば、元も子もない。

 

すなわち、サラリーマンに酒を飲ませたのは良いが、翌日、二日酔いで仕事ができなくなる事態である。

 

もちろん、会社が儲かっている時なら、お咎め程度だが、世界中が金融危機のまっただ中で、明日、会社が潰れるかもしれないのに、二日酔いで働けないようでは、もはや話にならない。

 

これが、日銀による国債買い増しの欠点である。

 

最近は、この他にも、直接引受とか、政府紙幣保有などの暴論も出てきているが、論外である。


 

カテゴリ: 政治も    フォルダ: 法務省問題

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2009/04/12 09:00

Commented by kannroji さん

2009/04/11 17:27

【返信する】


Commented by kannroji さん
>それらゾンビ企業

Q:わたしはどういったものか判断がつかないので教えてください『ゾンビ企業』の定義は?業種・規模・財務状態個々に具体的に教えてください。
宜しくお願いたします‼

Q:それから『緊急保障制度』を受ける企業の審査は、どういった『基準』で審査すれば良いのでしょうか?具体的にご説明ください!>まさに、ゾンビ企業と大銀行延命措置に他ならない。<


>エコカー減税によって救われる自動車産業だって、もはやゾンビ企業である。<
>すなわち、麻生政権の出した景気対策とは、それらゾンビ企業あるいはゾンビ産業を生き延びさせるために、国民の税金をバラまくようなことで、到底、この国の経済のためにはならないのです。<


Q:これらの大企業・産業(自動車産業などの業種)が、これからの日本が目指さなければならない企業に含まれないという事は、これから日本はどの業種で生きていかなければ生き残っていけないのですか?
わたしには判りませんのでお手本にさせて頂きますので是非御教授ください‼
我々も従業員を抱えて生きていかなくてはなりませんから!


 
 

2009/04/12 09:00

Commented by kannroji さん

2009/04/11 19:01

【返信する】


Commented by kannroji さん
>楽しみですね、氏名に、IPアドレスそれに、住所、ホスト名までわかりますから。



それにしても、1日に700回以上もスパムコメントできる中小企業のおっちゃんって、設定自体おかしいし



★kannrojiより

iza』が個人情報を、赤の他人に公開するわけないでしょう?

『個人情報保護法』に違反しますから!!!
それに1日に700回なんてコメントできるわけないでしょう!総数を見て行っているだけでしょう!

あなたのブログは過激すぎて、『公序良俗』に反しますからブログの閉鎖を要求します!


三橋貴明氏に対する発言は単なる誹謗中傷です!
彼のブログと自分のブログを比較すれば、コメント数で完全に負けていますよ!
あなたの発言は、彼に対する単なる『やっかみ』としか見えませんよ!

 
 

2009/04/12 09:01

Commented by kannroji さん

2009/04/11 19:06

【返信する】


Commented by kannroji さん
早く、下記の質問にお答えください?
人のブログを批判するなら、あなたもそれなりの経済政策をお持ちでしょう!
教えてください?
また日本経済のためにもなりますから、麻生政権に提案してみてください!
宜しくお願いいたします。



>それらゾンビ企業

Q:わたしはどういったものか判断がつかないので教えてください『ゾンビ企業』の定義は?業種・規模・財務状態個々に具体的に教えてください。
宜しくお願いたします‼

Q:それから信用保証協会の為にも『緊急保障制度』を受ける企業の審査は、どういった『基準』で審査すれば最良の方法になるのか?具体的にご説明ください!


>まさに、ゾンビ企業と大銀行延命措置に他ならない。<
>エコカー減税によって救われる自動車産業だって、もはやゾンビ企業である。<
>すなわち、麻生政権の出した景気対策とは、それらゾンビ企業あるいはゾンビ産業を生き延びさせるために、国民の税金をバラまくようなことで、到底、この国の経済のためにはならないのです。<


Q:これらの大企業・産業(自動車産業などの業種)が、これからの日本が目指さなければならない企業に含まれないという事は、これから日本はどの業種で生きていかなければ生き残っていけないのですか?
わたしには判りませんのでお手本にさせて頂きますので是非御教授ください‼
我々も従業員を抱えて生きていかなくてはなりませんから!

 
 

2009/04/12 09:01

Commented by kannroji さん

2009/04/11 19:13

【返信する】


Commented by kannroji さん
三橋貴明氏に対する発言は単なる誹謗中傷です!
彼のブログと自分のブログを比較すれば、コメント数で完全に負けていますよ!

三橋貴明氏は平日でも100~200(コメント)

貴方は   休日でも  0~  1(コメント)


全く比較になりません!まさに『月とスッポン』

 
 

2009/04/12 09:01

Commented by kannroji さん

2009/04/11 20:10

【返信する】


Commented by kannroji さん
★kannrojiより

iza』が個人情報を、赤の他人に公開するわけないでしょう?

『個人情報保護法』に違反しますから!!!
それに1日に700回なんてコメントできるわけないでしょう!総数を見て行っているだけでしょう!

あなたのブログは過激すぎて、『公序良俗』に反しますからブログの閉鎖を要求します!


三橋貴明氏に対する発言は単なる誹謗中傷です!
彼のブログと自分のブログを比較すれば、コメント数で完全に負けていますよ!
あなたの発言は、彼に対する単なる『やっかみ』としか見えませんよ!

今、お問い合わせに『ブログ閉鎖要求』をしましたのでよろしく!


 
 

2009/04/12 09:01

Commented by kannroji さん

2009/04/11 20:20

【返信する】


Commented by kannroji さん
『 業務連絡
2009/04/11 17:01


アホのカンノジ氏に対し、スパム行為をおこなったため、先ほど、イザ側に、情報開示請求を行った。



明確に、イザの『禁止事項』に違反しています。



ストーキング等の他人に対する嫌がらせ行為など

www.iza.ne.jp/other/kiyaku.html


楽しみですね、氏名に、IPアドレスそれに、住所、ホスト名までわかりますから。


それにしても、1日に700回以上もスパムコメントできる中小企業のおっちゃんって、設定自体おかしいし』


これは脅迫のようなものですね!
質問にも答えずに、何を言っても言い訳にしか聞こえませんよ!

質問にも答えずに、何を言っても言い訳にしか聞こえませんよ!

 
 

2009/04/12 09:02

Commented by kannroji さん

2009/04/11 22:18

【返信する】


Commented by kannroji さん
>楽しみですね、氏名に、IPアドレスそれに、住所、ホスト名までわかりますから。



それにしても、1日に700回以上もスパムコメントできる中小企業のおっちゃんって、設定自体おかしいし



★kannrojiより

iza』が個人情報を、赤の他人に公開するわけないでしょう?

『個人情報保護法』に違反しますから!!!


★早く私の個人情報を手に入れてください!
公開して貰っても良いですよ!でもその際には警察署が待っていますよ!


 
 

2009/04/12 09:02

Commented by kannroji さん

2009/04/12 07:42

【返信する】


Commented by kannroji さん
早く、三橋貴明氏の著作
に反論する著作を出版しなさいよ!

★『本当はヤバイ!韓国経済』-迫り来る通貨危機再来の恐怖
★『トンデモ!韓国経済入門』
★『本当にヤバイ!中国経済』-バブル崩壊の先に潜む双頭の蛇
★『ドル崩壊!』今、世界に何が起こっているのか?
★『崩壊する世界 繁栄する日本』「国家モデル論から解き明かす


あなたの今までの三橋貴明氏に対する言動を見てみると。これらの著作で記している、各国経済への分析結果に、あなたなりの反論・批判があると思いますが、一度彼(三橋貴明氏)に対抗する著作を書きなさいよ!
たぶんミリオンセラーになると思いますよ!
是非とも私も購入させてもらいますよ!

 
 

2009/04/12 14:03

Commented by kannroji さん

わたしは『iza』の利用規約のうち

(9)・ストーキング等の他人に対する嫌がらせ行為

に抵触する行為をした事実を認めますが。


あなたは下記の規約に抵触いたしました。

(3)・当社サイトの利用を阻害する行為
(4)・法令に違反する行為または法令違反を誘発する行為
(5)・他人に経済的な損害を与える行為
(6)・他人の名誉や信用を毀損する行為
(7)・他人のプライバシーを侵害する行為
(8)・他人を誹謗中傷する行為
(10)・他の利用者の個人情報の収集、蓄積をしたり、しようとすること
(11)・品性を欠いたり、嫌悪感を与えたりする等社会通念や倫理的な観点から問題があるとされる行為
(15)・公序良俗に反し、他人に不利益を与える行為
(17)・他の利用者が当社サイトの各サービスを操作、入力等の利用をすることに支障を与える行為
(23)・その他社会通念上好ましくない、公序良俗に反する、他人の権利を侵害する等の理由で、当社が不適切と判断した行為

 
 

2009/04/12 14:05

Commented by kannroji さん

個人情報保護法令
Act, Cabinet Order and Others



個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)

                         最終改正:平成十五年七月十六日法律第百十九号
                                
目次
第一章 総則(第一条-第三条)
第二章 国及び地方公共団体の責務等(第四条-第六条)
第三章 個人情報の保護に関する施策等
第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条)
第二節 国の施策(第八条-第十条)
第三節 地方公共団体の施策(第十一条-第十三条)
第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条)
第四章 個人情報取扱事業者の義務等
 第一節 個人情報取扱事業者の義務(第十五条-第三十六条)
第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条-第四十九条)
第五章 雑則(第五十条-第五十五条)
第六章 罰則(第五十六条-第五十九条)
附則

 
 

2009/04/12 14:05

Commented by kannroji さん

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんが
み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護
に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情
報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の
権利利益を保護することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合
することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲
げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した
ものとして政令で定めるもの

 
 

2009/04/12 14:06

Commented by kannroji さん

3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者
をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十
九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地
独立行政法人をいう。以下同じ。)
五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし
て政令で定める者
4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削
除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年
以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
 (基本理念)

 
 

2009/04/12 14:06

Commented by kannroji さん

第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、
その適正な取扱いが図られなければならない。
   第二章 国及び地方公共団体の責務等
 (国の責務)
第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合
的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
 (地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情
報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
 (法制上の措置等)
第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特に
その適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講
じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
   第三章 個人情報の保護に関する施策等
第一節 個人情報の保護に関する基本方針
第七条 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に
関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
二 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
六 個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保
護のための措置に関する基本的な事項
七 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
八 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項

 
 

2009/04/12 14:07

Commented by kannroji さん

3 内閣総理大臣は、国民生活審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ
ばならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ
ばならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第二節 国の施策
 (地方公共団体等への支援)
第八条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等
が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき
措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
 (苦情処理のための措置)
第九条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るた
めに必要な措置を講ずるものとする。
 (個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)
第十条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人
情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
 第三節 地方公共団体の施策
 (地方公共団体等が保有する個人情報の保護)
第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、そ
の保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保
有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
 (区域内の事業者等への支援)
第十二条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対
する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 (苦情の処理のあっせん等)

 
 

2009/04/12 14:07

Commented by kannroji さん

第十三条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に
処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。
 第四節 国及び地方公共団体の協力
第十四条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。
第四章 個人情報取扱事業者の義務等
第一節 個人情報取扱事業者の義務
 (利用目的の特定)
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」
という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると
合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
 (利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用
目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに
伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の
利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で
あるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を
得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し
て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお
それがあるとき。
 (適正な取得)

 
 

2009/04/12 14:07

Commented by kannroji さん

第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
 (取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している
場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書
その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他
本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その
利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があ
る場合は、この限りでない。
3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、
又は公表しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権
利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益
を害するおそれがある場合
 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で
あって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが
あるとき。
 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
 (データ内容の正確性の確保)

 
 

2009/04/12 14:08

Commented by kannroji さん

第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新
の内容に保つよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人
データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従業者の監督)
第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人デ
ータの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
 (委託先の監督)
第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱い
を委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行
わなければならない。
 (第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個
人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で
あるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を
得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し
て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお
それがあるとき。

 
 

2009/04/12 14:08

Commented by kannroji さん

2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識
別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項につい
て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にか
かわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
 一 第三者への提供を利用目的とすること。
 二 第三者に提供される個人データの項目
 三 第三者への提供の手段又は方法
 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容につい
て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第
三者に該当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部
を委託する場合
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される
個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理に
ついて責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り
得る状態に置いているとき。
5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について
責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通
知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(保有個人データに関する事項の公表等)

 
 

2009/04/12 14:08

Commented by kannroji さん

第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る
状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
 二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
 三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応
じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
 四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で
定めるもの
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求めら
れたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに
該当する場合は、この限りでない。
 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合
3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の
決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(開示)

 
 

2009/04/12 14:09

Commented by kannroji さん

第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人
が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求めら
れたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければ
ならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開
示しないことができる。
 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 三 他の法令に違反することとなる場合
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示
しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別
される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有
個人データについては、同項の規定は、適用しない。
(訂正等)

 
 

2009/04/12 14:09

Commented by kannroji さん

第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でな
いという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」
という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定め
られている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結
果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部に
ついて訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、そ
の旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
(利用停止等)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定
に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理
由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)
を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要
な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個
人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

 
 

2009/04/12 14:09

Commented by kannroji さん

2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定
に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止
を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人デ
ータの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停
止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権
利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部につい
て利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づ
き求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三
者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら
ない。
 (理由の説明)
第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条
第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知
する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう
努めなければならない。
 (開示等の求めに応じる手続)
第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、

 
 

2009/04/12 14:10

Commented by kannroji さん

第二十六条第一項又は第二
十七条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関
し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、
本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定す
るに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易
かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その
他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
3 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。
4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本
人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
 (手数料)
第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項
の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると
認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 
 (個人情報取扱事業者による苦情の処理)

 
 

2009/04/12 14:10

Commented by kannroji さん

第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけれ
ばならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
 (報告の徴収)
第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人
情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
 (助言)
第三十三条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人
情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
 (勧告及び命令)
第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条ま
で又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認め
るときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措
置をとるべき旨を勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係
る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該
個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から
第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事
実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反
行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 (主務大臣の権限の行使の制限)

 
 

2009/04/12 14:10

Commented by kannroji さん

第三十五条 主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命
令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
2 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者(そ
れぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為に
ついては、その権限を行使しないものとする。
 (主務大臣)
第三十六条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の
規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのう
ち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員会(以下「大臣等」という。)を主務大臣に指定
することができる。 
 一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大
臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者が行う事
業を所管する大臣等
 二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該
個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等
2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければな
らない。
3 各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならな
い。
    第二節 民間団体による個人情報の保護の推進
 (認定)

 
 

2009/04/12 14:11

Commented by kannroji さん

第三十七条 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おう
とする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)
は、主務大臣の認定を受けることができる。
 一 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関す
る第四十二条の規定による苦情の処理
 二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
 三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務
2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
 (欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か
ら二年を経過しない者
 二 第四十八条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を
含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
  イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  ロ 第四十八条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内
にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者 
 (認定の基準)

 
 

2009/04/12 14:11

Commented by kannroji さん

第三十九条 主務大臣は、第三十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認める
ときでなければ、その認定をしてはならない。
 一 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められて
いるものであること。
 二 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎
を有するものであること。
 三 第三十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによっ
て同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
 (廃止の届出)
第四十条 第三十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定
に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あ
らかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
 (対象事業者)
第四十一条 認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者又
は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者としなければならな
い。
2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。 
 (苦情の処理)

 
 

2009/04/12 14:11

Commented by kannroji さん

第四十二条 認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について
解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査す
るとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならな
い。
2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対
象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない
のに、これを拒んではならない。
 (個人情報保護指針)
第四十三条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的
の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、この法律の規定の趣旨
に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。
2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、
当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならな
い。
 (目的外利用の禁止)

 
 

2009/04/12 14:12

Commented by kannroji さん

第四十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目
的以外に利用してはならない。
 (名称の使用制限)
第四十五条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい
名称を用いてはならない。
 (報告の徴収)
第四十六条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認
定業務に関し報告をさせることができる。
 (命令)
第四十七条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認
定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることが
できる。
 (認定の取消し)
第四十八条 主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取
り消すことができる。
一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第三十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
三 第四十四条の規定に違反したとき。
四 前条の命令に従わないとき。
五 不正の手段により第三十七条第一項の認定を受けたとき。
2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
 (主務大臣)

 
 

2009/04/12 14:12

Commented by kannroji さん

第四十九条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の
規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項の認定を受けようとする者のう
ち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。
 一 設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第三十七条第一項の認定を受けよ
うとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可又は認可をした大臣等
 二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対象事業
者が行う事業を所管する大臣等 
2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければな
らない。
  第五章 雑則
 (適用除外)
第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全
部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供
する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供す
る目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせる
こと(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個
人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自
ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
 (地方公共団体が処理する事務)

 
 

2009/04/12 14:12

Commented by kannroji さん

第五十一条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共
団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
 (権限又は事務の委任)
第五十二条 この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その
所属の職員に委任することができる。
 (施行の状況の公表)
第五十三条 内閣総理大臣は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除
く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府宮内庁内閣府設置法(平成十一年法律第八十九
号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)
第三条第二項に規定する機関をいう。次条において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況につい
て報告を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
 (連絡及び協力)
第五十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協
力しなければならない。
 (政令への委任)
第五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

 
 

2009/04/12 14:13

Commented by kannroji さん

 第六章 罰則
第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万
円以下の罰金に処する。
第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円
以下の罰金に処する。
第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同
じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
て、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金
刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為
につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の
規定を準用する。
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第四十五条の規定に違反した者
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条
までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (本人の同意に関する経過措置)

 
 

2009/04/12 14:13

Commented by kannroji さん

第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同
意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨
の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。
第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同
意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであ
るときは、同項の同意があったものとみなす。
(通知に関する経過措置)
第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければな
らない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、
同項の規定により行われたものとみなす。
第五条 第二十三条第四項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなけ
ればならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該
通知は、同号の規定により行われたものとみなす。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてい
る者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、適用しない。

 
 

2009/04/12 14:13

Commented by kannroji さん

附 則(平成十五年法律第六十一号)抄
 (施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
 (その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成十五年法律第百十九号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。ただ
し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


 
 

2009/04/12 15:53

Commented by izapon-chan さん

「小人閑居して不善をなす」

しかしよっぽどヒマなんだね、この胸クソ悪いkannrojiという輩は。

kannrojiは、人様のブログに来て、くだらないことをグダグダとコメントする時間があったら、まじめに自分の会社経営に費やしたらどうかね。従業員抱えて大変なんだろ。偏執狂的に人の揚げ足取りばかりに時間を浪費するから経営もおかしくなるんだよ(もっともkannrojiは自分の会社の経営不振を経済や社会に責任を転嫁するだろうが)。

こんな経営者の下で働かされている従業員が可哀想だ。

hoshu0606さんに説明や助言を要求しているが、一度でいいから、経営者の端くれだったら、テメーの頭で考えてみな(無理だろうが)!

 
 

2009/04/12 16:28

Commented by kannroji さん

To izapon-chanさん
>「小人閑居して不善をなす」
>
>しかしよっぽどヒマなんだね、この胸クソ悪いkannrojiという輩は。
>
>kannrojiは、人様のブログに来て、くだらないことをグダグダとコメントする時間があったら、まじめに自分の会社経営に費やしたらどうかね。従業員抱えて大変なんだろ。偏執狂的に人の揚げ足取りばかりに時間を浪費するから経営もおかしくなるんだよ(もっともkannrojiは自分の会社の経営不振を経済や社会に責任を転嫁するだろうが)。
>
>こんな経営者の下で働かされている従業員が可哀想だ。
>
>hoshu0606さんに説明や助言を要求しているが、一度でいいから、経営者の端くれだったら、テメーの頭で考えてみな(無理だろうが)!


ちゃんと信用金庫から融資を受け、莫大な設備投資(新規取引先の確保のために)をして頑張っている!
お前に関係ない!

 
 

2009/04/12 21:38

Commented by hoshu0606 さん

to izapon-chanさん
誰でも、他人のブログに一日数百個もコメントを入れる人間を見れば、気違いだと簡単に認識してくれます。
このかたは、以前も、他人のブログで同じことをしており、友達がいない可哀想な人間です。
今後のためにも、この人がいかにあたまがおかしいかを、もっと多くの方に知って頂くには、やはり、コメントさせる方が、得策だと考えました。
ですから、彼を放っておいて、コメントさせましょう。

 
 

2009/04/12 22:17

Commented by kannroji さん

お前も『禁じ手』を使うな!
お前捕まるぞ!

あなたは下記の規約に抵触いたしました。

●・当社サイトの利用を阻害する行為
●・法令に違反する行為または法令違反を誘発する行為
●・他人に経済的な損害を与える行為
●・他人の名誉や信用を毀損する行為
●・他人のプライバシーを侵害する行為
●・他人を誹謗中傷する行為
●・他の利用者の個人情報の収集、蓄積をしたり、しようとすること
●・品性を欠いたり、嫌悪感を与えたりする等社会通念や倫理的な観点から問題があるとされる行為
●・公序良俗に反し、他人に不利益を与える行為
●・他の利用者が当社サイトの各サービスを操作、入力等の利用をすることに支障を与える行為
●・その他社会通念上好ましくない、公序良俗に反する、他人の権利を侵害する等の理由で、当社が不適切と判断した行為

 
 

2009/04/12 23:30

Commented by kannroji さん

あなたは今、製造業の中小零細企業の置かれている立場を全くお判りになっていません!
弱者に対する思いやりのかけらもありません!
戦後からの日本を担ってきたのは、製造業の70%を占める中小零細企業の経営者と、戦前からの技術を伝承してこられた職人たちです。
彼らに対する現在の置かれた状況は悲惨です、大手企業からは毎年単価引き下げの要求がなされ、やむなく数%ずつ納入原価を下げているのが現状です、それに追い打ちをかけたのは原油高と材料高と今回の金融危機です、仕事をしたくても仕事がないのです。
優秀な技術者が仕事がない為に遊んでしまっているのです。
あなた方は『ダメな業種は業態変更すれば良い』と簡単におっしゃいますが、工場・工作機械など、数億~数十億~数百億円の投資を必要とする製造業の企業は簡単には業態変更などできません。(不可能です)
なぜなら業種によって使用する工作機械が全く違うからです。
その辺を理解しなければ、批判など全くできる能力も備えていない証拠です。
今下がってきているとはいえ、納入原価に反映されるのは半年以上かかります。特に鉄・ステンレス・アルミニュームです、いったん減産すると原価は高止まりしたままです。
あなたはその辺の事情を全く理解されておられません。
あなたは炎天下の下、灼熱のエアコンの効かない工場内で、汗だらけで仕事をした事がありますか?
おそらく全く経験されず、エアコンの効いたオフィスで仕事をされているだけでしょう?
そんな方に今回のセーフティ・ネット保障制度のありがたみは、一生判りません。(まさに天からの慈雨です)
だからあなたは『緊急保障制度』を批判する資格はまったくありません!以後、発言にご注意された方が身のためですよ!
またあなたは自動車産業が『ゾンビ企業』とおっしゃいましたが、自動車産業の恩恵にあずかれる企業の裾野はかなり広いものですよ!簡単に潰れた日本全国は、確実に大量の失業者にあふれてしまう事でしょう。
世界で自動車なしで生活できるのは、日本の大都市周辺と、欧州の一部の都市だけです。(鉄道・地下鉄・バスなどが充実しているからです)まだ需要は確実にある筈です、けっして『ゾンビ企業』などではありません。

 
 

2009/04/12 23:50

Commented by kannroji さん

To izapon-chanさん
>「小人閑居して不善をなす」
>
>しかしよっぽどヒマなんだね、この胸クソ悪いkannrojiという輩は。
>hoshu0606さんに説明や助言を要求しているが、一度でいいから、経営者の端くれだったら、テメーの頭で考えてみな(無理だろうが)!


>hoshu0606さんに説明や助言を要求しているが、一度でいいから、経営者の端くれだったら、テメーの頭で考えてみな(無理だろうが)!

hoshu0606さんが私や三橋貴明氏の言われ無き誹謗中傷や、公的信用機関である『信用保証協会』に対して売付けのない冒涜行為をするのなら、御自分に確固たる信念と全世界の金融危機に対処する完全なる政策案をお持ちと考え、その政策を公表して頂きたいとお願いしたのです。
でも一度も御回答して頂いてないだけです!
何か間違っている事がありますか?
人を誹謗するくらいならあなたも大層な経済政策案をお持ちでしょう。
すぐ御回答願います!

 
 

2009/04/13 01:16

Commented by izapon-chan さん

to kannroji殿

「唯一、生き残るのは、変化できる者である」  ダーウィン

私は貴殿を誹謗する意図はまったくありませんので誤解なさらぬように。

「あなたは今、製造業の中小零細企業の置かれている立場を全くお判りになっていません!弱者に対する思いやりのかけらもありません!(中略)あなた方は『ダメな業種は業態変更すれば良い』と簡単におっしゃいますが、工場・工作機械など、数億~数十億~数百億円の投資を必要とする製造業の企業は簡単には業態変更などできません。(不可能です)
なぜなら業種によって使用する工作機械が全く違うからです。」

であれば、なおさら、巨額投資金額を必要とする製造業の経営者は不測の事態への対処を常に考えておくべきです。アメリカのバブル経済破裂を警戒していれば、巨額な投資など控えることもできたでしょう。欧米アジアの強い需要に惑わされ、積極的に設備投資したのであれば、判断ミスの謗りを受けても致し方ない。どんなバブルも必ず終わり、それが大きな不景気を伴うのは歴史の鉄則。それを強く認識していれば、今頃、貴殿は引かれ者の小唄を歌ってはいなかったことでしょう。

戦後、航空産業が壊滅したが、技術者は国鉄に移籍し、爆撃機の技術を応用して新幹線が誕生した。また呉服問屋は洋装産業に変わった。飛脚は宅急便に、駕籠かきはタクシーやバスに、渡し船がフェリーになったように、時代の流れに敏感に対応した会社や人間が生き残ったのです。

トヨタはアメリカ市場に頼りすぎた。それも高価格車だ。これは致命的でもある。不況時に一番売れないことが経営陣はわからなかったのだろうか?「卵は一つのかごに入れるな」の箴言を忘れたならば、その結末の責任を負うのは当然ではないか?経営者にとって油断、甘い見通しは命取りとなる。

私は経済政策案などという大それたアイデアは持ち合わせておりませんが、
信用保証協会から信用供与を受けられるならそれでなんとか当座をしのぎ、
その間に他の公的融資等の導入実現を模索し、それでも情勢が好転しなく将来も展望が開けないのであれば、自己破産も視野に入れるべきです。そのあと生活保護申請も考慮に値する。

とにかく、何が何でも生き残るのだ。




 
 

2009/04/13 04:57

Commented by mini-simin さん

一度、「返済計画」なるものを見てみたいと思います。
とか書きたかったのですが。


なんか、コメント欄が凄いことになってますなw
誰が読むんでしょ。
誰かに読ませたいのでしょうか?

私は勘弁して下さいw

 
 

2009/04/13 05:24

Commented by hoshu0606 さん

結構、多くの方が、あの方の気違いぶりに気づいたみたいですね(笑)しかも、コメントが多くなると、アクセス数も増えるので、正直感謝してます。
なんか、朝鮮人の火病ってるっていうのが、正直な感想です。
さて、この朝鮮人は、後、何千コメント入れるのかな。

 
 

2009/04/13 08:01

Commented by kannroji さん

To izapon-chanさん
>to kannroji殿
>であれば、なおさら、巨額投資金額を必要とする製造業の経営者は不測の事態への対処を常に考えておくべきです。アメリカのバブル経済破裂を警戒していれば、巨額な投資など控えることもできたでしょう。欧米アジアの強い需要に惑わされ、積極的に設備投資したのであれば、判断ミスの謗りを受けても致し方ない。どんなバブルも必ず終わり、それが大きな不景気を伴うのは歴史の鉄則。それを強く認識していれば、今頃、貴殿は引かれ者の小唄を歌ってはいなかったことでしょう。
>信用保証協会から信用供与を受けられるならそれでなんとか当座をしのぎ、
>その間に他の公的融資等の導入実現を模索し、それでも情勢が好転しなく将来も展望が開けないのであれば、自己破産も視野に入れるべきです。そのあと生活保護申請も考慮に値する。
>
>とにかく、何が何でも生き残るのだ。

今の世の中、製造業(特に金属加工関連)製造業に新たに参入する企業などありません!
なぜなら3Kの職種であり、企業の設立に為の条件(莫大な資金、工場、工作機械、優秀な人材・技術力、騒音問題、汚水・切削水・廃棄油等問題)を満たす事が出来ないからです。
それでも、日本の大企業は良質の技量をもった中小零細企業を必要としています。これらの企業の製作した製品がなければ、大企業の製品が完成できないからです!日本の中小零細の製造業の技術は世界一です。どこにも負けません!
みんな1円でも安く部品を加工できるように日々研鑽しています!
ただ今は運転資金と仕事の確保が大至急必要です!

 
 

2009/04/13 08:04

Commented by kannroji さん

To hoshu0606さん
>結構、多くの方が、あの方の気違いぶりに気づいたみたいですね(笑)しかも、コメントが多くなると、アクセス数も増えるので、正直感謝してます。
>なんか、朝鮮人の火病ってるっていうのが、正直な感想です。
>さて、この朝鮮人は、後、何千コメント入れるのかな。


《しかも、コメントが多くなると、アクセス数も増えるので、正直感謝してます。》

あなたは単なるアジテーターでテロリストにはなれても、新の改革者にはなれません。

 
 

2009/04/13 08:04

Commented by hoshu0606 さん

>ただ今は運転資金と仕事の確保が大至急必要です!

なのに、ブログにはコメントできる(笑)

 
 

2009/04/13 08:30

Commented by kannroji さん

To hoshu0606さん
>>ただ今は運転資金と仕事の確保が大至急必要です!
>
>なのに、ブログにはコメントできる(笑)

現在、なんとかなっているし問題ない。
わたしが言いたいのは、多くの製造業は現在経済的・仕事の量において危機を迎えようとしていて、融資をしてくれる銀行を必要としている。
日本の有能な技術者集団は、作ろうとしても簡単にはできない。
それを捨てて、その代りの新規産業を作り上げようとしても、簡単には既存の技術集団がそれらの穴埋めする事など不可能だ!

 
 

2009/04/13 08:43

Commented by kannroji さん

To izapon-chanさん
>to kannroji殿
>
>「唯一、生き残るのは、変化できる者である」  ダーウィン
>
>私は貴殿を誹謗する意図はまったくありませんので誤解なさらぬように。

>であれば、なおさら、巨額投資金額を必要とする製造業の経営者は不測の事態への対処を常に考えておくべきです。アメリカのバブル経済破裂を警戒していれば、巨額な投資など控えることもできたでしょう。欧米アジアの強い需要に惑わされ、積極的に設備投資したのであれば、判断ミスの謗りを受けても致し方ない。どんなバブルも必ず終わり、それが大きな不景気を伴うのは歴史の鉄則。それを強く認識していれば、今頃、貴殿は引かれ者の小唄を歌ってはいなかったことでしょう。
>
>戦後、航空産業が壊滅したが、技術者は国鉄に移籍し、爆撃機の技術を応用して新幹線が誕生した。また呉服問屋は洋装産業に変わった。飛脚は宅急便に、駕籠かきはタクシーやバスに、渡し船がフェリーになったように、時代の流れに敏感に対応した会社や人間が生き残ったのです。


戦後の急激な産業構造の変化(高度成長)は、朝鮮戦争の軍需の後押しと、国民全部が明治維新後の日本と同じで、焼け跡の焦土の中から生まれたもので需要にたいして供給が追い付かないほどでした。」何にもない『無』から始めたから皆さん資金も土地もなく起業できたのです。現在とはおかれた状況が全く違います!

 
 

2009/04/13 08:44

Commented by hoshu0606 さん

1日に数百コメントもできるほど中小企業がどれだけ大変かよく解りました!

 
 

2009/04/13 10:00

Commented by kannroji さん

ニートのくせに生意気な事を言うな、ちゃんと汗水流して働いてから物を言え!

 
 

2009/04/13 10:28

Commented by hoshu0606 さん

わはははははは(笑)妄想凄!!!

 
 

2009/04/13 12:18

Commented by kannroji さん

To hoshu0606さん
>わはははははは(笑)妄想凄!!!
>

会社から給与貰ってるんだったら、貰ってる分をちゃんと時間分働け!

 
 

2009/04/13 12:44

Commented by hoshu0606 さん

え、いつ、雇われているって書きました?

 
 

2009/04/13 13:08

Commented by kannroji さん

フリーですか‼へー(笑)
不安定な職種だね!(可哀そうに!)

 
 

2009/04/13 13:12

Commented by kannroji さん

まあ頭はまともかもしれないけど。
性格は歪んでるし、常識もないわなあ!
人間関係も持てないタイプだね!(大爆笑)

 
 

2009/04/13 13:13

Commented by hoshu0606 さん

まー、ストーカーのように、一日数百コメント入れる程正確も歪んでないし、常識もないわけではありません。それに、フリーでもないし。

 
 

2009/04/13 13:21

Commented by kannroji さん

まあなんといっても、他人を誹謗したり、公的機関(信用保証協会)の内情も知らないくせにブログで扱き下ろすなんざ、常識のある人間ではないね!(哀れ~!)
また知りもしないで中小零細企業をバカにするんだから、世間知らずも良いとこだね!(日本の製造業の、中小零細企業の技術力を馬鹿にすると笑われるよ!)(可哀そうに!)

 
 

2009/04/13 13:22

Commented by kannroji さん

>フリーでもないし。

じゃあ時間で働いているんだろ!団体職員か?公務員か?
どちらにせよ、給料泥棒だわな!

 
 

2009/04/13 13:28

Commented by hoshu0606 さん

>世間知らずも良いとこだね!
良いではなく、よいですよ!
まず日本語から、お勉強しようね!

 
 

2009/04/13 13:34

Commented by kannroji さん

To hoshu0606さん
>>世間知らずも良いとこだね!
>良いではなく、よいですよ!
>まず日本語から、お勉強しようね!
>

どこかでその性格を矯正して貰ったらどうだ?
1字間違っただけで騒ぐなんざ、どこぞのマスコミとおんなじ程度の頭だね(大笑い)
わたしの言っている『常識』とは、社会常識の事だ!
中小企業庁』と『信用保証協会』に連絡でもしましょうか?
社会通念を逸脱している馬鹿がここにいる事を?

 
 

2009/04/13 13:36

Commented by hoshu0606 さん

別に、騒いでませんけんど?
たった一回の指摘が『騒ぎ』に見えるとは一度、精神科医に行ったら?そのストーカー癖をまず直してもらう意味でも。

 
 

2009/04/13 13:43

Commented by kannroji さん

To hoshu0606さん
>別に、騒いでませんけんど?
>たった一回の指摘が『騒ぎ』に見えるとは一度、精神科医に行ったら?そのストーカー癖をまず直してもらう意味でも。

『信用保証協会』の事を『ゾンビ』と言って、借り手側を『倒産寸前のゾンビ企業』と言った事は事実だよね!なんの根拠も示さず冒涜したんだから、それだけでも名誉棄損に値するし(笑)

あなたこそ、いい精神病院を知っていますから紹介しますよ!
病名は『関係妄想』『誇大妄想』だね!(大笑い)


 
 

2009/04/13 13:45

Commented by kannroji さん

To hoshu0606さん
>別に、騒いでませんけんど?
>たった一回の指摘が『騒ぎ』に見えるとは一度、精神科医に行ったら?そのストーカー癖をまず直してもらう意味でも。



ちゃんと証拠はあるんだから、訴えられれば逃げようがないよ!!!(笑)

 
 

2009/04/13 13:51

Commented by hoshu0606 さん

なんで、精神病院を知っているんでしょうか?
やはり、患者さん?

 
 

2009/04/14 09:22

Commented by kannroji さん

To hoshu0606さん
>なんで、精神病院を知っているんでしょうか?
>やはり、患者さん?

わたしの友人の実家の精神病院に紹介しておくよ。
信用保証協会の人も知っているので、このブログの事を紹介しておくよ。
あまり過激なエントリーは立てない方が身のためだよ。
いまはブログの規制が強くなっているからね。
じゃあね、さよなら!

 
 
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