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質問

なんという罪なのでしょうか

製品名:OS製品

現象:知りたい/使い方

懸賞ポイントが設定されています。 300

この質問は解決で締め切られています

@@A2008158394@@ /3
使用許諾、利用許諾、ライセンス条項などに反して、OSを含むソフトウェアを「許可されていないマシンにインストールすること」はどのような罪になるのでしょうか。

民事で訴えられて巨額の損害賠償請求を受けたり、違約金の支払い義務が発生することはあっても、刑事罰を受けるようないわゆる「犯罪」ではなかったと記憶していたのですが、ひょっとすると著作権法や商法の何かに抵触するのでしょうか。

#なお、当該回答が本来の質問に対する回答として間違っていることについてはここでは無視してください。

質問者からのコメント

  • 投稿日時:2008/07/03 23:21

即「犯罪」と表現することは不可能だという点は間違いなさそうだと納得しました。
だとしても、ソフトウェアの不正使用で想像もつかない金額の賠償金を請求されることを考えたら、犯罪者のレッテルの有無どころの話じゃなくなるでしょうが。

回答1 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158424
  • 投稿日時:2008/06/24 19:55

相手が故意犯の場合は刑事罰を求めることはできるのでは?
著作権を侵害された場合の対応
http://www.jca-net.or.jp/singai/higai.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する

対応方針の検討と実行の(5)の記述によると

  •  

回答2 (この回答は回答1に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158432
  • 投稿日時:2008/06/24 20:07

著作権法は私的使用のための複製を原則として許しています。
但し、技術的保護手段が施されていれば破るのは違法です。

リンク先のが技術的保護手段と言えるかどうかは疑問ですが。

  •  

回答3 (この回答は回答2に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158436
  • 投稿日時:2008/06/24 20:11

念のため、「リンク先」というのは質問の方のリンク先で、特定マシン以外にインストール不可能にすることを指します。

  •  

回答9 (この回答は回答1に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158519
  • 投稿日時:2008/06/24 22:03

/1
ご提示のURLの
>「故意」とは、自己の行為が他人の著作権を侵害していることを認識し、
>かつそれを容認していることをいう。
での「著作権を侵害していること」の客観的な定義が必要になりますが、
それは/2さんの
>技術的保護手段が施されていれば破るのは違法
ということで、
SLP対応OEM版のインストールプロセスや
http://www.bbs.bun-chan.net/spt_res.cgi?file=47&ac=comment&res=1137マイクロソフト以外のサイトへ移動する
などを参考にすることでおぼろげながら理解できました。


(5)の最後の
>著作権侵害の態様により、刑事罰を問えない場合があり、
>その場合は告訴の対象外となり、民事上の損害賠償請求のみとなる。
という内容でまたちょっとわからなくなりましたが、なかなか「犯罪」の定義はムツカシイということだけはわかりました。ありがとうございます。

  •  

回答4 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158451
  • 投稿日時:2008/06/24 20:39

> ひょっとすると著作権法や商法の何かに抵触するのでしょうか。

著作権法については上で述べました。商法というのは脱け殻のことでしたら、刑事罰はそもそもありません。
念のため言うと、「過料」は刑事罰ではありません。

  •  

回答6 (この回答は回答4に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158482
  • 投稿日時:2008/06/24 21:21

>「過料」は刑事罰ではありません。
秩序罰としてのあやまちりょうですね。
科料と誤解していました。ありがとうございます。

  •  

回答5 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158473
  • 投稿日時:2008/06/24 21:10

オークションの評価に電話認証を受ける際に嘘を言ってライセンス認証を受けるように指示をされたと書いていたのを見たことがあります。
電話認証で嘘を言ってライセンス認証を受けた場合には、詐欺罪で刑事罰を受ける可能性がありそうです。

インターネット認証で普通に認証された場合に刑事罰を受けることになるかは分かりませんが、インストール制限のあるOEM版がオークションで多数出品されている現状は何とかしてほしいですね。

  •  

回答11 (この回答は回答5に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158538
  • 投稿日時:2008/06/24 22:19

そうですね。
>インターネット認証で普通に認証された場合
これを何らかの罪に問うのは難しそうです。

>インストール制限のあるOEM版がオークションで多数出品
DELL機やhp機のSLP対応OEM版ですね。
購入者はちょっと高めの授業料を払って世の中を学ぶことになるのでしょうが、その結果を知った上で出品している不届き者には天罰でもなんでも下って欲しいものだと思います。

  •  

回答12 (この回答は回答11に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158696
  • 投稿日時:2008/06/25 07:15

>>インターネット認証で普通に認証された場合
> これを何らかの罪に問うのは難しそうです。

意図的に認証を誤らせたのであれば、電子計算機使用詐欺(昭和62年に刑法246条の2として追加)でしょうけど、認証を受けるという意識すらない場合は難しいでしょう。

  •  

回答7 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158496
  • 投稿日時:2008/06/24 21:41

>民事で訴えられて巨額の損害賠償請求を受けたり、違約金の支払い義務が発生することはあっても、
>刑事罰を受けるようないわゆる「犯罪」ではなかったと記憶していたのですが
これは、その通りだったと思います。
しかし、著作権は刑法の仲間なので逮捕等もありえます。 が、被害者が訴えなければ罪にならない親告罪です。

と記憶しています。

  •  

回答8 (この回答は回答7に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158518
  • 投稿日時:2008/06/24 22:02

あ、質問の意図は、 リカバリディスクを契約外の機種で使うことが、著作権法違反になるか?
ということですね。
ディスクが不正コピー品で無いとしたら、たいへん難しいですが、なんとなく違反にならないような気がします。素人考えですが。

久しぶりに著作権法を見たら、ずいぶん複雑になってますねぇ。もともと法律文だから分かりにくい表現だったのですが、分かりにくさに磨きがかかったというか。。。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTMマイクロソフト以外のサイトへ移動する

  •  

回答10 (この回答は回答8に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158534
  • 投稿日時:2008/06/24 22:14

はい。
私にはかなり難解に思えました。

例えば
>著作者
>著作物を創作する者をいう。
じゃ、「創作」の定義はどうなんだろう?ということになってしまい、なかなか前に進めません。

たとえば「本来のリカバリメディアと間違えて使ってみたら使うことができてしまった」場合、何かの罪に問うことはできないような気がします。
ただ、SLP対応OEM版のように、「本来のリカバリメディアと間違えて使っても、インストール作業ができない」あるいは「認証ではじかれてしまう」ものを、ハードウェア/ソフトウェア上の改変を施して使用できるようにするのは大罪に属するのではと思うのですが、罪名がよくわかりません。

  •  

回答13 (この回答は回答10に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158700
  • 投稿日時:2008/06/25 07:30

> たとえば「本来のリカバリメディアと間違えて使ってみたら使うことができてしまった」場合、何かの罪に問うことはできないような気がします。

故意でなければ刑事罰はつかないのが原則です。もちろん例外はありますが。

> ただ、SLP対応OEM版のように、「本来のリカバリメディアと間違えて使っても、インストール作業ができない」あるいは「認証ではじかれてしまう」ものを、ハードウェア/ソフトウェア上の改変を施して使用できるようにするのは大罪に属するのではと思うのですが、罪名がよくわかりません。

認証については上で書きました。改変については著作権法20条2項三の不備と思います。著作者の意に反する場合は三は適用しないよう改正すべきだと思います。


(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
  一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
  二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
  三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
  四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
(昭六〇法六二・2項三号追加四号一部改正、平十五法八五・2項一号一部改正)

  •  

回答14 (この回答は回答13に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158850
  • 投稿日時:2008/06/25 11:42

上のほうのツリーでも、認証について議論されていますが、
たぶん、認証を欺くこと自体は、罪にならないか、ささいな罪だと思います。 間違っても詐欺罪にはならないでしょう。
刑法の主旨は、罪に問うのは、手段ではなくて、目的(意図)と結果だからです。 たとえば、鍵を壊して泥棒をするのと、鍵のかかってない家に入って泥棒するのとで、罪に違いはありません。鍵を壊した場合には器物破損がふえるだけです。
だからといって、鍵をかけないのは、いろんな意味でよくありません。プログラムに認証をつけるのも、これと同じことです。

  •  

回答16 (この回答は回答14に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158948
  • 投稿日時:2008/06/25 13:36

> たぶん、認証を欺くこと自体は、罪にならないか、ささいな罪だと思います。 間違っても詐欺罪にはならないでしょう。

詐欺罪になるためには「人間」を「意図的に」欺かなければなりません。人間でなく機械を欺いた場合を罪に問えるようにするために「電子計算機使用詐欺」が追加されました。何も意図していないが結果的に不法利得を得ただけの場合は純粋な民事です。

> たとえば、鍵を壊して泥棒をするのと、鍵のかかってない家に入って泥棒するのとで、罪に違いはありません。鍵を壊した場合には器物破損がふえるだけです。

これは形の上では器物損壊は増えますが、「目的と手段」の関係にある場合は重い方が適用されるだけなので、実質は増えません。普通は目的の方が重いのですが、目的のためには手段を選ばずでいけば手段の方が重いこともあります。

  •  

回答15 (この回答は回答13に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158858
  • 投稿日時:2008/06/25 11:50

/13
>著作者の意に反する場合は三は適用しないよう改正すべき
良くわかります。おっしゃるとおりだと思います。
このあたりで『複製権の侵害』と矛盾が発生してきますね。
http://blogcopyrightguide.seesaa.net/article/2935541.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する

/14
>認証を欺くこと自体は、罪にならないか、ささいな罪だと思います。 
>間違っても詐欺罪にはならないでしょう。
どうやら著作権者が占有するはずの複製権を侵害しそうです。

  •  

回答17 (この回答は回答15に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158952
  • 投稿日時:2008/06/25 13:48

> どうやら著作権者が占有するはずの複製権を侵害しそうです。

著作者が専有するのが原則(21条)ですが、例外として30条以下で著作権の制限が明記されていて、私的使用のための複製は許されています。更に例外の例外として技術的保護手段の回避は許されません。上で述べたようにこの場合に技術的保護手段と言えるかどうかは疑問ですが。これも

(昭五九法四六・一部改正、平四法一〇六・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1項柱書一部改正一号二号追加)

であって、複雑になってきてはいます。本来は、複製(一般に言うコピーあるいはダビング)すれば質は落ちるから私的使用に対して一々やかましく言わないという趣旨ですが、現在はそうでなくなってきているので厄介なことになってきています。

  •  

回答18 (この回答は回答17に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008159097
  • 投稿日時:2008/06/25 16:08

回答10 へ
>じゃ、「創作」の定義はどうなんだろう?
創作は、作者の独自の発想、思想、感情、が含まれているもの。(できの良し悪しは問いません)
創作でないのは、 盗作、コピー、翻訳、感情を加えないで何かを言葉で表現した(微妙ですが)、 など。
と、理解しています。

回答13 へ
>著作者の意に反する場合は三は適用しないよう改正すべきだと思います。
これは、最初の質問のリカバリディスクの流用が、著作権違反に当たる ということが前提になっていませんか?
私は、これがあるから、リカバリディスクの流用は、著作権違反にならないと思うのです。
著作者の意に反するというのは、予想外の機種で動かすことではないと思います。 これがだめなら、Macで動くWindowsエミュレータは使えないことになってしまいます。

みやどさんは、法律関係のかた、あるいは、日常的に法律文に接している方ですか?
私は法律家ではないけれど、いつも仕事で法律文を読んでいて、法律文の読み方は、普通の人よりは慣れているつもりです。
で、みやどさんの法解釈を見ると、なんとも釈然としません。
法律文というのは、その裏にある意図を読み取らないと正しく解釈できません。これは、素人の場合、専門家の解釈を読まないと、まず理解できないことです。
まだ、新しい著作権法の解釈は読んでいませんが、以前に読んだ解釈とみやどさんの話は、なにか違う気がします。

  •  

回答19 (この回答は回答18に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008159196
  • 投稿日時:2008/06/25 17:44

> 私は、これがあるから、リカバリディスクの流用は、著作権違反にならないと思うのです。

これがあるからソフトウェアの改変によってリカバリディスクを流用することが著作権「法」違反にはならないというのは、現状ではそのとおりだと思います。しかしそれは方の不備だと思います。


> 著作者の意に反するというのは、予想外の機種で動かすことではないと思います。 これがだめなら、Macで動くWindowsエミュレータは使えないことになってしまいます。

あなたがWindows対応の有料ソフトを作って(Mac版なし)私がそれを正規に購入してWindowsエミュレータを用いてMacで用いても、それはあなたには不都合はないはずですし、むしろ歓迎すると思います。ですからそれはあなたの意に反するとは言えません。何なら「意に反する」という言い方をせずに別な言い方を工夫すべきかもしれませんが。

リカバリディスクの流用をできなくする仕組みをわざわざ作っているのを今の三を論拠にして強引に破るのが著作権者の意に反すると言いたいまでです。

そもそも三というのは昭和60年に追加されたものですが、これも現在では見直すべきものだと思います。実際、著作権法は頻繁に改正されて分かりにくくなってはいます。民法のように改正されて分かりやすくなるのとは違うと思います。


> みやどさんは、法律関係のかた、あるいは、日常的に法律文に接している方ですか?

私も法律家ではありませんが、日常的に法律文に法律文に接してはいます。詳しく書くと個人情報の開示になるので書きませんが。

  •  

回答22 (この回答は回答19に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008159309
  • 投稿日時:2008/06/25 20:49

>しかしそれは方の不備だと思います。   (←法の不備 ですね)
それは、あなたの個人的意見でしょう。 質問の意図はそういうことを聞きたいのではないです。(ちなみに私は不備とは思いません)

>Windowsエミュレータを用いてMacで用いても、それはあなたには不都合はないはずですし、むしろ歓迎
それも、あなたの個人的推測でしょう。

>リカバリディスクの流用をできなくする仕組みをわざわざ作っているのを今の三を論拠にして強引に破るのが著作権者の意に反すると言いたいまでです。
それは、商売上の都合(契約で決めること)であって、著作権法で扱うべき話ではありません。法というのは、万人に等しく適用されるものなので、あまり細かく商売上の都合までを規定されると、不都合なケースが多発します。

>民法のように改正されて分かりやすくなるのとは違うと思います。
あれは、例外的ケースですよねぇ。 すべての法律が分かりやすく変わるといいのですが。

どうやら、みやどさんの文が奇妙に感じる原因が分かりました。法解釈と個人的意見とが、まぜこぜに書かれていて、(ぼんやり読んでいると)どこまでが客観的事実なのか分からなくなっています。

  •  

回答25 (この回答は回答22に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008159364
  • 投稿日時:2008/06/25 21:56

>>しかしそれは方の不備だと思います。   (←法の不備 ですね)
> それは、あなたの個人的意見でしょう。

そのとおりです。誰かの受け売りで言っているわけではありません。

>>Windowsエミュレータを用いてMacで用いても、それはあなたには不都合はないはずですし、むしろ歓迎
>それも、あなたの個人的推測でしょう。

なら、あなたはそれをやられては困るというのでしょうか。なら現行法の下でも「エミュレータ不対応」を目立つように断れば私は買いません。私が言うとおりに改正されれば「Macで使用禁止」を明記すれば、買っただけで違法ではないがMacで使えるようにするのは違法だから私は買わない、ということになります。いずれにせよ、それで儲けが減るのはあなたですが。

>>リカバリディスクの流用をできなくする仕組みをわざわざ作っているのを今の三を論拠にして強引に破るのが著作権者の意に反すると言いたいまでです。
>それは、商売上の都合(契約で決めること)であって、著作権法で扱うべき話ではありません。法というのは、万人に等しく適用されるものなので、あまり細かく商売上の都合までを規定されると、不都合なケースが多発します。

それを言うなら、技術的保護手段を破ることを禁止しているのはどうなのでしょうか。そちらの方が悪法だと言うのでしょうか。

>>民法のように改正されて分かりやすくなるのとは違うと思います。
>あれは、例外的ケースですよねぇ。 すべての法律が分かりやすく変わるといいのですが。

確かに民法は改正で分かりやすくなった代表でしょうけど、著作権法というのはすぐに時代遅れになる法律の代表で改正を加えるにつれて分かりにくくなっているものと思います。もし私が言うように三を直せば、それも「例外の例外」という扱いになって分かりにくくなることは認めますが。

  •  

回答20 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008159256
  • 投稿日時:2008/06/25 18:53

日中少しずつ入力しましたので、現在の流れとちょっとベクトルが違っているかもしれませんが、まとめてみました。
間違っていたらご指摘下さい。


●「犯罪」であるとするなら、これが該当しそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E6.B3.95113.E6.9D.A1マイクロソフト以外のサイトへ移動する
>日本国著作権法では、以下の(略)を著作権侵害とみなしている(著作権法113条)。
>3.プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を、
>業務上電子計算機で利用する行為(複製物の使用権原を取得した時に情を知っていた場合に限る)(同条2項)

●上記の「著作権を侵害する行為」については
認証回避措置は著作権法のうち複製権(著作権者が専有する権利)を侵害
「OSのアクティベーションとは」
http://arigato.web.infoseek.co.jp/pcjisaku/column021128.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する
通常のインストール法をとれば上記URLに記されている内容により、認証を通ることはできません。
通らないとわかったときに、故意にソフトウェア/ハードウェア上の改変を施して(使用許諾に反する構成で)認証が通るようにしてしまえば、下記が合致すると考えていいかもしれません。

http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/copyright.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する
著作財産権の複製権
「複製」は「印刷、写真、複写、録音、録画などの方法を用いて、具体的な物に著作物を収録すること」とされています。
この場合、「複製物」の解釈を単なる「インストールメディア」というだけではなく、「本来使用が許可されていないメディアを、それと知っていながら用いて、OSのインストール作業を経、具体的なもの(別のハードディスク上)に同じOS(これが著作物にあたる)を再生したもの」とまで拡大して解釈すれば、複製権を侵害しているといえるのではないでしょうか。

だとすると先のwikipediaでの
>刑事罰
>著作権を故意に侵害した者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる
>(懲役と罰金が併科されることもある)(著作権法119条)。
が適用されそうです。


また、別の見方をすると、
●不正競争防止法からの観点
被害に遭ったら-権利侵害とは-不正競争防止法違反とは {政府模倣品・海賊版対策総合窓口}
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/unfair.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する
>技術的制限手段を迂回する装置の提供行為は(中略)不正競争防止法に違反する行為です。
が適用されることも考えられるのではないでしょうか。


※ただし第三者の視点で「本来許可されていないメディアを【故意に用いて】インストールした」とか「OSの認証が通常では通らないから【故意に改変】した」ということを証明するのは至難の業だと予想されます。このあたりが原因で「罪名」を明示して「犯罪」と表現することができないのではないかと思うのです。
※ライセンス条項に反する行為なので、損害賠償請求をされることがあるという点は変わらないと思いますし、Microsoftなんかに損害賠償請求されることを考えたら、罪名がわかってもわからなくてもどっちでもいいような気がします。

  •  

回答21 (この回答は回答20に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008159294
  • 投稿日時:2008/06/25 20:19

>>日本国著作権法では、以下の(略)を著作権侵害とみなしている(著作権法113条)。
>>3.プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を、
>>業務上電子計算機で利用する行為(複製物の使用権原を取得した時に情を知っていた場合に限る)(同条2項)

こちらは正規版の流用ではなく、いわゆる「海賊版」を分かっていて利用する行為ですね。「みなす」というのは直接の侵害行為をしたのは海賊版の作成者であって利用者ではないからそのように言っているわけです。これは「業務上」の利用に限られます。


それで、著作権侵害の罰則については

第百十九条 著作権…を侵害した者(第三十条第一項(…)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物…の複製を行つた者…を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 …
(昭五九法四六・全改、平四法一〇六・各号一部改正、平八法一一七・柱書一部改正、平十一法七七・一号二号一部改正、平十四法七二・一号一部改正、平十六法九二・柱書一号一部改正、平十八法一二一・全改)


とあるので、上記の「みなし」以外の場合は「技術的保護手段」と言えるかどうか、という問題になります。

ただ、会社用のパソコンのような場合は私的使用から外れますが。

なお刑は法改正で重くなっています。

  •  

回答23 (この回答は回答21に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008159323
  • 投稿日時:2008/06/25 21:10

つまり、リカバリディスクの不正流用を著作権法で取り締まるのは、限りなく難しいということですね。
それに、ソフトメーカーにしてみると、著作権で取り締まられてしまったら、罰金は国に取られてしまって、自分には1円も入ってこないので、それより賠償金を取ったほうがよいわけで。

  •  

回答24 (この回答は回答23に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008159338
  • 投稿日時:2008/06/25 21:31

>それより賠償金を取ったほうがよいわけで。
あ、そうかっ!!
大事なことを忘れてました。
訴える利益集団側にとっては罪名などつこうがつくまいが、どうでもいいわけですね。

  •  

回答26 (この回答は回答24に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008159447
  • 投稿日時:2008/06/25 23:41

社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会のHPに次のような物がありました。
ネットオークションでの知財侵害防止について意見を集約
http://www2.accsjp.or.jp/news/release070416.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する
ACCSとYahoo! JAPAN、海賊版購入に関する注意喚起を開始
http://www2.accsjp.or.jp/news/release071025.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する

海賊版を購入するだけでは違法にはならない事、購入したユーザーに海賊版の購入をしないよう呼びかけるとあるので、個人ユーザに対しては注意活動をしているようです。

質問から話がそれますが、ヤフーは知的財産権侵害品流通防止協議会の幹事をされているみたいですが、知的財産権侵害品の出品を取りしなる気は、ほとんど無いみたいですけどね。

  •  

回答27 (この回答は回答21に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008160163
  • 投稿日時:2008/06/26 20:18
  • 最も役に立った投稿として評価されました

ちょっと私が書いたことも不正確でした。

> 上記の「みなし」以外の場合は「技術的保護手段」と言えるかどうか、という問題になります。


と書きましたが、「技術的保護手段」と言えるとしても百十九条の「第三十条第一項(…)に定める私的使用の目的」というのは


(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
  二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
2 …

(昭五九法四六・一部改正、平四法一〇六・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1項柱書一部改正一号二号追加)

の中の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的」のことを指し、「次に掲げる場合を除き」という部分を除外してはいないと解釈すべきですね。もし除外すると解釈すると下記にかえって軽い罪が別途定められているのはおかしいことになります。


第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  一 …
  二 【業として】【公衆からの】求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者

(【】で囲ったのは引用者)

ですから、技術的保護手段を破ったとしても、私的使用であれば刑事罰はありません。



あるいは、刑事罰がつかない別な論拠として、下記も使えそうです。こちらを使うには技術的保護手段を破っても構いませんが、別な点で厳しい要請(「家庭内…」でなく「自ら」である等)がつきます。


(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
第四十七条の二 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。

(昭六〇法六二・追加)

  •  

回答28 (この回答は回答27に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008160182
  • 投稿日時:2008/06/26 21:03

なお私的使用のための技術的保護手段の回避の行為者に刑事罰の対象外であることについてはこちらを参照。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/020902e.htmマイクロソフト以外のサイトへ移動する

  •  

回答29 (この回答は回答27に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008160190
  • 投稿日時:2008/06/26 21:17

/27
わざわざありがとうございます。

/20の不正競争防止法と照らし合わせても
>提供行為
が前提ですので、私的使用についての記述ではありませんね。
使用許諾契約書(EURA=End User License Agreement)上での約束事を破ったとしても、即「犯罪」と表現することはできないと結論付けてよさそうです。

不勉強なもので、用語ひとつとっても理解度が怪しく、何か加筆することがあるやも知れませんので、もう少しスレッドを開けておくことにします。

  •  

回答30 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008161341
  • 投稿日時:2008/06/28 14:52

Ηageoyadiさんよりこちらに誘導されましたので一言二言失礼します。

@@A2008158394@@ /3 の記載でこのようなスレが立てられていたとは知りませんでした。
さて、「なんという罪なのでしょうか」ということですが、素人考えで著作権に違反しているからと考え、ああいった記載になりましたが、そんな単純な話ではないのですね。
このスレがどういった結論をもって閉じられるのか、これからの参考のため覗きにきます。

>なお、当該回答が本来の質問に対する回答として間違っていることについてはここでは無視してください。
@@A2008158394@@ の質問者さんから「ネットオークションで他社のリカバリCDーROMがでていますが、それでXPにすることができますか?」との質問。
物理的に可能という見解に変わりません。何故なら、実際友人が自作機でDellのリカバリディスクを使って2000からXPへ、XPからVista(VistaへはDellかどうか不明)へクリーンインストールでOSを変えているからです。弊害については前スレで書いたとおり。
質問に対する回答は間違っているのでしょうか?
それにしてもDellの製OEM版OSは何故あんなに回ってるんでしょうね・・・不思議です。

  •  

回答31 (この回答は回答30に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008161407
  • 投稿日時:2008/06/28 16:49

>何故なら、実際友人が自作機でDellのリカバリディスクを使って2000からXPへ、
>XPからVista(VistaへはDellかどうか不明)へクリーンインストールで
>OSを変えているからです
いいえ。
DELL機はWindows2000もWindowsXPもリカバリディスクを用意していません。
用意されているのは
http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d82971834マイクロソフト以外のサイトへ移動する
のようなインストールメディアです。
中身はDSP版+α(ものによって異なり、壁紙集だったり、"DELL Solution Center"や"OEM供給されたSun Java"などの独自のプログラムがいくつかつく程度)です。インストールの途中でプロダクトキーの入力を促されたり、インストール直後からアクティベーションを促すダイアログが30日間表示され続け、この場合は30日間を過ぎるとは使用不可になります。プロダクトキーとして、このメディアが提供されたDELL機とはまったく無関係の正規のプロダクトキーを入力することでインストール作業は先に進みます。
つまり、仕様許諾に従う従わないにかかわらず、インストール作業を完遂するためには、インストールに必要なメディアとプロダクトキーのうち、プロダクトキーはきちんと別途正規のものを用意しなくてはなりません。
また、この手段でインストールしたOSはちゃんとWindows updateができます。

さらに、富士通機やIBM機のリカバリメディアはドライブを丸ごとイメージ化したものですので、それを使用したクリーンインストールは物理的に不可能です。

  •  

回答32 (この回答は回答31に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008161445
  • 投稿日時:2008/06/28 17:53

まず先ほどの記載の内容で「自作機」と記載しましたが「他作機」の間違いです。失礼しました。

話の前提として、
 1. 私自身はDell製PCを使ったことがないのでDellには詳しくありません。プロフを見てもらえば分かると思いますが、会社私事ともにFujitsuオンリーです。
 2. 友人宅での出来事なので、手元にCD-ROM自体がありません。
 3. 目の前でXPをクリーンインストール出来たのを見ましたのでVistaもたぶん出来るだろうな、と思っていましたのでVistaをどのようにインストールしたかまでは分かりません。
 4. Dellで出来たのを見ているので当然OEM版OS CD-ROMとFujitsu製その他を一緒に考えていました。

 本題に入りますが、Dell製のCD-ROM(濃いグリーン色でSP2まで入っているもの)で同じくDell刻印されたプロダクトキーがCD-ROMがケース(紙製だった気がします)に貼り付けてありました。
そのCD-ROMが私の手元にはないので、ヤフオクにて見てみましたが、確かに「再インストール用CD」とあり「リカバリ」の記載はありませんね。
 ただ、前にも記載したとおり、Dell製のCD-ROM(XP SP2)のものをインストールし、貼付してあったプロダクトキーで認証を受け(インターネット回線での認証の回数を超えていたため必然的に電話になった)、ドライバのインストール、OSのアップデートを実行、但しダウンロードは出来たもののインストールは出来なかった。
Media Player かDirectXどちらか忘れましたが、別サイトでダウンロード及びインストールしました。ダウンロードするときの認証確認にパスしましたのでたぶん本物(?)だと思います。
これは目の前で見ているので確かです。

  •  

回答33 (この回答は回答32に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008161490
  • 投稿日時:2008/06/28 18:43

>Dell製のCD-ROM(濃いグリーン色でSP2まで入っているもの)で
>同じくDell刻印されたプロダクトキーがCD-ROMがケース(紙製だった気がします)に
>貼り付けてありました。
それが真実だとすれば、なおさらそれはそのメディア用のプロダクトキーではありません。

DELL機は全てSLP対応OEM版ですので、もともとプロダクトキーは不要ですし、プロダクトキーのシールも不要です。現行品のDELLユーザーには自機のプロダクトキーを知る術すらありませんが、再インストールそのものには何の支障もありません。
ちなみに私が扱った全てのDELL機のインストールメディアが入っている紙製ケースには、品番・もしくはロットb轤オき記号が記されたシールが貼り付けられているのみで、プロダクトキーのシールは貼り付けられてはいません。

ご友人はそのメディア用のものではないプロダクトキーも込みでインストールメディアを購入なさったのでしょう。



>OEM版OS CD-ROMとFujitsu製その他
OEM版には
・DSP版
・SLP対応OEM版
がありますが、DELLも富士通も後者です。しかし、インストールに用いるメディアでできることはまったく異なります。

  •  

回答34 (この回答は回答33に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008162757
  • 投稿日時:2008/06/30 15:13

>それが真実だとすれば、なおさらそれはそのメディア用のプロダクトキーではありません。
多分PCケースに貼り付けてあったものを剥がしたものだと思います。

>現行品のDELLユーザーには自機のプロダクトキーを知る術すらありませんが、
>再インストールそのものには何の支障もありません。
古いPCから剥がしたのかもしれませんね。

>OEM版には
>・DSP版
>・SLP対応OEM版
>がありますが、DELLも富士通も後者です。しかし、インストールに用いるメディアで
>できることはまったく異なります。
個人的にはDSP版はOEMと別物(独立しているもの)だと考えていました。
 1. Dell系はSLP対応OEM版でDSP版に近いもの
 2. 富士通・IBM系はSLP対応OEM版でドライブを丸ごとイメージ化したもの
で、1.はリカバリディスクではない、2.はリカバリディスクといういうふうに分類するのでしょうか?
もしそうだとすると、何故あれだけDell製OEM版がヤフオクに出品されているか想像つきますね。

また、「回答31」を見ると、友人がupdate出来なかった理由は分かりませんが、本来ならできるはずだということですね。

「DELL製品が出ていて、他社製品でも可能とありますが、どうなのでしょうか?」という @@A2008158394@@の質問には、『プロダクトキーとドライバをそろえれば普通に使える』、「Sotecと富士通のリカバリで試してみたらできませんでした。」という『出来ません』。そういった回答になるのでしょうか?
まあ、この質問に詳しい回答を付けること自体間違っていたのかもしれませんが・・・。

なお、回答を頂戴するにあたって、ライセンス違反的な部分が多々ありますので、「これ以上は・・・」という部分は不要です。

  •  

回答35 (この回答は回答34に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008162917
  • 投稿日時:2008/06/30 17:55

/34
>多分PCケースに貼り付けてあったものを剥がしたものだと思います。
なるほどそうですか。
Dimension4600Cにはその種のシールはついていませんが、VOSTRO200にはついていました。
ただ、そのシールに記述されているプロダクトキーがそのままこのSLP対応OEM版で使用されたプロダクトキーかどうかは確認できません(SPなしのWindowsXPの頃には存在していた %Systemroot%\System32\$winnt$.inf ファイルが現行マシンには存在しません)。というより、再インストール時はおろかハードウェアをいくら取り替えても再認証の必要がないというのがSLP対応OEM版の特徴なので、プレインストール時にそのプロダクトキーが使われたのかどうかすらわかりません。
また、別のマシンでのインストールにそのプロダクトキーを用いてきちんと認証が通るのかどうかはわかりません。

>1.はリカバリディスクではない、2.はリカバリディスクといういうふうに分類するのでしょうか?
はい。私はそう認識しています。
ただし「再セットアップCD」とか「再セットアップ用CD-ROM」といった表現のときは注意が必要です。DELLは1.でNECは2.ですがどちらもそんな名前で呼んでます。


>「DELL製品が出ていて、他社製品でも可能とありますが、どうなのでしょうか?」という
> @@A2008158394@@の質問には、『プロダクトキーとドライバをそろえれば普通に使える』、
>「Sotecと富士通のリカバリで試してみたらできませんでした。」という『出来ません』。
>そういった回答になるのでしょうか?
そうですね。
追加ライセンス以外にプロダクトキーだけを入手する方法があるかどうかというとちょっとわかりませんが。
SOTECや富士通機はインストール後のドライブをイメージ化したファイルを展開するつくりになっています。メディアそのものがリカバリメディアとして認識されないという親切設計になっていればまだいいのですが、なまじリカバリ作業が先に進んでしまうと、とんでもなく無駄な時間をすごすことになると思います。

  •  

回答36 (この回答は回答35に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008163341
  • 投稿日時:2008/07/01 09:59

なるほど、私が思っていたより分類が細かいのですね。大変参考になりました。

>富士通機はインストール後のドライブをイメージ化
について、いささか不安になってきましたので、下記ページにて「ASRでシステムをバックアップしたものを基に復元作業する場合のWindows OSのCD-ROM」について質問しました。

特定の方に回答をお願いする行為は「答えてねっと」で禁止されていたと思うのですが、如何せん解答が付かず・・・、よろしければ下記ページにてご回答頂ければ助かります。
http://www.kotaete-net.net/Default.aspx?pgid=14&qid=220912015504

  •  

回答37 (この回答は回答36に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008165704
  • 投稿日時:2008/07/03 23:05

すみません。
私はASRについてはその存在しか知らず、とても回答できるほどのスキルはありません。

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