市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞

「フォーラム21」裁判の歴史的意義

    ついにやってくれました!
 「親創価ネット族」本領発揮の「愚の骨頂」!

   とお伝えしたら、なんと、「サンバ×スズ メ」は、創価本部が矢野議員らに敗訴確定し た「フォーラム21」裁判の判決について、まさしく、判決書の読み方も全くわかっていないそのレベルの低さ、というより100%の愚か者ぶりを、自分で証明しあからさまにしてくれたのである。これまで、いちいち本紙はチェックはしてはいないが、恥知らずにもほどがあるので時間をとることにした。

 東京高裁第1民事部は、「フォーラム21」座談会記事を名誉毀損だとして提訴した創価本部の訴えを認めた東京地裁の判決を全部否定し、矢野議員の逆転勝訴判決を言い渡し、最高裁で矢野議員らの勝訴が確定した。

 ところが、「サンバ×スズ メ」は、地裁判決は取り消されておらず、
「地裁判決のうち、『検察官発言』の真実性・相当性を否定した部分、そして『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの適示事実(※ママ)につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない』と認定した部分は、矢野「市議」らの言う「最高裁確定判決」(東京高裁判決〔PDFファイル〕)によっても覆されてはいないというわけです。」
というのだ。

 東京高裁第1民事部判決(最高裁で確定)は、結論として、
「よって、上記判断と結論を異にする原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する」
と明確に結論づけている。
 
 したがって、いうまでもない自明の理だが、仮に、東京高裁判決は地裁前記認定を取り消していないとする「サンバ×スズ メ」説が、ただしければ、名誉毀損裁判で「摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」との認定が取り消されずに高裁で前記認定が維持されていれば、当然に事実を摘示した記事を掲載した側に不法行為責任が発生し、敗訴は免れないから、東京高裁でも「朝木明代議員事件は他殺で創価が関与した」との事実を摘示されたはずの創価本部は連続勝訴できたはずである。(理解できない!?場合は、破廉恥ぶりを続ける前に法律家によぉ〜く教えてもらうのだ。)

 これほどのひどさとは、呆れてあいた口が塞がらない。そこまでしてでも、これほどの愚かな珍説を披露してまで、「キミは創価を擁護したいのか?!!」
 「親創価ネット族」の程度のひどさ、ここに極まれり、だ。そしてこのような連中(だけ)にしか擁護されていない創価も、本当に気の毒でさえある。

 法律家にきちんと判決書の読み方を聞いてからブログに書きなさい!断りもなく、本紙の「コピペ」屋を恥ずかしげもなくやっているのとは、法解釈、判決書解釈はわけがちがうのだ。そして本紙は勝手な「コピペ」を認めているわけではないことを、告知しておく。

     醜態も極まりました!自分のやってる意味が、まるでわからないど素人の哀しさ。
     商標登録を単にコピペして一人で悦に入っていた
 「親創価ネット族」、(100%の愚か者)
  また珍説披露!で程度の低さを自分で証明する始末
  (低次元連続2連発ですな)
  東京高裁第1民事部「フォーラム21」判決が東京地裁判決を取り消した判決主文
「原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却する」
は、1審東京地裁判決が認定した『検察官発言』の真実性・相当性を否定した部分、そして『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない』の部分を否定してはいないと強調し、100%の愚か者ぶりを天下に晒した「サンバ×スズ メ」につづいて、無意味に商標登録を単にコピペして一人で悦に入っていた「親創価ネット族」が また珍説を披露した!
 
 要するに、東京高裁が矢野議員らの逆転勝訴を言い渡し、最高裁で確定した
「原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却する」
という判決について、
 この100%の愚か者によれば、何と、高裁判決主文のこの「取り消される『敗訴部分』とは、『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』ことに限定されている、この『敗訴部分を取り消し』というのは、東京地裁の判断(『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない』)について取り消したものではない、というのである!!?
 
 ところが、上に指摘したように、東京高裁第1民事部判決(最高裁で確定)は、
「上記判断と結論を異にする原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する」
と明確に結論づけているのであるから、東京高裁判決は、先ず第一に東京地裁判決の『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』という主文を取り消していることは「親創価」族も自認しており、議論の余地がない。
 そうすると、わかりやすく言えば、そもそも取り消された『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』判決主文の根拠となった地裁の「判決理由」は一体何か?そして、判決主文の根拠となった地裁の「判決理由」が取り消されてない、などということがいえるか、どうかである!!?
 再度繰返す必要もないが、思考停止の珍説を破廉恥にも平気で開陳する100%の愚か者が登場しているので、下記のとおり指摘しておく。

 東京地裁判決は『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』主文を言い渡した根拠かつ大前提として、『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』と認定し、判決理由(地裁判決22頁21行以下)の中で主文の判断根拠を明示している。
 これが判決主文の根拠であり、大前提なのだ。

 したがって、中学生にでも、東京地裁判決の『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』という主文が取り消されたことは、主文の根拠である「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである」との認定は、当然に取り消されていることは、すぐにわかる話だ。

 これを、高裁判決主文のこの「取り消される『敗訴部分』とは、『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』ことに限定されていて、この『敗訴部分を取り消し』とは、東京地裁の判断(『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与していると摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』)について取り消したものではない、と未だに叫ぶ、判決書の読めないその「愚か者ぶり」はまさしく100%の純粋型のようである。これくらいのことが、わからないのかねぇ、ああ恥ずかしい、気がつきもしないのかねぇ???
 中学生にでもわかる話が、まるでわからないんですねぇ、まだ。
 
『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』という地裁判断が取り消されられないで、どうやって矢野議員らが逆転勝訴できるの!?

 反論できるなら、してみなさい!100%のまじりっけなしの愚か者が、のこのこ出てきて、知ったかぶりするんじゃありません。信用など0以下、これまで世間を惑わせたことを謝罪し、恥を知って、ブログを閉じなさい、ブログを。

「サンバ×スズ メ」も同罪だ。それと、断りもなく、本紙の「コピペ」屋を、恥ずかしげもなくやっているが、本紙は勝手な無断「コピペ」を認めているわけではないことを、再度、告知しておく。
 
  無許可の「コピペ屋」、哀れ一人で「裸踊り」!
  無許可の「コピペ屋」=「サンバ×スズ メ」は、未だ、下のような珍説をかきなぐり、100%のまじりっけなしの愚か者ぶりを天下に晒している。

東京地裁判決の『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』という主文が取り消されたことは、「『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』との地裁判断は、当然に取り消されている」という矢野「市議」の主張は、まったくの詭弁に過ぎません。

 というのだが、自分の愚かさが未だ自覚できないようなので、ダメ押しをしておこう。
上にある「名誉毀損に関する不法行為責任」の具体的内容は、地裁判決の「主文」が明示している矢野議員らに対して言い渡された「170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載命令」であり、これが高裁判決で取り消されたのである。このことは、中学生にもわかる。

 そして、地裁判決は、「名誉毀損に関する不法行為責任」の発生原因を、矢野議員らの語った「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」ことであると断定した(このことが「名誉毀損」という「不法行為」を成立せしめたとしているのだ。)

 ところが、高裁判決は、地裁判決の主文として明示された「名誉毀損に関する不法行為責任」の具体的内容(「170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載命令」)を取り消すとともに、「名誉毀損に関する不法行為責任」の発生原因(「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」ことであると断定したこと)を併せて取り消したのである。でなければ、主文を取り消す理由がない。
 
 要するに、地裁判決が矢野議員らの語った「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」ことを理由として、「フォーラム21」に記載された矢野議員らによる座談会記事は創価本部の名誉を毀損した、との判断をしたことについて、高裁判決はこれを全部取り消して、そもそも名誉毀損自体などありえない、と判決を言い渡し、これが最高裁で確定したのである。

 高裁判決で取り消された地裁判決の主文の根拠となっている「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」との地裁判断が、まだ生き残っているなどという、はかない「願望」をいくら繰返しても、「詭弁」にもなっていないのだ。
 まさしく100%のまじりっけなしの愚か者ぶりを自己暴露し続ける哀れな無許可の「コピペ屋」=「サンバ×スズ メ」なのである。

 下をよく見よ!創価本部が、「名誉毀損」だと提訴した記事だ。創価はこの記事が「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに創価が関与している」との事実を摘示していて創価の名誉を毀損したと叫んだのだ。
 よく読みたまえ。しかし、判決確定後、創価本部は、以下の記述が名誉毀損だとはいえなくなったのだよ。わかるかね、いくら強がってもムダなのだ、哀れな無許可の「コピペ屋」=「サンバ×スズ メ」よ!名誉毀損性がないということは、下の記事が問題だなどとは、創価はもういえなくなった、ということなのだ!

 「・・・・・検察は「自殺の疑いが濃い」として捜査を終結したが、それは東村山署の杜撰な捜査報告を鵜呑みにしたものであり、検察は捜査を尽くしていない。その証拠にいまだに司法解剖の「鑑定書」すらないじゃないかと主張しました。
 すると被告の国側は、平成10年暮れの準備書面の中で「鑑定書は作っている」と主張してきたのです。しかしにわかには信じられませんでしたので、「鑑定書」を作成しているとの主張は信じがたいと批判したところ、朝木直子さんが説明したように救急隊の過失を問う訴訟で、アリバイを主張するかのように「鑑定書」を提出したのです。
 そしてもう一つの伏線として、この「鑑定書」が作成された平成10年7月にはこんなことがありました。
 「鑑定書」が作成された日付は平成10年7月21日ですが、その1週間ほど前の7月15日、東京地検は、創価学会が、「週刊現代」が掲載した「東村山女性市議『変死』の謎に迫る・夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された』 と題する記事を掲載した「週刊現代」と、記事にコメントを寄せた朝木明代さんの夫の大統さん、朝木直子さんを名誉毀損罪で刑事告訴した事件で不起訴処分を決めています。
  これは私たちが発行している「東村山市民新聞」でも詳報したのですが、ちょうど、この日、私は別件の暴力事件についての被害状況を説明するために東京地検八王子支部に出向き、担当検察官と話をしていたところ、創価学会の代理人である井田吉則弁護士から検察官に電話がかかってきました。話の内容は、不起訴の決定に対する不満であり、不起訴にした理由を執拗に問い質すものでしたので注意して聞いていたところ、検察官は、『告訴から3年間、十二分に捜査した結果、創価学会側(信者)が事件に関与した疑いは否定できないということで、不起訴の処分を決めたんですよ』と発言したのです。
 井田弁護士はその後、創価学会に対する別件の裁判に提出した陳述書で、この検察の処分の時期を偽るなどしてそうした会話はなかったと否定しています。しかし検察官は不起訴理由の一つに関与についての疑惑がある旨、指摘しました。別件の訴訟で私たちに捜査が杜撰だと批判されているので、検察としても鑑定書さえ作成してないことはまずいと判断したんじゃないでしょうか。」
  
  自分が「論破」されているのも無自覚!
 哀れ!見殺しにされた無許可の「コピペ屋」の無残
   ― ことごとく取り消された地裁判決に必死にすがるど素人の哀しさ ―
    
  「フォーラム21」最高裁確定判決は、「フォーラム21」掲載の対談記事に関して、次の
二つの重要な事実を認定しています。

最高裁確定判決は、
「本件記事は、朝木市議転落死事件が、朝木明代市議の自殺であるとして捜査は終結さ
れたが、その後新たに判明した事実によれば、何者かによる『他殺』であること、今後は
更なる真相究明とともに犯人の検挙が望まれることを訴える趣旨の記事であることは読み
取れるが、本件記事が、特定の個人なり、団体なりを朝木市議を殺害した犯人であると断
定するものであることまでは、到底読み取ることはできない」(9頁19行以下)として、この
記事が名誉毀損だとする創価本部の主張を全部斥けました。
 つまり、先ず第一に、最高裁確定判決が認定したのは、この対談記事は「朝木市議転
落死事件が、新たに判明した事実によれば、何者かによる『他殺』であること」を記載した
もので、この「朝木市議転落死事件は何者かによる『他殺』である」との記載事実は名誉
毀損ではないとしたことです。
 次に、第二として、最高裁確定判決は「検察官の発言が『創価学会(信者)』が事件に関
与した『疑い』が『否定できない』というものであること」(9頁14行以下)と認定し、「検察官
発言」はなかったとか、「検察官発言」が客観的真実に反するというような認定は一切して
いないことです。

 これに対して、無許可の「コピペ屋」らが必死にすがりついている地裁判決は、どのよう
に認定しているかというと、
「他に本件検察官発言を真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)と認定し、矢野議
員が言及した「検察官発言」は真実ではない、としています。

 これらから明らかなように、最高裁確定判決が認定したのは、先ず第一に、「朝木市議
転落死事件は何者かによる『他殺』である」こと、第二に、矢野議員の聞いた検察官発
言は「『創価学会(信者)』が事件に関与した『疑い』が『否定できない』」というものであ
ることです。

 もともと、「フォーラム21」掲載の対談記事のタイトルが「特集 検証―新事実が明ら
かになった「東村山事件」、座談会―やはり「他殺」だった朝木明代東村山市議怪死
事件」であることからはっきりしていますが、この記事の目的は、最高裁確定判決も認定
している通り、創価自身が「自殺説」を大宣伝し、これに加えて創価系の宇留島らが朝木
明代議員事件のことを「万引き苦に自殺」と必死に宣伝したことなどが、全くの誤りで、こ
の事件が「何者かによる他殺」であることを周知することでしたから、もともと、「創価が朝
木明代議員を殺害した」などと主張することが目的ではありません。
 したがって、自分達に何か都合の悪いところがなく、「朝木明代議員殺害」に無関係であ
れば、「関知しない」という態度だけで必要十分のはずですが、にもかかわらず、創価本部
は、矢野議員の発言は「朝木市議転落死事件は、創価が故朝木市議を殺害した『他殺』
事件であるとの印象を持つものである」と主張し、提訴しましたが、逆に、最高裁判決でこ
とごとくその主張が否定されたのです。
 もちろん、仮に、朝木明代議員を殺害したのが、創価であることがわかれば、朝木明代
議員遺族らは、未だやっていない刑事告訴をすぐに行うでしょうし、当然に被害者として宗
教法人法81条に基づく解散命令請求を行うのは指摘するまでもありません。

 トップ頁の告知にあるとおり、創価擁護を専ら書いていて、最高裁確定判決により、200
5年5月13日以降は「朝木明代議員が万引き苦に自殺した」とは記述できないこととを、
別件事件裁判長から警告された宇留島瑞郎をもっぱらの情報源として、最高裁確定判決
以前の司法解剖鑑定書に記載された新事実を踏まえない古い判決を引っ張り出して、根
拠のない思い込みの主張をいくら必死に繰り返しても、全く意味がありません。

 無許可の「コピペ屋」らが、全く根拠なく、「創価は殺してない」とか「創価が殺すはずがな
い」などと創価を必死に擁護しても、全くムダというほかありません。はい、十分わかってい
ますよ、創価のお仲間だと言いたいんでしょ。

 こういうのを「裸踊り」といいますが、いつまでつづけるんでしょうね?その醜悪ぶりを。
    100%のまじりっけのない「愚か者」=無許可の「コピペ屋」らは、名誉毀損性がない  ことを、何の証拠も根拠もなしに裁判所が判断すると思ってるようですね。
  名誉毀損性がない、という判断がでているだけで、もう思考停止です。
  ?・・・、なぜ、ここまで「無自覚」と『裸踊り』を続けられるんかしら??? 
 と思いましたが、まっ、実に理由は簡単なことでした。
   無許可の「コピペ屋」らには、判決書を読む力がなかったのです。まともに相手にして  あげて、時間の無駄でした。アッハッハ!
    自分が「論破」されているのも無自覚のまま、
 未だ、中学生以下のど素人解釈をかきなぐり、
 失笑モノの「裸踊り」を続ける無許可の
「コピペ屋」、哀れ!見殺しにされ晒されたままの
 無残!
 無許可の「コピペ屋」らが必死にすがりついている地裁判決は、つぎのように断定しました。「他に本件検察官発言を真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)。
 矢野議員が言及した「検察官発言」は真実ではない、と断定し、「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』」と決め付けていたのです。

 ところが、とうとう 無許可の「コピペ屋」は
「東京高裁判決が「『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していない」のは事実です。」と白状しました。つまり、繰返して指摘してきたとおり、最高裁確定判決は愚かな地裁判決を否定していることは説明の必要がありません。これで、無許可の「コピペ屋」は、自分のど素人解釈が破綻したことを、ようやく自覚することになったのです。

 上に指摘したように、最高裁確定判決は、「上記判断と結論を異にする原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する」と明確に結論づけており、『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していませんから、矢野議員が言及した「検察官発言」はなかったと断定した地裁判断が取り消されたことは議論の余地がありません。

 ところが、無許可の「コピペ屋」は、まだど素人の屁理屈をこね回しています。見てやってください。
「しかし同時に、『「検察官発言』が実際にあったとか、『検察官発言』は客観的真実に基づくものであるという認定も一切していません。「創価学会が朝木明代市議を殺害したとの印象を持つことはない」として名誉毀損性が否定された以上、この点に関わる判断を行なう必要はないのです」とまだ懲りずに叫び続け、100%のまじりっけなしの愚か者ぶりを天下に晒し続けています。
 最高裁確定判決は、矢野議員が言及した「検察官発言」はなかったと断定した地裁判決を取り消していて、『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していないのですから、すでにこれだけで十分で、特にそれ以上の言及も認定もする必要がないことは、普通の読解力のある方ならすぐにわかるお話です。最高裁確定判決のどこに地裁判決が一部でも容認され生き残っているか!??

 悔しかったら、ど素人解釈でなく、最高裁確定判決(高裁第1民事部判決)のどこに地裁判決が一部でも容認され生き残っているか、はっきりと示しなさい!愚か者めっ!
   本紙が正しくは摘示事実」だと、わざわざ警告した後も、
  未だに依然として訂正すらしないで
   示」と記述し続ける100%のど素人「無許可のコピペ屋」
  あれあれ、2ちゃんねる書き込みまで動員し、ますます深みに。
  何をやっても、哀れ!晒されたまま見殺し。
「  
 「無許可のコピペ屋」は「フォーラム21」最高裁確定判決を、ど素人にもかかわらず、破れかぶれのなりふり構わぬ没論理を書きなぐりつづけています。あまりのひどさに、忠告してあげる仲間もいないようですね。忠告したとたん、逆に噛まれて大怪我しかねない、ですからね。
  「無許可のコピペ屋」について、本紙はブログ名で呼ぶことも過去にはありました が、この無知無能がある以上、今後、「無許可のコピペ屋」という呼称を使用することとしました。くれぐれも、取り違えのないように願います。無内容没論理の錯乱ぶり、そのひどさが理由というわけです。ワッハッハッハッ!
 
 とくに、無許可の「コピペ屋」は、自分で
「東京高裁判決が「『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していない」のは事実です。」と白状してからの文字通りの錯乱ぶりには、手がつけられませんねぇ。

 その錯乱に、も一つ手を貸してあげましょう。上の欄で、 脳内血行障害の「無許可のコピペ屋」らに結論を提示してあげました。
 脳内血行障害の「無許可のコピペ屋」らが必死にすがりついている「他に本件検察官発言を真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)地裁判決は取り消されていない、と未だに叫んでいるからです。
 つまり、
「最高裁確定判決は、矢野議員が言及した「検察官発言は「『創価学会(信者)』が事件に関与した『疑い』が『否定できない』」というものであると認定し(9頁14行以下)、『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していないのですから、すでにこれだけで地裁判決が取り消されているという根拠は十分で、特にそれ以上の言及も認定もする必要がないことは、普通の読解力のある方ならすぐにわかるお話です。」
 したがって、問題は、「無許可のコピペ屋」らが、「他に本件検察官発言を真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)と決め付けた地裁判決が取り消されていないといいたいのなら、「最高裁確定判決のどこに地裁判決が一部でも容認され生き残っているか!??」その動かぬ証拠を、最高裁確定判決(「東京高裁第1民事部判決」)からみつけだしてこなければ、全巻の終わり!だということくらいは、気づくんじゃないですか?脳細胞が破壊されていなければ、ですがね。

 なお、普通に、判決や名誉毀損の法理が読めて理解できる人は、最高裁確定判決(「東京高裁第1民事部判決」)が、「フォーラム21」掲載の対談記事(による摘示事実)には真実性、相当性はないとした地裁判決を、全部取り消した上でなければ、「フォーラム21」掲載の対談記事には名誉毀損性自体がない、という判断ができないことくらい、わからないような人はおりません。せっかく示」ではない、「摘示」だよと親切にも教えてあげたのに、「無許可のコピペ屋」はいつまでたっても、これがわからない!単純な「誤字」 ではなく、名誉毀損法理を全くしらないという自己暴露でしょう。顔を洗うだけでなく、脳内をMRIか MRA 、いやCTスキャンくらいはしてもらってから、「無許可のコピペ屋」は出直すことを警告しておきましょう。放っておくと、手遅れになりますよ、ワッハッハッハッ!
 もう脳内メチャメチャかもね!
   最高裁確定判決のどこにも、地裁判決が容認され生き残っている証拠を見つけられず、「検察官発言」を「真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)とか「フォーラム21」掲載の対談記事は「朝木議員が殺害された事件に創価が関与している」と書いている(事実を摘示している)が、この摘示事実には真実性、相当性はない(つまり、ウソ)と決め付けた地裁判決が全部取り消されていることを認めざるをえなくなった無許可の「コピペ屋」は、とうとう遁走し始めました。
 最高裁確定判決は、
「本件記事は、朝木市議転落死事件が、朝木明代市議の自殺であるとして捜査は終結されたが、その後新たに判明した事実によれば、何者かによる『他殺』であること、今後は更なる真相究明とともに犯人の検挙が望まれることを訴える趣旨の記事であることは読み取れるが、本件記事が、特定の個人なり、団体なりを朝木市議を殺害した犯人であると断定するものであることまでは、到底読み取ることはできない」(9頁19行以下)として、この記事が名誉毀損だとする創価本部の主張を全部斥け、「検察官発言」を「真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)とか、つまり「ウソ」だとときめつ、「フォーラム21」掲載の対談記事は「朝木議員が殺害された事件に創価が関与している」と書いている(事実を摘示している)が、この摘示事実には真実性、相当性はない(つまり、ウソ)と決め付けた地裁判決を全部取り消したのです。。

 無許可の「コピペ屋」は
「東京高裁判決が「『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していない」のは事実です。」と白状しました。つまり、繰返して指摘してきたとおり、最高裁確定判決は愚かな地裁判決を否定していることは説明の必要がありません。これで、無許可の「コピペ屋」は、自分のど素人解釈が破綻したことを、ようやく自覚することになったのです。

 そして、最高裁確定判決(高裁第1民事部判決)のどこにも、地裁判決は容認されておらず、全く生き残っていない事実をつきつけられて、言葉がでなくなり、ついに遁走し始めました。ワッハッハッハッ!
 ど素人がむきになっても無駄!「示事実」は気づかなかった、というレベルの問題ではありません。いくら言い訳しても、ど素人のオツムの中身は隠せないもんです。図星でしょうが、そんなに悔しがらずに、まっ、名誉毀損の法理を一からしっかり勉強することですネ。
商標登録を単にコピペして無意味な主張をした
「親創価ネット族」、「無許可のコピペ屋」をみるにみかね、また登場。ですが、自分の引用文書で、強烈な「オウンゴール」!
 (「××の一つ覚え」しかも詭弁にもならない無知無能のデタラメ、壊れた蓄音機のように繰返す「無許可のコピペ屋」よりはマシですがね。もっとも、根拠として引用した文書は、論証しようという向きとは全くベクトルの向きが全く逆になってますが、お気づきですか!?矢印の向きがを180度違ってるのに、平気で、結論を原因にしたままの「無許可のコピペ屋」よりはマシですが
 無許可の「コピペ屋」は、自分で
「東京高裁判決が「『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していない」のは事実です。」と白状してからの文字通りの錯乱ぶりには、手がつけられませんねぇ。
 このように「無許可のコピペ屋」は、「××の一つ覚え」しかも詭弁にもならないデタラメ、法例理解の無知、無能を繰返すのみで、依然として、100%の愚か者ぶりを自己暴露し続けていて、しかも、この「フォーラム21最高裁確定判決」問題を一番後ろに回して、人目につかないように、涙ぐましい愚かな努力を続けてますが、身の程しらずにも本紙に対して「リンクを張って」などと叫んでいます。あまりの無知無能ぶりに、ブログ名すら呼んでもらえない事態になっているのが、とんとわからないという哀れさ、です。まさしく、100年早いっ!お黙りっ、ってところで、ホントニ愉快な話です。
 
 「無許可のコピペ屋」の「思考回路欠落」のあまりのひどさに、さすがに、お仲間も、みるにみかねて、商標登録を単にコピペして無意味な主張をした「親創価ネット族」が登場です。そして、今度は、裁判所書記官研修所監修「民事上訴審の手続と書記官事務の研究」(22頁)からの抜粋だ、そうです。

 「続審制・・・・・・控訴審は第2の事実審として、第一審判決に対する当事者の不服主張の当否を審判するのに必要な範囲で、改めて事実認定と法律判断をし直すものであり、第一審の訴訟資料と控訴審で追加された訴訟資料とで、控訴審の弁論終結時において、第一審判決がなお維持できるか否かを検討する審理構造である。すなわち、第一審の続行としてその訴訟資料を引き継ぎ,更に新資料の追加も許し(更新権)、請求についての審判を行うという点では覆審的であるが、他方、第一審判決の存在を前提として、不服申立ての範囲内で第一審判決の当否の事後審査を行う点では、事後審的な性格を持つということができる。 控訴審で提出された訴訟資料を加え、これに基づき請求の当否を判断することによって、第一審判決の事実上及び法律上の過誤の是正を図ろうとするのである。」

 つまり、引用文書は、控訴審は「改めて事実認定と法律判断をし直すものであり」とはっきりと指摘し、第一審判決の存在を前提として、不服申立ての範囲内で第一審判決の当否の事後審査を行う点では、事後審的な性格を持つということができる。 控訴審で提出された訴訟資料を加え、これに基づき請求の当否を判断することによって、第一審判決の事実上及び法律上の過誤の是正を図る」のである、と明示し、控訴審はその「事後審」的性格から、「控訴審で提出された訴訟資料を加え、これに基づき」、請求の当否を「判断」する以上、「上記判断と結論を異にする原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却する」とした控訴審判決が『原判決である地裁判決主文』に限定して取り消し、「地裁判決の判決理由」は取り消していないなどという解釈が生まれるはずがないことは、自明です。

ところが、この「親創価ネット族」は、わざわざ、
「仮に民事訴訟の控訴審が『事後審制』をとっているのであれば、東京高裁が東京地裁の判決(における控訴人の敗訴部分)を取り消したことをもって、東京地裁の判決理由が誤りだったと結論付けてもよいかもしれません。」といっています。

 この思考回路の短絡ぶりには唖然とさせられます。この「親創価ネット族」は、
自分が引用した文書に、はっきりと、
「「第一審判決の存在を前提として、不服申立ての範囲内で第一審判決の当否の事後審査を行う点では、事後審的な性格を持つということができる。 控訴審で提出された訴訟資料を加え、これに基づき請求の当否を判断することによって、第一審判決の事実上及び法律上の過誤の是正を図る」のである、と明記されているのを、もしやネグって読んだのではないでしょうネ。
 
 すでに明らかですが、この「親創価ネット族」の引用した文書が根拠付けているのは、控訴審判決は原判決主文に限定して取り消すものではなく、「控訴審で提出された訴訟資料を加え、これに基づき請求の当否を判断するつまり、「控訴審で提出された訴訟資料を加え、これに基づき、原判決の主文の根拠となった「判決理由」を「改めて事実認定と法律判断をし直すものであ」ることは、あえて指摘するまでもないことです。

 結局、ごくろうさまでしたが、「最高裁確定判決は、原審地裁の判決理由を取り消してはおらず、原判決主文に限定して取り消した」と強調するこの「親創価ネット族」のお説は、自分で引っ張り出してきた引用文書で、もののみごとに、強烈な「オウンゴール」となったのでありました。

 それにしても、ひどすぎ、ですねぇ。

矢野議員が指摘した「検察官発言」についても、再度指摘しておきますが、
最高裁確定判決は、検察官の発言が『創価学会(信者)』が事件に関与した『疑い』が『否定できない』というものであること」(9頁14行以下)と認定しており、
「他に本件検察官発言を真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)と断定し「検察官発言」自体を「ウソ」だとした地裁判決が取り消されていることは、明白です。

これを否定したいのなら、
判決書を恣意的にど素人解釈するのではなく、最高裁確定判決(高裁第1民事部判決)のどこに地裁判決が一部でも容認され生き残っているか、はっきりと示すことです。


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