ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

会社を退職して健康保険を任意継続していました。保険料の納付期限が10日だったの...

fleece0322さん

会社を退職して健康保険を任意継続していました。保険料の納付期限が10日だったのですが11日に銀行から振込みました…
すると今日、任意継続の資格喪失通知がきました。
この場合、遅れて振込んだお金は返金してもらえるのでしょうか?

  • アバター

違反報告

この質問に回答する

回答

2件中12件)
並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

junmen1973さん

資格喪失しているのでしたら、保険料は還付されます。保険者に連絡すればいいでしょう

しかし、現在、たいていの保険者は、1度くらいの納期のおくれなら、見逃してくれることが多いですよ。
(6月8日付けで厚労省より通達がでています。)
今回は、1日遅れただけなので、今度から気をつけるからということで、お願いしてみてください。
たぶん、1回だけはということで、今回は見逃してくれることと思います。

  • アバター

kosyukaido10さん

健康保険料の期日(10日)までに、保険料を納めなければ自動的
資格喪失となります。
保険料は返還されますので、任意継続の手続きをした保険者(協会けんぽ、
または健保組合)に申請してください。

「正当な理由があれば」継続できると、いうことでした。
正当な理由とは、・・・・・
「天災事変の場合とか、交通、通信関係のスト等によって法定期間内に
届出ができなかった場合が考えられる」
(昭和24年 8月11日 保文発 1400)
ということだそうです
うっかり、あるいは、忘れていた、は通らないかもしれません。

それらしい理由をつけて、「正当な理由です」といってみては、
どうでしょうか。

総務省から出された、いかが参考になります
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/pdf/080826_2_1.pdf

  • アバター
  • 違反報告
  • 編集日時:2009/6/15 23:31:38
  • 回答日時:2009/6/13 11:36:32

この質問に回答する