社会保険審査官(以下「審査官」)の決定が棄却であり、その決定に不服がある場合、厚生労働省内に設置されている第二審の社会保険審査会(以下「審査会」)に再審査請求を行うことができます。
再審査請求を行う場合にも、決定書を受けとった日の翌日から60日以内という期限が設けられています。
審査会が審査官と大きく異なるところは、審査官が独任制であるのに対して審査会は「合議制」となっている点です。
再審査請求は、6人の委員により事件が公開で審理され、そのとき再審査請求人や原処分を行った保険者だけでなく、参与も出席して意見を述べる機会が与えられています。
審査会の委員は内閣によって「人格が高潔であって、社会保障に関する見識を有し、且つ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者」の中から任命されることになっていますが、具体的な選出がどのようなものであるかは不明です。
また参与とは、国民の側の利益代表者で、現在は厚生年金保険の被保険者代表、同事業主代表、国民年金の被保険者代表、同受給権者代表その他合計16名で構成されています。
合議制による審理ですから、審査官に比べれて、理不尽な裁決が行われる危険性は減少しますが、審査会の裁決が出されるまでには早くても1年、長期に亘る場合3年と、時間がかかりすぎるところに大きな欠陥があります。
また審査会は東京で開かれるため、旅費等が支給されない現状では再審査請求人が地方に在住している場合、本人が出かけて意見を述べるのは困難であるという問題もあります。