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ついにやってくれました!
「親創価ネット族」本領発揮の「愚の骨頂」! |
とお伝えしたら、なんと、「サンバ×スズ メ」は、創価本部が矢野議員らに敗訴確定し た「フォーラム21」裁判の判決について、まさしく、判決書の読み方も全くわかっていないそのレベルの低さ、というより100%の愚か者ぶりを、自分で証明しあからさまにしてくれたのである。これまで、いちいち本紙はチェックはしてはいないが、恥知らずにもほどがあるので時間をとることにした。
東京高裁第1民事部は、「フォーラム21」座談会記事を名誉毀損だとして提訴した創価本部の訴えを認めた東京地裁の判決を全部否定し、矢野議員の逆転勝訴判決を言い渡し、最高裁で矢野議員らの勝訴が確定した。
ところが、「サンバ×スズ メ」は、地裁判決は取り消されておらず、
「地裁判決のうち、『検察官発言』の真実性・相当性を否定した部分、そして『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの適示事実(※ママ)につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない』と認定した部分は、矢野「市議」らの言う「最高裁確定判決」(東京高裁判決〔PDFファイル〕)によっても覆されてはいないというわけです。」
というのだ。
東京高裁第1民事部判決(最高裁で確定)は、結論として、
「よって、上記判断と結論を異にする原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する」
と明確に結論づけている。
したがって、いうまでもない自明の理だが、仮に、東京高裁判決は地裁前記認定を取り消していないとする「サンバ×スズ メ」説が、ただしければ、名誉毀損裁判で「摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」との認定が取り消されずに高裁で前記認定が維持されていれば、当然に事実を摘示した記事を掲載した側に不法行為責任が発生し、敗訴は免れないから、東京高裁でも「朝木明代議員事件は他殺で創価が関与した」との事実を摘示されたはずの創価本部は連続勝訴できたはずである。(理解できない!?場合は、破廉恥ぶりを続ける前に法律家によぉ〜く教えてもらうのだ。)
これほどのひどさとは、呆れてあいた口が塞がらない。そこまでしてでも、これほどの愚かな珍説を披露してまで、「キミは創価を擁護したいのか?!!」
「親創価ネット族」の程度のひどさ、ここに極まれり、だ。そしてこのような連中(だけ)にしか擁護されていない創価も、本当に気の毒でさえある。
法律家にきちんと判決書の読み方を聞いてからブログに書きなさい!断りもなく、本紙の「コピペ」屋を恥ずかしげもなくやっているのとは、法解釈、判決書解釈はわけがちがうのだ。そして本紙は勝手な「コピペ」を認めているわけではないことを、告知しておく。 |
低
醜態も極まりました!自分のやってる意味が、まるでわからないど素人の哀しさ。
商標登録を単にコピペして一人で悦に入っていた
「親創価ネット族」、(100%の愚か者)
また珍説披露!で程度の低さを自分で証明する始末
(低次元連続2連発ですな) |
東京高裁第1民事部「フォーラム21」判決が東京地裁判決を取り消した判決主文
「原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却する」
は、1審東京地裁判決が認定した『検察官発言』の真実性・相当性を否定した部分、そして『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない』の部分を否定してはいないと強調し、100%の愚か者ぶりを天下に晒した「サンバ×スズ メ」につづいて、無意味に商標登録を単にコピペして一人で悦に入っていた「親創価ネット族」が また珍説を披露した!
要するに、東京高裁が矢野議員らの逆転勝訴を言い渡し、最高裁で確定した
「原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却する」
という判決について、
この100%の愚か者によれば、何と、高裁判決主文のこの「取り消される『敗訴部分』とは、『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』ことに限定されている、この『敗訴部分を取り消し』というのは、東京地裁の判断(『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない』)について取り消したものではない、というのである!!?
ところが、上に指摘したように、東京高裁第1民事部判決(最高裁で確定)は、
「上記判断と結論を異にする原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する」
と明確に結論づけているのであるから、東京高裁判決は、先ず第一に東京地裁判決の『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』という主文を取り消していることは「親創価」族も自認しており、議論の余地がない。
そうすると、わかりやすく言えば、そもそも取り消された『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』判決主文の根拠となった地裁の「判決理由」は一体何か?そして、判決主文の根拠となった地裁の「判決理由」が取り消されてない、などということがいえるか、どうかである!!?
再度繰返す必要もないが、思考停止の珍説を破廉恥にも平気で開陳する100%の愚か者が登場しているので、下記のとおり指摘しておく。
東京地裁判決は『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』主文を言い渡した根拠かつ大前提として、『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』と認定し、判決理由(地裁判決22頁21行以下)の中で主文の判断根拠を明示している。
これが判決主文の根拠であり、大前提なのだ。
したがって、中学生にでも、東京地裁判決の『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』という主文が取り消されたことは、主文の根拠である「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである」との認定は、当然に取り消されていることは、すぐにわかる話だ。
これを、高裁判決主文のこの「取り消される『敗訴部分』とは、『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』ことに限定されていて、この『敗訴部分を取り消し』とは、東京地裁の判断(『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』)について取り消したものではない、と未だに叫ぶ、判決書の読めないその「愚か者ぶり」はまさしく100%の純粋型のようである。これくらいのことが、わからないのかねぇ、ああ恥ずかしい、気がつきもしないのかねぇ???
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中学生にでもわかる話が、まるでわからないんですねぇ、まだ。 |
『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』という地裁判断が取り消されられないで、どうやって矢野議員らが逆転勝訴できるの!?
反論できるなら、してみなさい!100%のまじりっけなしの愚か者が、のこのこ出てきて、知ったかぶりするんじゃありません。信用など0以下、これまで世間を惑わせたことを謝罪し、恥を知って、ブログを閉じなさい、ブログを。
「サンバ×スズ メ」も同罪だ。それと、断りもなく、本紙の「コピペ」屋を、恥ずかしげもなくやっているが、本紙は勝手な無断「コピペ」を認めているわけではないことを、再度、告知しておく。
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無許可の「コピペ屋」、哀れ一人で「裸踊り」!
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無許可の「コピペ屋」=「サンバ×スズ メ」は、未だ、下のような珍説をかきなぐり、100%のまじりっけなしの愚か者ぶりを天下に晒している。
東京地裁判決の『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』という主文が取り消されたことは、「『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』との地裁判断は、当然に取り消されている」という矢野「市議」の主張は、まったくの詭弁に過ぎません。」
というのだが、自分の愚かさが未だ自覚できないようなので、ダメ押しをしておこう。
上にある「名誉毀損に関する不法行為責任」の具体的内容は、地裁判決の「主文」が明示している矢野議員らに対して言い渡された「170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載命令」であり、これが高裁判決で取り消されたのである。このことは、中学生にもわかる。
そして、地裁判決は、「名誉毀損に関する不法行為責任」の発生原因を、矢野議員らの語った「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」ことであると断定した(このことが「名誉毀損」という「不法行為」を成立せしめたとしているのだ。)
ところが、高裁判決は、地裁判決の主文として明示された「名誉毀損に関する不法行為責任」の具体的内容(「170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載命令」)を取り消すとともに、「名誉毀損に関する不法行為責任」の発生原因(「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」ことであると断定したこと)を併せて取り消したのである。でなければ、主文を取り消す理由がない。
要するに、地裁判決が矢野議員らの語った「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」ことを理由として、「フォーラム21」に記載された矢野議員らによる座談会記事は創価本部の名誉を毀損した、との判断をしたことについて、高裁判決はこれを全部取り消して、そもそも名誉毀損自体などありえない、と判決を言い渡し、これが最高裁で確定したのである。
高裁判決で取り消された地裁判決の主文の根拠となっている「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」との地裁判断が、まだ生き残っているなどという、はかない「願望」をいくら繰返しても、「詭弁」にもなっていないのだ。
まさしく100%のまじりっけなしの愚か者ぶりを自己暴露し続ける哀れな無許可の「コピペ屋」=「サンバ×スズ メ」なのである。
下をよく見よ!創価本部が、「名誉毀損」だと提訴した記事だ。創価はこの記事が「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに創価が関与している」との事実を摘示していて創価の名誉を毀損したと叫んだのだ。
よく読みたまえ。しかし、判決確定後、創価本部は、以下の記述が名誉毀損だとはいえなくなったのだよ。わかるかね、いくら強がってもムダなのだ、哀れな無許可の「コピペ屋」=「サンバ×スズ メ」よ!名誉毀損性がないということは、下の記事が問題だなどとは、創価はもういえなくなった、ということなのだ!
「・・・・・検察は「自殺の疑いが濃い」として捜査を終結したが、それは東村山署の杜撰な捜査報告を鵜呑みにしたものであり、検察は捜査を尽くしていない。その証拠にいまだに司法解剖の「鑑定書」すらないじゃないかと主張しました。
すると被告の国側は、平成10年暮れの準備書面の中で「鑑定書は作っている」と主張してきたのです。しかしにわかには信じられませんでしたので、「鑑定書」を作成しているとの主張は信じがたいと批判したところ、朝木直子さんが説明したように救急隊の過失を問う訴訟で、アリバイを主張するかのように「鑑定書」を提出したのです。
そしてもう一つの伏線として、この「鑑定書」が作成された平成10年7月にはこんなことがありました。
「鑑定書」が作成された日付は平成10年7月21日ですが、その1週間ほど前の7月15日、東京地検は、創価学会が、「週刊現代」が掲載した「東村山女性市議『変死』の謎に迫る・夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された』 と題する記事を掲載した「週刊現代」と、記事にコメントを寄せた朝木明代さんの夫の大統さん、朝木直子さんを名誉毀損罪で刑事告訴した事件で不起訴処分を決めています。
これは私たちが発行している「東村山市民新聞」でも詳報したのですが、ちょうど、この日、私は別件の暴力事件についての被害状況を説明するために東京地検八王子支部に出向き、担当検察官と話をしていたところ、創価学会の代理人である井田吉則弁護士から検察官に電話がかかってきました。話の内容は、不起訴の決定に対する不満であり、不起訴にした理由を執拗に問い質すものでしたので注意して聞いていたところ、検察官は、『告訴から3年間、十二分に捜査した結果、創価学会側(信者)が事件に関与した疑いは否定できないということで、不起訴の処分を決めたんですよ』と発言したのです。
井田弁護士はその後、創価学会に対する別件の裁判に提出した陳述書で、この検察の処分の時期を偽るなどしてそうした会話はなかったと否定しています。しかし検察官は不起訴理由の一つに関与についての疑惑がある旨、指摘しました。別件の訴訟で私たちに捜査が杜撰だと批判されているので、検察としても鑑定書さえ作成してないことはまずいと判断したんじゃないでしょうか。」 |