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剰余金の取り扱い、月内に再検討−産科補償制度

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 日本医療機能評価機構の「産科医療補償制度運営委員会」は6月15日、第4回会合を開いた。会合では事務局が、同制度の補償対象者数が当初の見込みを下回った場合に発生する剰余金の取り扱いについて、補償対象者が250人以上の場合は、すべて保険会社が運営組織に戻し入れることを提案した。これに対し、弁護士の近藤純五郎委員が「250という数字はどれだけの根拠があって世の中に通用する数字なのか」と反発したため、月内に再検討することになった。

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 今年1月からスタートした産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児に対し、看護や介護のための補償金(総額3000万円)が支払われる制度で、一分娩当たり3万円の掛け金(保険料)が必要になる。補償対象者は500−800人程度との推計に基づき制度設計されている。

 事務局は、剰余金が発生した場合、運営組織で補償財源の繰り越し措置を行うことを提案。掛け金総額から制度の運営費を引いた「補償原資」から、補償金の支払いに必要な額を差し引いた残額を、保険会社から運営組織に戻し入れるとした。ただし、補償対象者数が見込みの下限値の500人の半分に当たる250人を下回った場合は、保険会社から運営組織に戻し入れる額を、補償原資と250人分の保険金額の差額とした。
 繰り越される補償財源の使途については、制度の趣旨に沿った適切な使途に限定するとしたものの、「現時点では剰余の可能性と金額が定かでない」として、同委員会の検討課題とした。
 一方、欠損が生じた場合は、制度の長期的・安定的な運営を図るため、保険料の引き上げなどを行うとしている。

 事務局の提案に対し、近藤委員は「500−800と推計しながら250以下があり得るなら、制度設計そのものが空中分解する」と述べた上で、「保険会社を使うという前提でこの制度の仕組みはできたのに、それを否定するような論拠はどう見たっておかしい」と指摘。剰余金が保険会社に入らない可能性が高いと強く批判した。
 これに対し、事務局は月内にも厚生労働省と保険会社を交えて再検討するとした。


更新:2009/06/15 21:38   キャリアブレイン

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