アダルトゲームやアニメ「禁止」 「表現の自由を侵す」と反発
6月14日21時35分配信 J-CASTニュース
児童ポルノ法の改正を巡って、アダルト向けアニメ・マンガ・ゲームも規制の対象とするべきだとする動きがでている。これに対し「表現の自由を侵す」といった反発も強い。
■性的描写のあるアニメ・漫画・ゲームは「準児童ポルノ」
「児童ポルノ法」は1999年に成立した。この法の中で「児童ポルノ」は「18歳未満の子どもの裸や性行為などを記録した写真や電磁的記録で、性欲を興奮させ刺激するもの」と定義。2009年6月から開かれている国会で児童ポルノ法の改正を目指している。この中に、アニメ・漫画・ゲーム禁止を入れるべきだという動きが出ているのだ。
改正論議は以前から盛んだが、08年3月に日本ユニセフ協会が「性的虐待」から子どもたちを守るために発足した「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンがきっかけとしては大きい。官民への対応を求める「緊急要望書」への署名は10万を超え、09年3月までに3度、与野党に対し提出されている。
法改正を求めているのは、(1)他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有、つまり「単純所持」の禁止(2)児童の性的な姿態や虐待などを描写したアニメ・マンガ・ゲームなどを「準児童ポルノ」として違法化(3)国・公共団体の児童権利に関する教育・啓発の義務化(4)「児童ポルノ」被害者の保護体制の整備、の4つだ。09年3月までには自民、民主両党が衆院に「単純所持」の禁止などを盛り込んだ法案を提出している。
日本ユニセフ協会・広報室の担当者は、「先進7か国(G7)でいえば、日本だけが単純所持を規制しておらず、根絶の取り組みが遅れている」とし、まずは今国会で議論されている「単純所持の禁止」を訴える。同時に、今後も「準児童ポルノ」の違法化や被害者の保護を要望していくという。
■「どんな表現でも何らかの影響は与える」
ただ、「準児童ポルノ」規制に関しては、掲示板やブログなどネット上でも疑問の声が出されている。「実在の児童保護には結び付かない」「児童ポルノの定義がはっきりしない」といった書き込みのほか、「表現の自由は軽々に規制すべきものではない」とする声もあがっている。
インターネットユーザー協会(MIAU)理事の中川譲氏は、「虐待やそれを撮影することを『表現の自由』という人はもちろんいない」という。その上で、
「まずは現行法下で違法である、児童ポルノ発信者の逮捕に全力を挙げるべきだ。ほとんどの発信者が逮捕されていない現状では、最善を尽くしているとはいえない」
と話す。「準児童ポルノ」の規制についても、
「議論不足、調査不足。相談や被害の実数・実態調査など、まずは基礎的な取り組みをすべきだが、そんな調査研究は行われていない。実情は分からないが気持ち悪いから、という感情論で改正論議が進んでいる」
「マンガ論争勃発」の著書があり、表現規制問題に詳しいジャーナリストの昼間たかし氏も、
「どんな表現でも何らかの影響は与える。犯罪の恐れがある、として規制するなら、他にも際限なく表現を規制していかねばならなくなる」
と表現の自由が脅かされていることを懸念、規制を「論外だ」と断言する。
「他者の人権を直接的に侵害していない『表現物』であるアニメやゲーム、マンガを『準児童ポルノ』と呼ぶこと自体がそもそもおかしい。規制という選択肢はありえない」
前出の日本ユニセフ協会の担当者はこうした反論に対し、
「実在しないキャラクターであっても、児童を性的対象として描写すると、結果として実在の子どもが性的対象として見られることにつながりかねない」
と話している。
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■性的描写のあるアニメ・漫画・ゲームは「準児童ポルノ」
「児童ポルノ法」は1999年に成立した。この法の中で「児童ポルノ」は「18歳未満の子どもの裸や性行為などを記録した写真や電磁的記録で、性欲を興奮させ刺激するもの」と定義。2009年6月から開かれている国会で児童ポルノ法の改正を目指している。この中に、アニメ・漫画・ゲーム禁止を入れるべきだという動きが出ているのだ。
改正論議は以前から盛んだが、08年3月に日本ユニセフ協会が「性的虐待」から子どもたちを守るために発足した「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンがきっかけとしては大きい。官民への対応を求める「緊急要望書」への署名は10万を超え、09年3月までに3度、与野党に対し提出されている。
法改正を求めているのは、(1)他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有、つまり「単純所持」の禁止(2)児童の性的な姿態や虐待などを描写したアニメ・マンガ・ゲームなどを「準児童ポルノ」として違法化(3)国・公共団体の児童権利に関する教育・啓発の義務化(4)「児童ポルノ」被害者の保護体制の整備、の4つだ。09年3月までには自民、民主両党が衆院に「単純所持」の禁止などを盛り込んだ法案を提出している。
日本ユニセフ協会・広報室の担当者は、「先進7か国(G7)でいえば、日本だけが単純所持を規制しておらず、根絶の取り組みが遅れている」とし、まずは今国会で議論されている「単純所持の禁止」を訴える。同時に、今後も「準児童ポルノ」の違法化や被害者の保護を要望していくという。
■「どんな表現でも何らかの影響は与える」
ただ、「準児童ポルノ」規制に関しては、掲示板やブログなどネット上でも疑問の声が出されている。「実在の児童保護には結び付かない」「児童ポルノの定義がはっきりしない」といった書き込みのほか、「表現の自由は軽々に規制すべきものではない」とする声もあがっている。
インターネットユーザー協会(MIAU)理事の中川譲氏は、「虐待やそれを撮影することを『表現の自由』という人はもちろんいない」という。その上で、
「まずは現行法下で違法である、児童ポルノ発信者の逮捕に全力を挙げるべきだ。ほとんどの発信者が逮捕されていない現状では、最善を尽くしているとはいえない」
と話す。「準児童ポルノ」の規制についても、
「議論不足、調査不足。相談や被害の実数・実態調査など、まずは基礎的な取り組みをすべきだが、そんな調査研究は行われていない。実情は分からないが気持ち悪いから、という感情論で改正論議が進んでいる」
「マンガ論争勃発」の著書があり、表現規制問題に詳しいジャーナリストの昼間たかし氏も、
「どんな表現でも何らかの影響は与える。犯罪の恐れがある、として規制するなら、他にも際限なく表現を規制していかねばならなくなる」
と表現の自由が脅かされていることを懸念、規制を「論外だ」と断言する。
「他者の人権を直接的に侵害していない『表現物』であるアニメやゲーム、マンガを『準児童ポルノ』と呼ぶこと自体がそもそもおかしい。規制という選択肢はありえない」
前出の日本ユニセフ協会の担当者はこうした反論に対し、
「実在しないキャラクターであっても、児童を性的対象として描写すると、結果として実在の子どもが性的対象として見られることにつながりかねない」
と話している。
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最終更新:6月14日21時35分
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