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収賄認める方針 前西尾市長 公判前手続き保釈された中村被告(12日)
愛知県西尾市の土地利用を巡る汚職事件で、受託収賄罪に問われた前市長、中村晃毅(こうき)被告(71)の公判前整理手続きが12日開かれ、中村被告側は起訴事実を全面的に認める考えを示した。弁護側関係者が明らかにした。中村被告は同日、保釈請求が認められ、逮捕から約4か月ぶりに保釈された。保釈保証金は600万円。 中村被告は捜査段階から、「受け取った現金はわいろではなく、請託とは関係のない借金だった」と一貫して無罪を主張していた。 一方、贈賄罪に問われた元人材派遣会社社長、村田英紀被告(68)の判決が12日、名古屋地裁であり、佐藤克則裁判官は、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。 判決によると、村田被告は、市街化調整区域内に所有していた土地を市街化区域に区分変更してもらうことなどを、中村被告に依頼。わいろとして、2006年10月〜07年3月、計600万円を供与した。判決では「わいろは市長からの要求に基づくものだった」と認定した。 (2009年6月13日 読売新聞)
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