 |
2009年6月12日(金) 12:10 |
|
 |
元司法書士、300万円着服
認知症など判断能力が不十分な人の財産管理などを行う、いわゆる成年後見人制度を悪用して岡山市の女性の預金300万円を着服したとして、岡山市の元司法書士が有罪判決を受けていたことがわかりました。
業務上横領の罪で有罪判決を受けていたのは、岡山市の松本高明元司法書士(58歳)です。 岡山県司法書士会の発表によりますと、松本元司法書士は、2007年3月から2008年4月にかけて、岡山市に住む女性の預金口座から現金450万円を無断で引き出し、そのうち300万円を着服したということです。 松本元司法書士は、今年1月、岡山地方法務局から処分としては最も重い業務禁止の懲戒処分を受けています。
|
|