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現在61歳の会社勤めの父ですが、厚生年金加入期間が通算して45年です。この場合年...

kimi_sa_711さん

現在61歳の会社勤めの父ですが、厚生年金加入期間が通算して45年です。この場合年齢に関係なく、特例として年金の定額部分と報酬比例部分が支給されますよね?

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akantihさん

基本的にはそうなんですが(64歳にならなくても定額部分も支給される)、厚生年金の被保険者である場合は定額部分は支給されませんし、会社の報酬と年金額によっては、報酬比例部分も一部または全部が支給停止になります。

厚生年金の被保険者でなければよいので、前の回答者の方が書かれている「退職後」だけでなく、労働時間等の関係で厚生年金に加入していない場合も定額部分が支給されます。加入期間45年というのが、中学卒業後から60歳になった年度の年度末までのぴったり45年という意味で、以後会社勤めはしているが、それまでの勤務条件とは異なる勤務条件で、厚生年金の被保険者でないということであれば、定額部分も支給されます。

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kosyukaido10さん

>>この場合年齢に関係なく、特例として年金の定額部分と報酬比例部分が
>>支給されますよね?

「退職後には」という条件がつきます。
厚生年金保険に被保険者として44年以上加入すると「長期加入者」になります。
長期特例では、60歳から報酬比例部分と定額部分をセットで全額受け取れる
のですが、以下の条件があります。
(1)年金の受給年齢に達している
(2)厚生年金の被保険者期間が44年以上あること
(3)会社を退職している

この場合、(1)、(2)は問題ありませんが、(3)を満たしていません。

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  • 編集日時:2009/6/7 20:59:30
  • 回答日時:2009/6/7 20:55:58

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