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ガイドラインに関する OECD理事会勧告(1980年9月 (仮訳) 理事会は、 1960年11月14日のOECD条約第1(c)、3(a)及び5(b)の各項に留意し、加盟国は、国内法及び国内政策の相違にもかかわらず、プライバシーと個人の自由を保護し、かつプライバシーと情報の自由な流通という基本的ではあるが競合する価値を調和させることに共通の利害を有すること、個人データの自動処理及び国際流通は、国家間の関係に新しい形態を作り上げるとともに、相互に矛盾しない規則と運用の開発を要請すること、個人データの国際流通は経済及び社会の発展に貢献すること、プライバシー保護と個人データの国際流通に係わる国内法は、そのような国際流通を妨げる恐れがあること、を認識し、 加盟国間の情報の自由な流通を促進すること及び加盟国間の経済的社会的関係の発展に対する不当な障害の創設を回避することを決意し、次のとおり勧告する。
プライバシー保護と個人データの 国際流通についてのガイドライン 第1部 総論 (定義)
(ガイドラインの適用範囲)
第2部 国内適用における基本原則 (収集制限の原則)
(データ内容の原則)
(目的明確化の原則)
(利用制限の原則)
(安全保護の原則)
(公開の原則)
(個人参加の原則)
(責任の原則)
第3部 国際的適用における基本原則−自由な流通と合法的制度
第4部 国内実施
第5部 国際協力
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INDEX |
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