傷害罪
刑法第204条
- 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑事訴訟法第250条
第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
- 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
著作権法第32条に基づき、
Wikipedia : http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA
および
法令データ提供システム : http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
より一部引用
Wikipedia : http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA
および
法令データ提供システム : http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
より一部引用