器物損壊罪
刑法第261条
- 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
構成要件
他人の物を損壊すること、または他人の動物を傷害することである。
刑事訴訟法第250条
第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
- 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
器物損壊罪は刑法犯であり、法定刑による懲役・罰金・科料にかかわらず、民事請求による損害賠償請求を別途受ける可能性がある。
著作権法第32条に基づき、
Wikipedia : http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8A%E7%BD%AA
および
法令データ提供システム : http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
より一部引用
Wikipedia : http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8A%E7%BD%AA
および
法令データ提供システム : http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
より一部引用