恐喝罪
刑法第249条
- 1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
- 2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
構成要件
客観的構成要件
1.社会通念上、相手方が畏怖し財産上の処分行為をするような脅迫を加えること(恐喝行為) 2.相手方が畏怖すること 3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分すること(処分行為) 4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること また、1-4の間に因果関係があることが必要である。 なお、暴行も「脅迫」の一手段となる。
主観的構成要件
故意のほか、不法領得の意思が要求される。この点は、他の領得罪と共通である。
(注意)不法領得の意思=窃盗行為の事
刑事訴訟法第250条
第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
- 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
著作権法第32条に基づき、
Wikipedia : http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%90%E5%96%9D
および
法令データ提供システム : http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
より一部引用
Wikipedia : http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%90%E5%96%9D
および
法令データ提供システム : http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
より一部引用