よくある質問まとめ
直くん探すよりも被害者が被害届けだせば早いんじゃね?
親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいう。(Wikipediaより)
よって、被害届がなくても直くんを逮捕することは可能です。
落札後キャンセルする落札者も悪いんじゃないの?
もちろん、購入の意志を持ちながら、オークションで落札したのに
個人の都合でキャンセルを行うのは悪いことです。
個人の都合でキャンセルを行うのは悪いことです。
ネットオークションは一度落札したら、取引をきちんとする事は当然のマナーですが
もし、それを都合により一方的にキャンセルをした場合は、
悪い評価などでその落札者はオークションのルール上の制裁を受けますが
金銭、品物間の交換が発生していない以上、法律に触れる事は無いでしょう。
もし、それを都合により一方的にキャンセルをした場合は、
悪い評価などでその落札者はオークションのルール上の制裁を受けますが
金銭、品物間の交換が発生していない以上、法律に触れる事は無いでしょう。
参考:法律関係者と見られる方からの意見
(本人はただの通りすがりとのこと)
513 名前: ドデカテオン メディア(広島県)[sage] 投稿日:2009/05/31(日) 11:14:45.63 ID:ILXZm2nE
今回の件は落札者が真実納得していない点が問題。
簡単に言えば恐喝罪における脅迫行為の有無は一般人を通常畏怖させる行為があったか否か
により決せられるが、
簡単に言えば恐喝罪における脅迫行為の有無は一般人を通常畏怖させる行為があったか否か
により決せられるが、
1.強面の取立屋を含む男性2人が突如玄関先に訪れ、中年女性(被害者母親)に対して息子に
6万2千円の支払義務があるので息子(被害者)を呼び出すよう要求
2.外出中の被害者が戻ってくるまで20分玄関先に居座る
3.被害者帰宅後2人がかりで説教と八つ当たり
4.被害者が泣くまでそれを続ける
5.母親に銀行に金をおろしに行かせる(その間も被害者宅に居座る)
6万2千円の支払義務があるので息子(被害者)を呼び出すよう要求
2.外出中の被害者が戻ってくるまで20分玄関先に居座る
3.被害者帰宅後2人がかりで説教と八つ当たり
4.被害者が泣くまでそれを続ける
5.母親に銀行に金をおろしに行かせる(その間も被害者宅に居座る)
これだけの事情で一般人を畏怖させる行為があったと優に認められ、また脅迫行為と財物交付との
因果関係にも欠けるところがないから、恐喝罪は成立する。
犯罪の成否はたしかに最終的に裁判所が判断しますが、犯罪の疑いがある場合に、
犯人を糾弾し捜査機関に対し捜査を求めるのは国民として至極真っ当な行動です。
また、付言すれば直くんがウソをつくとしてもこれほど詳細な捏造ができるでしょうか
(外出中だった被害者の帰宅を20分待った、交通費を含め105160円という端数までの正確さ)
現実に起こったことをそのまま記したと考えるのが自然かと思います。
因果関係にも欠けるところがないから、恐喝罪は成立する。
犯罪の成否はたしかに最終的に裁判所が判断しますが、犯罪の疑いがある場合に、
犯人を糾弾し捜査機関に対し捜査を求めるのは国民として至極真っ当な行動です。
また、付言すれば直くんがウソをつくとしてもこれほど詳細な捏造ができるでしょうか
(外出中だった被害者の帰宅を20分待った、交通費を含め105160円という端数までの正確さ)
現実に起こったことをそのまま記したと考えるのが自然かと思います。
ID:y1QfQj2bさんは一般向けの法律知識の本などを見ながらレスされているのでしょうか?
それとも学生時代に法学部で学んだ微かな知識を引っ張り出してキーワードを並べてそれっぽく見せているのでしょうか?
失礼ですが全体的に今回の事件の問題点をよく理解されていないように感じられます。
また、我々は現在本人が犯罪をブログで告白したという「事実」のみについて議論を重ねている状況です。
それとも学生時代に法学部で学んだ微かな知識を引っ張り出してキーワードを並べてそれっぽく見せているのでしょうか?
失礼ですが全体的に今回の事件の問題点をよく理解されていないように感じられます。
また、我々は現在本人が犯罪をブログで告白したという「事実」のみについて議論を重ねている状況です。
600 名前: ドデカテオン メディア(広島県)[sage] 投稿日:2009/05/31(日) 12:50:40.28 ID:ILXZm2nE
たびたび出しゃばってしまい申し訳ありません。
重要な問題点につき説明を忘れていたのを思い出したので補足させてください。
(あくまで通りすがりの者の私見です)。
たびたび出しゃばってしまい申し訳ありません。
重要な問題点につき説明を忘れていたのを思い出したので補足させてください。
(あくまで通りすがりの者の私見です)。
代金の62000円については落札者に支払義務があったのではないか、という点に関して
オークションでの売買契約が成立していたのか、が問題になりますが、
ヤフオクだったと仮定すると、ガイドライン
(ttp://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html)の「入札と購入に関するルール」では
「落札後は契約締結に向かう当事者として信義誠実の原則に従って行動する責務は
ありますが、相手方に対し一方的な成約や履行を迫るような行為はYahoo!オークシ
ョンガイドラインの趣旨に反します。 (中略) 利用者間で合意のうえ取り引きを完
了するようにしましょう。」とされていることから、
細かい事情が明らかにならないと断言は出来ませんが、法的には未だ売買契約は
成立していなかった言ってよいのではないかと思います。
そのため恐喝罪の成立に問題はないと考えます。
オークションでの売買契約が成立していたのか、が問題になりますが、
ヤフオクだったと仮定すると、ガイドライン
(ttp://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html)の「入札と購入に関するルール」では
「落札後は契約締結に向かう当事者として信義誠実の原則に従って行動する責務は
ありますが、相手方に対し一方的な成約や履行を迫るような行為はYahoo!オークシ
ョンガイドラインの趣旨に反します。 (中略) 利用者間で合意のうえ取り引きを完
了するようにしましょう。」とされていることから、
細かい事情が明らかにならないと断言は出来ませんが、法的には未だ売買契約は
成立していなかった言ってよいのではないかと思います。
そのため恐喝罪の成立に問題はないと考えます。
他方仮に売買契約が成立していたとすると、取立が
1.権利の範囲内であり かつ
2.その方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる限度を超えていなければ
恐喝罪は成立しませんが、
1.権利の範囲内であり かつ
2.その方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる限度を超えていなければ
恐喝罪は成立しませんが、
予告や十分な相談もなく仙台まで押しかけて交通費名目の費用を上乗せしているので権利の範囲内とは言えず(1.)、
また>>513で挙げた事情から権利行使の方法が社会通念上一般に忍容すべきものともいえない(2.)、
でしょう。
1.に関しては金額的に2人分の交通費(恐喝的な取立でなければ必要ない金銭)を請求していると思われることや、
2.に関しては被害者が未成年であること、も考慮すべきでしょう。
また>>513で挙げた事情から権利行使の方法が社会通念上一般に忍容すべきものともいえない(2.)、
でしょう。
1.に関しては金額的に2人分の交通費(恐喝的な取立でなければ必要ない金銭)を請求していると思われることや、
2.に関しては被害者が未成年であること、も考慮すべきでしょう。
どちらにしろ恐喝罪が成立すると考えられると思います。
細かい要件を説明しだすとキリがないのでこの辺で。
スレ汚し失礼しましした。
細かい要件を説明しだすとキリがないのでこの辺で。
スレ汚し失礼しましした。