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【東京】自転車の運転中に… 交通規則を都が改正へ 悪質なら罰金も2009年6月11日 自転車の片手運転などの不安定な走行による事故を防ぐため、都公安委員会は、携帯電話の使用や傘を差しながらの運転を禁止する都道路交通規則の改正を決めた。施行は七月一日。指導警告に従わない悪質な運転者には五万円以下の罰金が科せられる。 警視庁交通部によると、傘差しや携帯電話の使用による片手運転が原因の自転車の人身事故は、都内で年間約四百件発生しているとみられる。今年、自転車の片手運転で警察官が指導勧告した件数も、四月末までに三千四百件に上った。 改正規則では、バイクを含む二輪車運転中の傘差しと、自転車運転中の携帯電話での通話やメールを新たに禁止。一方、安全性に配慮した自転車に限り、幼児二人を乗せることができる「三人乗り自転車」の解禁が盛り込まれた。 走行中の自転車での携帯電話や傘などの使用禁止については警察庁が昨年四月、交通安全教育の基本となる「交通の方法に関する教則」を三十年ぶりに改正した中で明記し、都以外の各道府県の公安委員会も順次、規則の改正を進めている。 同部では「子どもからお年寄りまで使う乗り物だからこそ、ルールを守って乗ってほしい」としている。
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