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社会保険完備じゃない会社に勤め始めました

suica975さん

社会保険完備じゃない会社に勤め始めました

社会保険のこと自体、詳しくないのですが…
とりあえず質問したい事は、ハローワークの再就職手当のことなんです。

再就職したばかりの時、ハローワーク側も私が受給条件を満たしていたので、
「支給できます」と言っていました。そして、もうすぐ3ヶ月が経ちます。
もうすぐ支給される!と喜んでいたのですが
会社の方にハローワークから電話があり、
社会保険(雇用保険?)に入っているか否かの質問をしてきたそうです。
入っていないのは私もわかっていたのですが
そうすると、支給されないのですか?
まだハローワークから私に直接連絡がきたわけではないのですが、
お金が入る事を期待していた為に、ショックが大きいです。

なぜ、社会保険完備じゃないと支給されないのですか?
受給条件にはそんなこと書いてありませんでした。
それに、別に私自身が年金を滞納しているとかじゃないのに…
ダメなんですか?

補足
ちなみに、前職は社会保険完備でした。なんだか…じゃあゆっくり就活して、ハローワークから手当もらっとけば良かった!って感じです。せっかく早期就職したのに、お金もらえないんじゃガッカリです。電話かかってきたら「どうにかならないんですか?」って言っちゃいそうなんですが、どーにもならないんでしょうか?
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pitto_designさん

質問者です。
もう補足も使ってしまったので、別IDから書き込みします。
ご回答ありがとうございます。
しかし、大変申し訳ないのですが、子供同然にわからない私にとって、
どなたの意見が正しいのかまったく判断できません。
またケンカ腰?で意見を交えている事で、
私自身がどう対応すれば良いのかわかりません。


率直な気持ちとしては
ちょっとでも(再就職手当だろうと就業手当だろうと)
貰えるなら嬉しい!って感じなのです。
質問しておきながらこんなですみません。。


ですので、
社会保険完備じゃないと支給されないのか?
=いや、どちらかが支給されると思いますよ
ってことならもうそれだけで安心できました。ありがとうございます。


そして、
kosyukaido10さんからご質問があったのでここで回答させていただきます。

>(質問者へ)今回は、ハローワーク経由の就職ですか?
>最近のハローワークでは、雇用保険はもちろん、健康保険や厚生年金
>に加入していないと求人票自体を受け付けない場合もあるように思います。

ハローワークに登録しましたが、一切、ハローワークを利用しませんでした。
定期的に報告に行かなければいけなかったので、
初日と就職報告の日を合わせても4回くらいしか行ってません。
現在の職は、自社HPで募集をかけていたのを見て応募し、採用されました。
採用の経緯はハローワーク側にも伝えてあります。


>ところで質問者さんへ、「社会保険完備じゃない会社 」とは、雇用保険も
>ないのですか?それですと、当然、健康保険、厚生年金保険も
>適用されていない会社でしょうか。

なにも適用されていません。お給料と交通費のみ支給されています
国民年金は現在金銭的に厳しいので免除申請中で、
健康保険は無職の時に親の扶養に入り、また抜けるように手続き中です。
色々と大変なのが最近になってわかりました


>雇用保険・労災保険の保険料すら払えないような会社に将来性があるの
>かどうか、筆者はいささか疑問に感じます。

この最後の言葉に関しては、正直、。。。私の会社では無いですけど、
自分の勤めている会社を悪く言われるのは悲しいです。
従業員3人の小さな会社ですが、業績云々はそう悪くないですし、
あんまり言わないでやってください。。。

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akantihさん

前の2人の回答者の方は雇用保険の加入が要件と書いていますが、この要件の意味を社会保険完備のところへの就職とらえているように思います。この要件は各労働局のホームページなどにも記載されていますが、これは再就職手当の対象となる「安定した職業に就いた」といえるためには、雇用保険の被保険者になるような就業形態(日々の勤務時間が短いパートでは無いもの等)である必要があるということだと思います。ですので、就業条件が本来は雇用保険の被保険者となるべきものであれば、勤務先が雇用保険に入っているかどうかにかかわらず、手当の支給対象となると考えてよいと思います。

ついでに言いますと、雇用保険は一部の農林畜水産業を除いて、いわゆる正社員として人を雇えば、入らないといけません。雇用保険に入っていないというのは、単に雇用保険の加入手続を怠っていただけということになります。そのような事業主側の問題で(さらには雇用保険の手続を促進する責任のあるハローワークにも一部責任があるのに)、再就職手当を支給しないなどということが行われるなら、それはそれで問題でしょう。

>kosyukaido10さん

>別の回答者は「雇用保険の加入が要件と、別の回答にある」としていますが、
>「就業手当」の場合は、少なくとも雇用保険の加入は必須ではありません。

編集で就業手当についての説明を付け加えておいてこのようなことを書かれてもというのもありますが、質問は再就職手当の話です。そして再就職手当について雇用保険の被保険者というのが必須要件なのかどうかという点については、編集後も必須要件ということを維持されているので、私の指摘はそのままあてはまると思いますが

>つまり、雇用保険に加入させないことはたいていの場合、違法ですから、
>「就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資する
>と認められる」といえるのかどうか・・・。

これを言うと業績の思わしくないところへの就職は職業の安定に資すると認められると言えないとか、いろいろと就職先の状況を勘案するという話にも発展していくことになると思います。雇用保険に違法に加入していないから、あるいは業績が思わしくないからなどの理由で職業の安定に資すると認められないといった話は寡聞にして存じません。

>また、現実的に「再就職手当」の支給申請にあたっては、「再就職手当
>支給申請書」に「(雇用保険)受給資格者証」を添えなければなりません。
>無論、新しい職場で、雇用保険に加入しなければ、(雇用保険)受給
>資格者証をそろえることができません。

受給資格者証と被保険者証を間違えていませんか。受給資格者証は再就職手当の支給申請にあたって添付が必要です。しかし、受給資格者証は離職して求職申込みをした後にハローワークから交付されるもので、雇用保険の基本手当等の受給に必要なものです。再就職によって交付されるものではありません。また、被保険者証が必須という意味で記載されているとしても、そういうことはないと思います。仮に必須なら、書類不備で窓口ではねられたり、後日追加提出の連絡がきたりということを質問者さんが体験されているはずです。

suica975さん
分かりにくい状態になってしまってすみません。労働局なりのHPで明記しているものがあればよいのですが、ハローワーク札幌圏のHPが「雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと」という説明をつけているだけです。
http://www.hellowork-sapporo.go.jp/qanda/kyufu/11.htm
刷新前の千葉労働局のHPは明記しているのですが(googleのキャッシュは残っているようで「就職先の事業主が雇用保険に加入していなくても雇用保険に加入すべき要件を満たしている場合は支給の対象になります」で検索すると出てきます)

>kosyukaido10さん
>質問者は、雇用保険は詳しくないから質問しているので、
>「再就職手当」と「就業手当」の区別はついていない、と思いますよ。

就業手当は認定日に申請書を出し、前回認定日から認定日前日までの就業した日について支給を受けるものです。申請して一括支給を待つだけの再就職手当と違い3ヶ月近くも待たされるという事態が生じないと思いますが(何度も認定日が来るのでは)。

>会社の業績は雇用保険の適用には関係ありません

会社が雇用保険の加入手続きをしているかという雇用条件外の事情を安定した職業かという判断に持ち込むなら、雇用条件外でもっとも職業の安定に重要な会社自体の安定性が一番問題になるのではないかということです。

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  • 編集日時:2009/6/11 00:21:37
  • 回答日時:2009/6/8 18:05:17

kosyukaido10さん

>>社会保険(雇用保険?)に入っているか否かの質問をしてきたそうです
>>入っていないのは私もわかっていたのですが、
>>そうすると、支給されないのですか?

雇用保険法の就業促進手当には「再就職手当」と「就業手当」
の2種類があります。

「再就職手当」については、支給条件に、
①再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
➁再就職先で、雇用保険に加入する場合、
または、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合
とされています。
(法では雇用保険加入とははっきり書いていない)

今回は、①、➁の場合には当てはまらない、と解釈されているようです。

しかし、「就業手当」は、
③再就職手当の支給対象とならないこと
④常用雇用等以外の形態で就業したこと
の場合に支給されます。

「社会保険完備じゃない会社」に雇用された場合、
「再就職手当」の条件に当てはまらないが、「就業手当」
には該当すると思います。

「就業手当」の 金額は、以下の通りです。
就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)

したがって、質問の場合、「何もでない」とは断言できませんし
どちらかが支給される可能性が高いでしょう。

雇用保険法の定めでいえば、「再就職手当」は厚生労働省令で定める
安定した職業に就いた者であること(法56条2のロ)ですが、
「就業手当」は「職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること」
(法56条2のイ)なので、何らかの職業につけば認められるものです。
(一部例外あり、離職前の事業主に再び雇用された場合はNG)

前者の条件は「一年を超えて引き続き雇用されることが確実である
認められる職業に就」くことなので、週20時間以上の労働時間なら、
当然、雇用保険の加入条件とほぼ一致します
(一部、例外の業種等があります)
つまり、「雇用保険に加入しない」=「安定した職業に就いていない」
と認めるに近いといえます。

また、雇用保険に加入させないことはたいていの場合は、違法になりますから、
そのような企業での労働は、「就業促進手当を支給することが当該受給資格者の
職業の安定に資する」、といえるのかどうか・・・。

「当該受給資格者の職業の安定に資する」とは、そもそも1年以上の雇用が
見込める、あるいは、そのような仕事についてほしい、というのがその意味
であると思います。その趣旨に反していやしないか、というのが心配です。

最近のハローワークでは、雇用保険はもちろん、健康保険や厚生年
に加入していないと求人票自体を受け付けない場合もあるように思います。
したがって、今回はハローワーク経由の就職でない可能性があります。

別の回答者は「雇用保険の加入が要件と、別の回答にある」としていますが、
「就業手当」の場合は、少なくとも雇用保険の加入は必須ではありません。
念のため。

「質問は再就職手当の話です。」と書いている人もいるようですが、
いささか筋違いのように思います。
質問者は、雇用保険は詳しくないから質問しているので、
「再就職手当」と「就業手当」の区別はついていない、と思いますよ。
それに「就業手当」を視野にいれずに回答するのは、問題ありかと。

「寡聞にして存じません。」。。。うーむ
・・・そもそも、 安定した職業に就き、働き続けること法は期待しているの
でありますから、そのことを十分認識すべきではないでしょうか。
雇用保険は、正社員なら「1年以上の雇用が見込める」という条件
があり(最近は、半年という場合もあるが)、それが、安定した職
の条件と一致するという意味ではないでしょうか。
もともと2,3ヵ月で退職することが見えているような雇用形態ならば、
とても安定した職業とはいえません。

しかし、かりに安定した職業についたと認められない場合でも、「就業手当」と
いう代替手段を、制度としては用意しているわけです。

「社会保険不備」の会社でも、最低限の雇用保険・労災保険には入っている
会社も、比較的多くあったりするのですが・・・、

「業績が思わしくないからなどの理由で職業の安定に資すると認められない」
・・・仮定のはなしかな?会社の業績は雇用保険の適用には関係ありません。

質問者の会社が、小規模企業であることは分かります。
また会社の悪口をいうつもりはまったくありません。

しかし、どんなに苦しくとも、経営者は従業員の安全と健康、
将来の生活確保(年金、雇用保険はその一部)は考えておかなけれ
ならない、というのが筆者の言いたいことなのです。
従業員を犠牲にして、あるいは踏み台にしなければ、なり立たないような
会社は、たしかに案外と多いわけですが、そのような企業が果たして存続して
いてよいのか、という疑問をいつも感じます

とはいえ、質問者にとっては、今の生活の場でありますから、
所属している以上は全力を尽くしてください

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  • 編集日時:2009/6/10 23:34:08
  • 回答日時:2009/6/5 21:38:23

ksgiken2008さん

確か社会保険のある会社に就職しないと、再就職手当は出ないはずです。
再就職した会社が、社会保険を払うことにより、この手当は出るようになっているはずです。

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