敗訴の体育協会が破産申請=落雷事故賠償「責任果たす」−大阪
6月10日18時17分配信 時事通信
1996年に主催したサッカー大会で起きた落雷事故をめぐる裁判で敗訴し、賠償金の支払いを求められていた高槻市体育協会(大阪府)は10日、大阪地裁に破産を申し立てた。
協会と私立土佐高校(高知市)は昨年9月、高松高裁で敗訴が確定。落雷事故で重度の障害を負った原告男性(28)側に遅延損害金を含め計約4億9000万円を支払った。協会はうち約8000万円を支払ったが、折半を主張する同校から残り約1億6000万円を請求されていた。
同協会は破産手続き開始後、基本財産など約4200万円を高校側に支払う予定。竹本寿雄会長(65)は「財産をなげうって賠償責任を果たすのが、責務だと思った」と述べた。
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最終更新:6月10日18時18分
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