事務処理ミスなどを理由に解雇されたのは不当として、元川口町職員の男性(29)が8日までに、同町に対し、免職処分を取り消すよう求めて新潟地裁に提訴した。
訴状によると、男性は08年4月1日から同町職員となり、同町産業振興課に勤務。正式採用は6カ月後との条件だったが、同年8月、課長から9月30日付で免職処分にすると告げられたうえ、事務処理のミスや処理が遅いことを指摘した免職理由を文書で渡され、実際に同日付で処分を受けた。男性は「事務処理ミスなどで免職するのは地方公務員法の裁量権を越えており違法だ」と主張。被告の町側は「訴訟で明らかにしていきたい」と述べている。【畠山哲郎】
毎日新聞 2009年6月9日 地方版