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酒気帯び免職職員を停職に 「飲酒直後に比べ悪質ではない」 長野
長野県人事委員会は8日までに、酒気帯び運転を理由に県教育委員会が懲戒免職処分にした松本教育事務所の男性職員(47)について、停職6カ月の懲戒処分に修正した。裁決は4日付。
人事委員会によると、男性職員は平成20年3月1日午後5時から翌日午前1時まで、長野県松本市の飲食店2店で日本酒や焼酎を飲んだ。約9時間睡眠を取り、車で帰宅中に酒気帯び運転で摘発された。
職員は同年5月に懲戒免職となり、7月に「酒気帯びの認識がなかった」などとして不服を申し立てた。
人事委員会は、職員が飲酒後9時間たってから運転したことなどに触れ「悪質性は飲酒直後の運転と同等とまではいえない」とした。処分時にさかのぼって適用される。
県教委は「判断が認められず遺憾だが、修正に従う」としている。
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