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社会保険完備じゃない会社に勤め始めました

suica975さん

社会保険完備じゃない会社に勤め始めました

社会保険のこと自体、詳しくないのですが…
とりあえず質問したい事は、ハローワークの再就職手当のことなんです。

再就職したばかりの時、ハローワーク側も私が受給条件を満たしていたので、
「支給できます」と言っていました。そして、もうすぐ3ヶ月が経ちます。
もうすぐ支給される!と喜んでいたのですが
会社の方にハローワークから電話があり、
社会保険(雇用保険?)に入っているか否かの質問をしてきたそうです。
入っていないのは私もわかっていたのですが
そうすると、支給されないのですか?
まだハローワークから私に直接連絡がきたわけではないのですが、
お金が入る事を期待していた為に、ショックが大きいです。

なぜ、社会保険完備じゃないと支給されないのですか?
受給条件にはそんなこと書いてありませんでした。
それに、別に私自身が年金を滞納しているとかじゃないのに…
ダメなんですか?

補足
ちなみに、前職は社会保険完備でした。なんだか…じゃあゆっくり就活して、ハローワークから手当もらっとけば良かった!って感じです。せっかく早期就職したのに、お金もらえないんじゃガッカリです。電話かかってきたら「どうにかならないんですか?」って言っちゃいそうなんですが、どーにもならないんでしょうか?
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akantihさん

前の2人の回答者の方は雇用保険の加入が要件と書いていますが、この要件の意味を社会保険完備のところへの就職とらえているように思います。この要件は各労働局のホームページなどにも記載されていますが、これは再就職手当の対象となる「安定した職業に就いた」といえるためには、雇用保険の被保険者になるような就業形態(日々の勤務時間が短いパートでは無いもの等)である必要があるということだと思います。ですので、就業条件が本来は雇用保険の被保険者となるべきものであれば、勤務先が雇用保険に入っているかどうかにかかわらず、手当の支給対象となると考えてよいと思います。

ついでに言いますと、雇用保険は一部の農林畜水産業を除いて、いわゆる正社員として人を雇えば、入らないといけません。雇用保険に入っていないというのは、単に雇用保険の加入手続を怠っていただけということになります。そのような事業主側の問題で(さらには雇用保険の手続を促進する責任のあるハローワークにも一部責任があるのに)、再就職手当を支給しないなどということが行われるなら、それはそれで問題でしょう。

>kosyukaido10さん

>別の回答者は「雇用保険の加入が要件と、別の回答にある」としていますが、
>「就業手当」の場合は、少なくとも雇用保険の加入は必須ではありません。

編集で就業手当についての説明を付け加えておいてこのようなことを書かれてもというのもありますが、質問は再就職手当の話です。そして再就職手当について雇用保険の被保険者というのが必須要件なのかどうかという点については、編集後も必須要件ということを維持されているので、私の指摘はそのままあてはまると思いますが

>つまり、雇用保険に加入させないことはたいていの場合、違法ですから、
>「就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資する
>と認められる」といえるのかどうか・・・。

これを言うと業績の思わしくないところへの就職は職業の安定に資すると認められると言えないとか、いろいろと就職先の状況を勘案するという話にも発展していくことになると思います。雇用保険に違法に加入していないから、あるいは業績が思わしくないからなどの理由で職業の安定に資すると認められないといった話は寡聞にして存じません。

>また、現実的に「再就職手当」の支給申請にあたっては、「再就職手当
>支給申請書」に「(雇用保険)受給資格者証」を添えなければなりません。
>無論、新しい職場で、雇用保険に加入しなければ、(雇用保険)受給
>資格者証をそろえることができません。

受給資格者証と被保険者証を間違えていませんか。受給資格者証は再就職手当の支給申請にあたって添付が必要です。しかし、受給資格者証は離職して求職申込みをした後にハローワークから交付されるもので、雇用保険の基本手当等の受給に必要なものです。再就職によって交付されるものではありません。また、被保険者証が必須という意味で記載されているとしても、そういうことはないと思います。仮に必須なら、書類不備で窓口ではねられたり、後日追加提出の連絡がきたりということを質問者さんが体験されているはずです。

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  • 編集日時:2009/6/9 12:15:01
  • 回答日時:2009/6/8 18:05:17

kosyukaido10さん

>>社会保険(雇用保険?)に入っているか否かの質問をしてきたそうです
>>入っていないのは私もわかっていたのですが、
>>そうすると、支給されないのですか?

雇用保険法の就業促進手当には「再就職手当」と「就業手当」
の2種類があります。

「再就職手当」については、支給条件に、
①再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
➁再就職先で、雇用保険に加入する場合、
または、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合
があります。

今回は、①、➁の場合には当てはまらないようです。

しかし、「就業手当」は、
③再就職手当の支給対象とならないこと
④常用雇用等以外の形態で就業したこと
の場合に支給されます。

「社会保険完備じゃない会社」に雇用された場合、
「再就職手当」の条件に当てはまらないが、「就業手当」
には該当すると思います。

「就業手当」の 金額は、以下の通りです。
就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)

したがって、質問の場合、「何もでない」とは断言できませんし
どちらかが支給される可能性が高いでしょう。

雇用保険法の定めでいえば、「再就職手当」は厚生労働省令で定める
安定した職業に就いた者であること(法56条2のロ)ですが、
「就業手当」は「職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること」
(法56条2のイ)なので、何らかの職業につけば認められるものです。
(一部例外あり、離職前の事業主に再び雇用された場合はNG)

前者の条件は「一年を超えて引き続き雇用されることが確実である
認められる職業に就」くことなので、週20時間以上の労働時間なら、
当然、雇用保険に加入しなければなりません。(一部、例外の業種等が
あります)

つまり、雇用保険に加入させないことはたいていの場合、違法ですから、
「就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資する
と認められる」といえるのかどうか・・・。
また、現実的に「再就職手当」の支給申請にあたっては、「再就職手当
支給申請書」に「(雇用保険)受給資格者証」を添えなければなりません。
無論、新しい職場で、雇用保険に加入しなければ、(雇用保険)受給
資格者証をそろえることができません。したがって、「再就職手当」を
受給することができないと思います。

別の回答者は「雇用保険の加入が要件と、別の回答にある」としていますが、
「就業手当」の場合は、少なくとも雇用保険の加入は必須ではありません。
念のため。

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  • 編集日時:2009/6/8 23:55:38
  • 回答日時:2009/6/5 21:38:23

ksgiken2008さん

確か社会保険のある会社に就職しないと、再就職手当は出ないはずです。
再就職した会社が、社会保険を払うことにより、この手当は出るようになっているはずです。

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