新型インフルによる休業時の介護予防費算定でQ&A
厚生労働省は6月8日付で、新型インフルエンザの発生に伴い、介護予防通所介護事業所が休業する場合の介護予防サービス費の算定方法などについて、都道府県の介護保険担当課などに事務連絡を行った。
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Q&Aによると、介護予防の通所介護事業所が休業する場合、介護予防通所介護費などは休業期間分を日割り計算するとした。
通所や短期入所サービス事業所が休業した場合には、訪問介護による代替サービスが要請されているが、介護予防の訪問介護事業所が当初の計画を上回る代替サービスを提供した場合、月額報酬に上乗せして請求することはできないとされている。
また、介護予防の通所介護事業所などが休業したときの代替サービスとして、新規に介護予防訪問介護を受けた場合、基本サービス費を日割り算定することが示された。
このほか、代替サービスの利用者の支給限度額を超える場合などに超過分の利用料を割り引くことについては、1999年の事務連絡「指定居宅サービス事業者等による介護給付費等の割引の取扱いについて」を参考に、割引が合理的であることなどを求めている。
更新:2009/06/08 19:29 キャリアブレイン
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