報道発表資料 [2009年5月掲載]
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環境負荷の大きな自動車を利用しない取組を進めます

平成21年5月26日
環境局

 都内の大気環境は、ディーゼル車の走行規制や低公害車の普及促進などにより、粒子状物質(PM)の排出量が減り環境基準を全測定局で達成しましたが、窒素酸化物(NOx)の環境基準は7割程度の達成状況にあります。
 この原因の一つに、自動車NOx・PM法(※1)の対策地域内に登録できない旧式の車が、対策地域外では引き続き所有が認められ、都内に流入してくることがあります。
 このため、都は、環境確保条例を改正し、都内の荷主・旅行業者等が環境負荷の大きな自動車を利用しないことに努める義務を新たに規定しました。今後、環境負荷の大きな車(※2)を利用しないようにする取組を進め、都内のさらなる大気環境改善を目指していきます。

1 取組内容

1 都庁における率先的取組

 都の事業において自動車を利用するときは、環境負荷の大きな車を利用しないようにすることを、環境確保条例の主旨(※3)を踏まえ、今年度から進めていきます。

2 事業者団体等への働きかけ

 企業等においても、都内の大気環境改善のため、環境負荷の大きな車の利用をしない取組を進めるよう、事業者団体等へ働きかけを行っていきます。

2 東京都適合車標章

別添資料のとおり

 これらの取組の実効性を高めるため、事業者や都民の方が、環境負荷の小さな自動車で配送等が行われていることを容易に確認できるよう、「東京都適合車標章」の普及を進めていきます。

環境局公式ウェブサイト

※1 自動車NOx・PM法とは:
 首都圏や中京、関西などの大都市圏を「対策地域」として指定し、この地域内ではNOx及びPMの排出基準を満たさない自動車を一定期間以上所有できないようにしている法律です。

※2 環境負荷の大きな車とは:
 自動車NOx・PM法のNOx及びPMの排出基準を満たさないため、対策地域内に登録できない車をいいます。

イメージ

※3 環境負荷の大きな車の使用抑制(第34条第2項)
 自動車等を使用し、又は利用する者は、排出ガスの発生量が相当程度大きいものとして知事が指定する自動車を使用し、又は利用しないように努めなければなりません。

問い合わせ先
環境局自動車公害対策部計画課
 電話 03−5388−3462