厚生労働省

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事務連絡

平成21年6月5日




都道府県
保健所設置市
特別区



衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部

新型インフルエンザ対策本部基本的対処方針(平成21年5月22日)等における「患者や濃厚接触者が活動した地域等」について(更新)

新型インフルエンザ対策に多大なるご尽力をいただいております。

「患者や濃厚接触者が活動した地域等」につきましては、平成21年6月4日付け事務連絡「新型インフルエンザ対策本部基本的対処方針(平成21年5月22日)等における『患者や濃厚接触者が活動した地域等』について」でお知らせしていますが、大阪府堺市について以下の通りとなりましたので、下記のとおり公表します。

大阪府堺市

平成21年6月4日付け事務連絡において1(1)感染拡大防止地域として掲載されていた大阪府堺市については、患者が治癒して7日経過し、かつ、新たな患者発生が7日間ないことから、「患者や濃厚接触者が活動した地域等」に該当しなくなりました。


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