組合脱退を強要したJR東労組幹部らに有罪判決 東京高裁
6月5日12時36分配信 産経新聞
JR東労組地方組織の幹部らが、組合の指示を拒否するなどした組合員を無理やり組合から脱退させた上、退職させたとして、強要罪に問われた同労組幹部、梁次邦夫被告(59)ら同組合員計7被告の控訴審判決公判が5日、東京高裁で開かれた。中山隆夫裁判長は、梁次被告を懲役1年6月、執行猶予3年とするなど、それぞれに執行猶予付き判決を言い渡した1審東京地裁判決を支持、弁護側、検察側双方の控訴を棄却した。
中山裁判長は、共謀が成立した時期について、1審判決に誤りがあったことを指摘したが、「集団で男性に差し迫った恐怖を与え、男性の自由と名誉を侵害した」と、1審同様に強要行為があったことを認めた。
判決によると、梁次被告ら7人は組合の方針のもとに共謀し、平成13年1〜6月、JR東日本大宮支社浦和電車区事務所(さいたま市)などで、元組合員の男性運転士を繰り返し脅迫。組合から脱退させた。
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中山裁判長は、共謀が成立した時期について、1審判決に誤りがあったことを指摘したが、「集団で男性に差し迫った恐怖を与え、男性の自由と名誉を侵害した」と、1審同様に強要行為があったことを認めた。
判決によると、梁次被告ら7人は組合の方針のもとに共謀し、平成13年1〜6月、JR東日本大宮支社浦和電車区事務所(さいたま市)などで、元組合員の男性運転士を繰り返し脅迫。組合から脱退させた。
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最終更新:6月5日12時36分