死刑確定後に再審で無罪が確定した免田栄さん(83)=福岡県大牟田市=が、死刑囚として拘置中に国民年金に加入する機会を失ったとして、受給資格の回復を求めて5日、総務省年金記録確認第三者委員会に申し立てることが分かった。
免田さんは1949年に強盗殺人などの容疑で逮捕され、51年に死刑が確定。その後、83年に再審で無罪が確定した。国民年金制度が始まったのは拘置中の61年。支援者側は、制度発足時に確定死刑囚扱いで国から告知されなかったために受給資格を失ったとしている。免田さんは現在、妻の厚生年金で扶養家族の扱いという。【野倉恵】
毎日新聞 2009年6月3日 23時27分